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91回国会衆議院1980/04/25

本会議 第22号

発言数
40
登壇者
9
会派数
3
開催日
1980/04/25

会議録

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 建築物における衛生的環境の確保   に関する法律の一部を改正する法律案(参   議院提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。社会労働委員長葉梨信行君。     〔葉梨信行君登壇〕

葉梨信行自由民主党

○葉梨信行君 ただいま議題となりました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、建築物における衛生的な環境の確保を図るため、建築物の衛生的環境の確保に関する事業を営む者の登録及び当該事業を営む者等の組織する団体の指定について定めようとするもので、その主な内容は、  第一に、建築物における清掃業、空気環境の測定業、飲料水の水質検査業の事業等を営んでいる者は、その事業の区分に従い、営業所ごとに、一定の基準に適合するものは、都道府県知事の登録を受けることができるものとすること、  第二に、登録業者は、登録営業所について、登録建築物清掃業等の表示をすることができることとし、登録を受けないで、これらの表示またはこれに類似する表示をしてはならないものとすること、  第三に、厚生大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者または登録業者の団体を社員とする社団法人を各事業ごとに、その申し出により、それぞれ、その業務を全国的に行う者として指定することができるものとすること等であります。  本案は、去る四月二十三日付託となり、昨日の委員会において採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第二 行政管理庁設置法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 日程第二、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長木野晴夫君。     —————————————  行政管理庁設置法の一部を改正する法律案及び   同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔木野晴夫君登壇〕

木野晴夫自由民主党

○木野晴夫君 ただいま議題となりました行政管理庁設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、行政の合理的かつ能率的な運営を図るため、行政管理庁が、監察に関連して行う特殊法人の調査について、その調査対象法人の範囲を全特殊法人に拡大しようとするものであります。  本案は、三月二十五日本委員会に付託され、三月二十六日提案理由の説明を聴取し、審査を行い、四月二十四日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し、附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 電源開発促進税法の一部を改正す   る法律案(内閣提出)  日程第四 電源開発促進対策特別会計法及び   石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正   する法律案(内閣提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 日程第三、電源開発促進税法の一部を改正する法律案、日程第四、電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。大蔵委員長増岡博之君。     〔増岡博之君登壇〕

増岡博之自由民主党

○増岡博之君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  今般、政府は、エネルギーの安定供給を確保するため、石油代替エネルギーの開発、導入を促進する各般の施策を講ずることといたしておりますが、両法律案は、これに要する資金を長期にわたって安定的に確保するとともに、電源の多様化及び石油代替エネルギー対策の財政上の措置を拡充強化するためのものであります。  まず、電源開発促進税法の一部を改正する法律案について申し上げますと、電源開発促進税を石油代替エネルギー発電の促進に要する費用にも充て得るよう、その課税目的を拡充するとともに、その税率を、千キロワット時につき現行の八十五円から三百円に引き上げることといたしております。  なお、この法律の施行期日は、昭和五十五年五月一日としておりますが、新税率は六月一日以後に料金の支払いを受ける権利が確定されるものについて適用することといたしております。  本案につきましては、参考人から意見を聴取するなど、慎重な審査を行い、昨二十四日質疑を終了し、討論を行い、採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  第一に、電源開発促進対策特別会計法の一部改正でありますが、従来とほぼ同内容の経理を行うための電源立地勘定と、新たに電源多様化対策に関する経理を行うための電源多様化勘定とに区分することといたしております。  なお、電源多様化対策とは、石油代替エネルギー発電を促進するための財政上の措置であって、新エネルギー総合開発機構等に対する出資、発電施設等の設置等に係る補助等を内容といたしております。  また、この会計においては、電源開発促進税の収入をもってその財源とし、毎会計年度、予算の定めるところにより、電源立地勘定及び電源多様化勘定の歳入に組み入れるものといたしております。  第二に、石炭及び石油対策特別会計法の一部改正でありますが、この会計の名称を石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計と改めるとともに、従来の石炭勘定と、石油及び石油代替エネルギー対策に関する経理を行う石油及び石油代替エネルギー勘定とに区分することといたしております。  なお、石油及び石油代替エネルギー対策とは、従来の石油対策のほか、石油代替エネルギーの開発及び利用の促進のために行う施策に関する財政上の措置であって、新エネルギー総合開発機構に対する出資、石油代替エネルギーを利用する設備の設置を促進するための事業等に係る補助等を内容といたしております。  また、新勘定においては、従来の石油勘定と同じく、石油に係る関税収入の一部、一般会計からの繰入金等をもって歳入とするものといたしております。  本案につきましては、参考人から意見を聴取するなど、慎重な審査を行い、昨二十四日質疑を終了いたしましたところ、高鳥修君外三名から、自由民主党提案に係る修正案が、また、佐藤観樹君外二名から、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の三党共同提案に係る修正案がそれぞれ提出されました。  自由民主党提案の修正案は、施行期日である昭和五十五年四月一日がすでに経過しておりますので、これを公布の日に改める等、所要の規定の整備を行うものであります。  また、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の三党共同提案の修正案は、電源多様化勘定に一般会計からの繰入金ができるように所要の措置を講じようとするものであります。  次いで討論を行い、採決いたしましたところ、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の三党共同提案に係る修正案は少数をもって否決され、自由民主党提案に係る修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決しました。  なお、両法律案に対しましては、エネルギー関係諸税のより合理的あり方、石油代替エネルギー対策の推進のための必要財源の安定的確保等、四項目にわたる附帯決議が付されましたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 両案を一括して採決いたします。  日程第三の委員長の報告は可決、第四の委員長の報告は修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————  日程第五 農地法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第六 農業委員会等に関する法律等の一   部を改正する法律案(内閣提出)  日程第七 農用地利用増進法案(内閣提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 日程第五、農地法の一部を改正する法律案、日程第六、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第七、農用地利用増進法案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。農林水産委員長内海英男君。     〔内海英男君登壇〕

内海英男自由民主党

○内海英男君 ただいま議題となりました三法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を報告申し上げます。  最初に、三法案の内容について申し上げます。  まず、農地法の一部を改正する法律案は、農地等に係る権利の移動の円滑化を図り、あわせて農業後継者の育成等に資するため小作料の定額金納制に関する規制の廃止、農地等の権利の移動に係る許可権限の委譲、農業生産法人の要件の緩和等を行おうとするものであります。  次に、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案は、今回の農地法制の整備に伴い、農業委員会の役割りがより重要となることに関連して、農業委員会制度の円滑な運営に資するため、農業委員会及び都道府県農業会議の組織体制の整備を図ろうとするものであります。  次に、農用地利用増進法案は、市町村が、農用地の権利移動等を円滑に進めるための利用権設定等促進事業、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための農用地利用改善事業の実施を促進する事業、農作業の受委託を促進する事業等を総合的に行う農用地利用増進事業を推進することにより、農業経営の規模の拡大と農業生産力の増進を図り、もって農業の健全な発展に寄与することを目的としております。  このうち、利用権設定等促進事業につきましては、市町村が、農用地の関係権利者全員の同意を得、かつ、農業委員会の決定を経て、利用権の設定等を内容とする農用地利用増進計画を作成し、これを公告することにより、利用権の設定等の効力が生ずることとなっており、この場合、農地法における各種の規制が適用除外されることとなっております。  委員会におきましては、以上の三法案を一括議題に供し、四月九日武藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、六回にわたる質疑を行うとともに、この間、四月十日には現地視察を、また、四月十八日には参考人の意見聴取を行う等、慎重な審査を進め、四月二十四日質疑を終局いたしました。  質疑終局後、農地法の一部を改正する法律案に対して、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の四党共同提案に係る修正案、日本共産党・革新共同の提案に係る修正案が提出され、それぞれ趣旨説明を聴取した後、採決いたしましたところ、日本共産党・革新共同の提案に係る修正案を否決し、四党共同提案に係る修正案及び修正部分を除く原案を賛成多数で可決し、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本修正案は、原案において、小作料の定額金納制に関する現行規定を廃止しているのを、現行規定を存置するとともに、例外規定を設ける等三点にわたるものであります。  次に、農業委員会等に関する法律等の一部を改正する法律案に対して、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の四党共同提案に係る修正案、日本共産党・革新共同の提案に係る修正案が提出され、それぞれ趣旨説明を聴取した後、採決いたしましたところ、日本共産党・革新共同の提案に係る修正案を否決し、四党共同提案に係る修正案及び修正部分を除く原案を賛成多数をもって可決し、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本修正案は、農業委員会の選挙による農業委員の定数の上限を一定の場合四十人にまで引き上げること等三点にわたるものであります。  次に、農用地利用増進法案に対して、自由民主党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の三党共同提案に係る修正案及び日本共産党・革新共同の提案に係る修正案が提出され、それぞれ趣旨説明を聴取した後、採決いたしましたところ、日本共産党・革新共同提案の修正案を否決し、三党共同提案に係る修正案及び修正部分を除く原案を賛成多数で可決し、よって、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。  なお、本修正案は、農用地利用増進事業の実施に関する訓示規定を原案に追加する等五点にわたるものであります。  なお、以上の三法案に対し、それぞれ附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) これより採決に入ります。  まず、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————

玉沢徳一郎自由民主党

○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、国際捜査共助法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  国際捜査共助法案(内閣提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 国際捜査共助法案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長木村武千代君。     〔木村武千代君登壇〕

木村武千代自由民主党

○木村武千代君 ただいま議題となりました法律案について法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、犯罪捜査について緊密な国際協力を確保する措置として、外国の刑事事件の捜査に関し、外国または国際刑事警察機構からの要請により、わが国内で証拠等を収集して、これを提供する手続を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、外国の刑事事件の捜査について、外国から共助の要請があったときは、要請に係る犯罪が政治犯罪であるとき等を除き、必要な証拠を収集して提供することができること、  第二に、外国からの共助の要請は、原則として外交機関を経由し、法務大臣は要請に応ずることが相当であると認めるときは、検事正に必要な証拠の収集を命じ、または国家公安委員会等に共助の要請に関する書面を送付すること、  第三に、検察官または司法警察員は、共助に必要な証拠の収集に関し、関係人の取り調べ、鑑定の嘱託等のほか、裁判官の発する令状により差し押さえまたは捜索等をすることができ、検察官は裁判官に対し、関係人の証人尋問を請求することができること、  第四に、国家公安委員会は、国際刑事警察機構から捜査について協力の要請を受けたときは、要請に係る犯罪が政治犯罪であるとき等を除き、都道府県警察に必要な調査を指示し、または司法警察職員の置かれている国の機関の長に協力の要請に関する書面を送付することができ、警察官等は、関係人に対する質問及び実況見分等をすることができること等であります。  委員会においては、去る二十二日提案理由の説明を聴取し、慎重審査を行い、本日質疑を終了し、直ちに採決を行ったところ、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

玉沢徳一郎自由民主党

○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、参議院送付、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締結について承認を求めるの件、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  千九百七十四年の海上における人命の安全の   ための国際条約の締結について承認を求め   るの件(参議院送付)  千九百七十四年の海上における人命の安全の   ための国際条約に関する千九百七十八年の   議定書の締結について承認を求めるの件   (参議院送付)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締結について承認を求めるの件、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長中尾栄一君。     —————————————  千九百七十四年の海上における人命の安全のた   めの国際条約の締結について承認を求めるの   件及び同報告書  千九百七十四年の海上における人命の安全のた   めの国際条約に関する千九百七十八年の議定   書の締結について承認を求めるの件及び同報   告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔中尾栄一君登壇〕

中尾栄一自由民主党

○中尾栄一君 ただいま議題となりました二件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、一九七四年の海上人命安全条約は、現行の一九六〇年条約作成後の技術進歩に適応させるため、政府間海事協議機関において条約改正作業が行われた結果、昭和四十九年十一月一日ロンドンにおいて開催された条約採択会議で作成されたものであります。  本条約は、航海の安全、特に海上における人命の安全を確保することを目的とし、船舶の構造、設備、積み荷等に関する安全措置について詳細な技術規則を定めるとともに、これらの安全措置の実施を確保するために行う検査及び証書の発給並びに証書の互認について規定をしております。  次に、海上人命安全条約の一九七八年議定書は、一九七四年条約が作成された後、海洋汚染の防止及びタンカーの安全性向上の必要性が強く認識されるに至ったことを背景として、昭和五十三年二月十七日ロンドンにおいて開催された政府間海事協議機関主催のタンカーの安全及び汚染の防止に関する国際会議で作成されたものであります。  本議定書は、船舶、特にタンカーの安全を増進することを目的とし、一九七四年条約を修正、追加する規定を定めたものでありまして、検査の強化並びにタンカーの操舵装置及び消火装置の安全要件の強化について規定をしております。  以上二件は、第八十七回国会及び第八十八回国会に提出されましたが、いずれも審査未了となったものでありまして、今国会におきましては、三月五日参議院より送付され、三月二十八日政府から提案理由の説明を聴取し、本二十五日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認するに決しました。      ————◇—————

玉沢徳一郎自由民主党

○玉沢徳一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出、都市再開発法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  都市再開発法の一部を改正する法律案(内閣   提出)

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 都市再開発法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。建設委員長北側義一君。     —————————————  都市再開発法の一部を改正する法律案及び同報   告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔北側義一君登壇〕

北側義一公明党・国民会議

○北側義一君 ただいま議題となりました都市再開発法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、既成市街地における都市環境の未整備、災害の危険性、職住の遠隔化、交通混雑等の都市問題に対処して、市街地の計画的な再開発の一層の推進を図ろうとするものでありますが、その主な内容は、人口の集中の著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域については、市街化区域の整備、開発または保全の方針において、都市再開発の方針を定めなければならないものとし、市街地再開発事業の施行主体については、個人施行者制度の拡充及び首都高速道路公団、阪神高速道路公団、地方住宅供給公社を施行者に加え、同事業の施行区域については、耐火建築物の率の要件を緩和し、第二種市街地再開発事業の施行区域の面積の要件のうち、一ヘクタール以上のものについても施行できることとしております。  また、施設建築物の建築を第三者に行わせることができることとするとともに、一定の公共施設の整備を当該公共施設の管理者等に行わせることができることとする制度を新設する等であります。  本案は、去る四月三日本委員会に付託され、同四日建設大臣より提案理由の説明を聴取、以来、慎重に審査し、本二十五日質疑を終了し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し、七項目より成る附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

灘尾弘吉無所属議長

○議長(灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。     午後二時四十二分散会      ————◇—————  出席国務大臣         法 務 大 臣 倉石 忠雄君         外 務 大 臣 大来佐武郎君         大蔵大臣臨時代         理       正示啓次郎君         国 務 大 臣         厚 生 大 臣 野呂 恭一君         農林水産大臣  武藤 嘉文君         建 設 大 臣 渡辺 栄一君         国 務 大 臣 宇野 宗佑君

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