建設委員会 第22号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1957/05/14
会議録
○薩摩委員長 これより会議を開きます。 昨日付託になりました建築士法の一部を改正する法律案を議題とし審査を進めます。まず提出者より提案の趣旨につきまして説明を聴取いたします。田中一君。
○田中(一)参議院議員 ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨をご説明申し上げます。 建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて業務と責任の範囲を明らかにし、建築物の災害等に対する安全性の確保と国民の生命財産の保護をはかり、もって社会公共の福祉の増進に資することを目的として、昭和二十五年に制定されたものであります。以来六年余にわたり、わが国の建築物の質の向上に寄与して参ったのでありますが、最近における建築事情や同法施行の状況にかんがみまして、次の諸点を改正する必要がありますので、ここに本法律案を提出した次第であります。 すなわち第一点は、建築士の業務の範囲についてであります。現在一級建築士または二級建築士でなければ設計または工事監理をしてはならない建築物の範囲は、鉄筋コンクリート造等にあっては延べ面積が三十平方メートルをこえるもの、木造にあっては延べ面積が百五十平方メートルをこえまたは三階以上の建築物と規定されております。さらに土地の状況によっては都道府県条例で規模の制限を変えることができることになっておりますが、最近におきましては相当数の府県におきまして規模の限界を百平方メートルに下げている状況にありますので、この際木造建築物の質の向上と確保をはかるため建築士の取り扱う業務の範囲を拡張して、木造については延べ面積百平方メートル以上の建築物を対象としたことであります。 第二点は、建築士の素質の改善と技術の進歩向上のため、新たに建築士会に関する規定を設けたことであります。すなわち、現在は建築士の有志が任意に全国都道府県に建築士会を設けて、会員相互の親睦、協調、監督官庁との連絡等に努めてきているのにすぎませんので、このたび公的機関としての建築士会を設け、建築士の品位の保持と業務の進歩改善をさらにはかるようにしたことであります。 なお、第一に申し述べました建築士の業務の拡張に伴いまして、この際特例として、一定の学歴または建築に関して一定年数の実務の経験を有する者については、都道府県知事の選考を受けて、試験を受けないで二級建築士の免許を受けることができるようにし、木造建物の設計監理等の需要に対し渋滞を来たさないようにいたしたことであります。 以上が本法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
○薩摩委員長 本案に対する質疑を行います。——御質疑がないようでありますから、本案に対する質疑はこれにて終局することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認めます。 これより本案を討論に付します。——討論の通告がないようでございますから、討論は省略し、直ちに採決を行います。 建築士法の一部を改正する法律案につき、賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○薩摩委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 なお、本案に関する報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○薩摩委員長 御異議なしと認めます。 本日はこれにて散会することとし、次会は公報をもってお知らせいたします。 午前十一時二分散会