第94回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
○榊政府委員 いまのお話の件でございますが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、これにいわゆる特定建築物というのがございまして、これがいわゆる規制という意味での対象になっておるわけですが、お話のマンション、共同住宅については実はこの規制の対象にはなっておりません。しかし、この法律によりまして指導をするという規定がございまして、それについては対象になっておりますので、そういった方向で現在行政指導という形で改善に努力しているところで…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○榊政府委員 いまのお話の件でございますが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律、これにいわゆる特定建築物というのがございまして、これがいわゆる規制という意味での対象になっておるわけですが、お話のマンション、共同住宅については実はこの規制の対象にはなっておりません。しかし、この法律によりまして指導をするという規定がございまして、それについては対象になっておりますので、そういった方向で現在行政指導という形で改善に努力しているところで…
○太田淳夫君 建築物における衛生的環境の確保に関する法律というのがございますね。この四条で、特定建築物の所有者、占有者が維持管理を行わなきゃならないと、こう規定されているわけですが、今回のこの爆心地のビルはこの特定建築物に該当するのかどうか、その点どうでしょうか。
○議長(灘尾弘吉君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 建築物における衛生的環境の確保 に関する法律の一部を改正する法律案(参 議院提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。社会労働委員長葉梨信行君。 〔葉梨信行君登壇〕
○葉梨信行君 ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、建築物における衛生的な環境の確保を図るため、建築物の衛生的環境の確保に関する事業を営む者の登録及び当該事業を営む者等の組織する団体の指定について定めようとするもので、その主な内容は、 第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業の事…
○葉梨委員長 次に、参議院提出の建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提案理由の説明を聴取いたします。参議院社会労働委員長久保亘君。
○久保参議院議員 ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、ビルの増加に伴い、ビル所有者等の委託を受けて、ビルの清掃、空気環境の測定等ビル内の環境の衛生的管理を業とする者が増加しております。 この改正の趣旨は、これらの事業者について所定の人的、物的基準を充足していることを要件とする登録制度を設けること等により、これら事業者の資…
○越智(伊)委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党・革新共同及び民社党・国民連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。 一 法改正の趣旨について十分な周知徹底を図り、登録の要件に従って登録申請があ…
○山田勇君 違反の摘発、監視機関の充実はもちろん重要なことでありますが、一方、監視、摘発の裏をくぐっての悪質な違反が後を断たないようではどうしようもありません。そこで、違反を未然に防ぐ対策についての一瞬の努力を積まなければならないことは言うまでもありませんが、スラッジなどの海洋不法投棄が広大な海洋の一点で行われているということを考えれば、その摘発はなかなか私はむずかしいと思います。 そこで私は、クリーニング業者といいますか、清掃業者、今…
○議長(安井謙君) 日程第一四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出) 日程第一五 こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律案(内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、提出者の趣旨説明及び委員長の報告を求めます。社会労働委員長久保亘君。 〔久保亘君登壇、拍手〕
○久保亘君 ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、ビルの増加に伴い、ビル所有者等の委託を受けて、ビルの清掃、空気環境の測定等、ビル内の環境の衛生的管理を業とする者が増加しております。 この改正の趣旨は、これらの事業者について所定の人的、物的基準を充足していることを要件とする登録制度を設けること…
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。 まず、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(久保亘君) 次に、社会保障制度等に関する調査のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の改正に関する件を議題といたします。 本件につきましては、遠藤君から委員長の手元に建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案の草案が提出されております。内容はお手元に配付のとおりでございます。 この際、まず、提案者から草案の趣旨について説明を聴取いたします。遠藤君。
○遠藤政夫君 ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案の草案について、その趣旨を御説明申し上げます。 近年、ビルの増加に伴い、ビル所有者等の委託を受けて、ビルの清掃、空気環境の測定等ビル内の環境の衛生的管理を業とする者が増加しております。 この改正の趣旨は、これらの事業者について所定の人的、物的基準を充足していることを要件とする登録制度を設けること等により、これら事業者の資質の向上と事業従…
○委員長(久保亘君) 他に御発言はございませんか。——他に御発言もなければ、木草案を建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案として本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕