P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
111 件中 15 件を表示
飯田忠雄 の発言をすべて見る →公明党・国民会議1979/03/01

第87回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○飯田分科員 それでは、県の方の問題についてお尋ねいたしますが、地方自治団体です。こちらの方におけるボイラー技士の取り扱いにつきまして、実はボイラー技士格付を技能労務職より技術吏員に変更を要求する請願書が出ております。この請願書は、恐らく皆さん方にも参っておると思いますが、ここにはボイラー技士というものがいかに高度の技能を要するかという問題をるる述べまして、特に免状を取るためにはいろいろな法律、たとえば大気汚染防止法、水質汚濁防止法、電…

斎藤実 の発言をすべて見る →公明党・国民会議1978/05/12

第84回 衆議院 地方行政委員会 第23号

○斎藤(実)委員 再生をした水、雑用水は、建築基準法には住居者の安全を確保するという目的があるわけですし、また建築物における衛生的環境の確保に関する法律、いわゆるビル管理法というものがある、これらの法律と非常に密接不可分の関係があるわけでございますが、この建築基準法あるいはビル管理法の法律とこの再生利用についてはどういう関連があるのか、お尋ねをしたいと思います。

小沢辰男 の発言をすべて見る →自由民主党厚生大臣1978/03/03

第84回 衆議院 予算委員会第三分科会 第5号

○小沢国務大臣 ビル等の水質管理につきましては、当然規制を強化してまいりまして国民の安心のいくようにいたしたい。ただ、単に基準値をどうやらマークしていけばいいとか、そういうことではなくて、やはり一番いい水を供給するようにできるだけのことをしなければいかぬことは当然でございますから、例の建築物における衛生的環境の確保に関する法律と相まちまして十分努力をいたします。

第75回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

○近江分科員 人間にとりまして水というものは最も大切なものであります。ましてや飲料水につきましては、直接人体に影響するものでありまして、一点のそういう汚れというものも許されるものではないと私は思うのです。日本の水というものは世界でも良質で、うまいという定評があるわけでございます。しかし現在では、自然破壊や工場廃液の流入などで海の水も川の水も非常に汚くなりつつあるわけであります。いまや自然の水の汚染だけにとどまらず、都会のビルの飲料水、つ…

安井謙 の発言をすべて見る →自由民主党副議長1970/04/08

第63回 参議院 本会議 第10号

○副議長(安井謙君) 日程第七、建築物における衛生的環境の確保に関する法律案(衆議院提出)。 日程第八、検疫法の一部を改正する法律案(内閣提出)。 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第63回 参議院 本会議 第10号

○佐野芳雄君 ただいま議題とされました両法律案の審議の経過と結果について御報告申し上げます。 まず、建築物における衛生的環境の確保に関する法律案は、興業場、百貨店等、多数の者が使用し、利用する特定の建築物について衛生的な環境の確保をはかるため、維持管理に必要な衛生基準を定めるとともに、建築物環境衛生管理技術者の制度を設けることを内容とするものであります。 ————————————— 次に、検疫法の一部を改正する法律案は、検疫伝染病から、…

安井謙 の発言をすべて見る →自由民主党副議長1970/04/08

第63回 参議院 本会議 第10号

○副議長(安井謙君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。 まず、建築物における衛生的環境の確保に関する法律案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕

第63回 参議院 社会労働委員会 第6号

○衆議院議員(佐々木義武君) ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律案につき、その提案理由並びに内容について御説明申し上げます。 わが国は近年、人口及び産業の都市集中、高度の経済成長、建築技術の著しい進歩等によって、建築物の高層化、巨大化が促進されるとともに、その数はますます増加する傾向にあります。 これらの多数の者が使用しまたは利用する建築物の衛生状態を見ますると、その環境衛生の維持向上について、必ずしも十…

荒舩清十郎 の発言をすべて見る →自由民主党副議長1970/03/17

第63回 衆議院 本会議 第10号

○副議長(荒舩清十郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 柔道整復師法案(社会労働委員長 提出) 日程第三 建築物における衛生的環境の確保 に関する法律案(社会労働委員長提出)

第63回 衆議院 本会議 第10号

○倉成正君 ただいま議題となりました二法案の趣旨弁明を申し上げます。 まず、柔道整復師法案について申し上げます。 柔道整復技術は、その沿革等においてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など、新鮮なる負傷に限られているのであります。 しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッ…