第48回 衆議院 運輸委員会 第4号
○長谷川委員長 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の出張所の設置に関し、承認を求めるの件を議題とし、審査を行ないます。 本件について質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○長谷川委員長 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の出張所の設置に関し、承認を求めるの件を議題とし、審査を行ないます。 本件について質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
○長谷川委員長 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案、及び、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の出張所の設置に関し承認を求めるの件を一括議題とし、提案理由の説明を聴取することといたします。松浦運輸大臣。
○松浦国務大臣 ただいま、議題となりました港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 港湾は、経済活動の重要な基盤でありまして、外国貿易を拡大し、生産の増強につとめ、地域格差を是正し、もって、国民経済の健全な発展に寄与するためには、港湾の緊急かつ計画的な整備を推進する必要があることは申すまでもないところであります。このような見地から、政府は、昭和三十六年度を初年度とし昭和四十年度に至る港湾整備五カ…
○吉田委員長 これより会議を開きます。 国立学校特別会計法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件の両案を一括して議題といたします。
○鍛冶政府委員 ただいま議題となりました国立学校特別会計法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件について、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 初めに、国立学校特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。 現在、国立学校特別会計におきましては国立学校の付属病院の施設費を支弁するため必要がある場合に限り、借り入れ金をすることができることとなっておりますが、…
○副議長(重政庸徳君) 日程第八、地方自治法第百、五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を議台といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長北村暢君。 〔北村暢君登壇、拍手〕
○北村暢君 ただいま議題となりました件につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本件は、近畿圏整備法に基づく事業を推進するため、近畿圏整備本部に地方機関として大阪事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものであります。 すなわち、大阪事務所は、整備計画立案のために必要な現地における調査をはじめ、国の関係地方行政機関及び地方公共団体等との連絡並び…
○委員長(北村暢君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 先ほどの委員長及び理事打ち合わせ会の結果を御報告いたします。 本日は、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件について質疑の後、討論、採決を行ないます。 —————————————
○委員長(北村暢君) それでは本日の議事に入ります。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 御質疑のある方は、順次御発言願います。
○委員長(北村暢君) 御異議ないと認めます。 それではこれより採決に入ります。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(北村暢君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 先ほどの委員長及び理事打ち合わせ会の結果を御報告いたします。 本日は、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件の質疑を行ないます。 —————————————
○委員長(北村暢君) それでは本日の議事に入ります。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、近畿圏整備本部大阪事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 御質疑のある方は、順次御発言願います。