第140回 衆議院 議院運営委員会 第45号
○平沼委員長 次に、参議院提出の建築士法の一部を改正する法律案につきまして、民主党及び日本共産党から趣旨説明の要求が出ております。 ───────────── 一、趣旨説明を聴取する議案の件 民主、共産要求 建築士法の一部を改正する法律案(六、一一参議院提出) ─────────────
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○平沼委員長 次に、参議院提出の建築士法の一部を改正する法律案につきまして、民主党及び日本共産党から趣旨説明の要求が出ております。 ───────────── 一、趣旨説明を聴取する議案の件 民主、共産要求 建築士法の一部を改正する法律案(六、一一参議院提出) ─────────────
○小沢(鋭)委員 建築士法の一部を改正する法律案についての我が党の意見を表明させていただきます。 民主党並びこ共産党の本会議での趣旨説明要求があり、その日程設定も十分可能であるにもかかわらず、本日の議運委員会で採決を強行し、あすの本会議での趣旨説明並びに質疑を省略し、直ちに委員会に付託するということになるわけでありまして、そのことに対し強く抗議するとともに、以下の理由により反対を表明いたします。 指定法人は法律に基づくものだけで百四十九…
○平沼委員長 それでは、採決いたします。 参議院提出の建築士法の一部を改正する法律案は、本会議において趣旨の説明を聴取することとするに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 建築士法の一部を改正する法律案(永田良雄君外六名発議)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。建設委員長鴻池祥肇君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鴻池祥肇君登壇、拍手〕
○委員長(鴻池祥肇君) 建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、発議者松谷蒼一郎君から趣旨説明を聴取いたします。松谷蒼一郎君。
○松谷蒼一郎君 建築士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現在、設計等を委託する建築主の利益の保護を図る要請が高まっております。さらに、さきの阪神・淡路大震災の経験から、建築物の安全性の確保と質の向上が社会全体の要請となっております。 本法律案は、このような観点から、建築士事務所の業務の適正な運営等を図るため、所要の改正を行うものであります。 次に、その概要について御説明申し上げます。…
○緒方靖夫君 私は、日本共産党を代表し、建築士法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 今、政府は、建築審議会の答申を受けて、建築物単体に関する基準を性能基準に変更すること、建築物の確認・検査の一部を民間団体に委託することなどを検討し、来年の通常国会にも関係法律の改正案を提出することを予定しております。そうなれば、設計、施工、監理のあり方、建築士や建築事務所の業務や社会的役割に極めて大きな変化をもたらすことは明らかです。本改正案…
○委員長(鴻池祥肇君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。 建築士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、その通り決しました。 ————◇————— 日程第一 建築士法の一部を改正 する法律案(参議院提出)
○議長(益谷秀次君) 日程第一、建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員会理事荻野豊平君。 〔荻野豊平君登壇〕
○荻野豊平君 ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。本案は、建築物の質の向上をはかるため、一級建築士または二級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない木造建築物の範囲を、従来の延べ面積百五十平方メートル以上から百平方メートルに拡大すること、並びに、建築士の品位の保持、向上及び業務の進歩改善をはかるために建築士会及び建築士会連合会を設けるこ…
○鈴木事務総長 御説明申し上げます。日程第一の、建築士法の一部を改正する法律案は、全会一致でございまして、これは建設委員会の理事の荻野さんが御報告に相なります。それから緊急上程でございますが、内閣委員会から、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案が上って参っております。これは社会党が反対でございまして、反対の討論通告は高津正道さんから参っております。それから、この報告は委員長の相川勝六さんがなさることになっております。
○薩摩委員長 これより会議を開きます。 昨日付託になりました建築士法の一部を改正する法律案を議題とし審査を進めます。まず提出者より提案の趣旨につきまして説明を聴取いたします。田中一君。
○田中(一)参議院議員 ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨をご説明申し上げます。 建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて業務と責任の範囲を明らかにし、建築物の災害等に対する安全性の確保と国民の生命財産の保護をはかり、もって社会公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和二十五年に制定されたものであります。以来六年余にわたり、わが国の建築物の質の向上に寄与し…
○薩摩委員長 御異議なしと認めます。 これより本案を討論に付します。——討論の通告がないようでございますから、討論は省略し、直ちに採決を行います。 建築士法の一部を改正する法律案につき、賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕