第46回 衆議院 本会議 第32号
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第七 学校教育法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(船田中君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 日程第七 学校教育法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第七、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 学校教育法の一部を改正する法律案 〔本号(その二)に掲載〕
○久野委員長 これより会議を開きます。 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。山中吾郎君。
○久野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 他に質疑はございませんか。——ではこれにて質疑は終局いたしました。 —————————————
○上村委員 私は、自由民主党日本社会党、及び民主社会党の三党を代表いたしまして、ただいま可決されました学校教育法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付すべしとの動機を提出いたします。 案文を朗読いたします。 短期大学は、恒久的制度として将来一層内容の充実を図るとともに、その施設、設備についても整備するよう努力すること。以上であります。 何とぞ御賛同のほどをお願い申し上げます。
○久野委員長 これより会議を開きます。 学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。湯山勇君。
○久野委員長 次に、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。山中吾郎君。
○久野委員長 次に、学校教育法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。三木喜夫君。
○上村委員 学校教育法の一部を改正する法律案につきまして少しく質問をいたしたいと思います。 まず第一に、今回の改正の眼目は、その提案理由にもありますごとく、「従来暫定的な制度とされていた短期大学を恒久的な制度とすることに伴い、短期大学の目的を明らかにするとともに、その学科組織を明確に定める等短期大学に関する規定を整備する必要がある。」これが提案理由であります。また改正案の骨子でもあるわけでございます。短期大学が従来暫定的な制度とされて発…
○上村委員 そういたしますと、今度の学校教育法の一部を改正する法律案の第六十九条の二として、「大学は、第五十二条に掲げる目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることができる。」という点で短期大学の一つの目的を掲げておるかと思うのであります。そうしますと、この学校教育法の五十二条、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び…
○久野委員長 私立学校振興会法等の一部を改正する法律案及び学校教育法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。八木政務次官。
○八木政府委員 ただいま上程になりました二法案についてその提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず最初に私立学校振興会法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、私立学校振興会法及び私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の一部を改正し、私立学校振興の線に沿って国の助成の拡充をはかろうとするものであります。 まず、私立学校振興会法の一部改正については、私立学校振興会の資金の融資対象を拡大し、従来からそ…
○床次委員長 次に、学校教育に関する件等について調査を進めます。 学校教育法の一部を改正する法律案起草に関し、長谷川峻君より提案がなされております。起草案の説明や求めます。長谷川峻君。 —————————————