文教委員会 第15号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1964/04/01
会議録
○久野委員長 これより会議を開きます。 この際おはかりいたします。 理事山中吾郎君から理事辞任の申し出があります。これを許可し、その補欠選任につきましては先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは長谷川正三君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○久野委員長 私立学校振興会法等の一部を改正する法律案及び学校教育法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。八木政務次官。
○八木政府委員 ただいま上程になりました二法案についてその提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず最初に私立学校振興会法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、私立学校振興会法及び私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の一部を改正し、私立学校振興の線に沿って国の助成の拡充をはかろうとするものであります。 まず、私立学校振興会法の一部改正については、私立学校振興会の資金の融資対象を拡大し、従来からその融資対象であった私立の小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、幼稚園及び特殊教育諸学校のほかに、職業に必要な技術の教授を目的とする私立各種学校で学校法人または準学校法人の設置するもののうち、政令で定めるものを加えようとするものであります。 私立各種学校には、さまざまなものがございますが、その中で職業に必要な技術の教授を目的とするもので学校法人または準学校法人の設置するものの多くは、充実した組織内容を持ち、価値の高い職業技術の教育を行なって社会的にもきわめて意義のある役割を果たしておりますが、ことにそのうち理科系のものについては、技術者養成の緊急性にかんがみ、国の積極的な助成を行なうことが当面必要であると考えます。かような観点から融資対象の具体的な範囲、条件等を政令で定めることにしております。 次に、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の一部改正については、その補助率が従来二分の一以内であったものを三分の二以内に改めようとするものであります。これは、日進月歩の学術研究の進展に伴い、私立大学における研究設備も次第に高度のものが必要となり、これが整備には多額の経費を要しますので、この補助金の補助率を引き上げ、私立大学の財政負担を軽減しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 次に学校教育法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、従来暫定的な制度とされていた短期大学を恒久的な制度とすることとし、これに伴い、短期大学の目的を明らかにするとともに、その学科組織を明確に定める等短期大学に関する規定を整備しようとするものであります。 現行の短期入学制度は、当分の間の暫定措置として昭和二十五年度から発足したものでありますが、以来十四年間に年々その学校数は増加し、昭和三十八年度現在では、国・公・私立あわせて三百二十一校を数え、また在学生は約十二万に達し、わが国の高等教育における重要な役割を果たしているのであります。短期大学が暫定措置として置かれたものであるにもかかわらずこのような実績を示しておりますことは、この制度が四年制大学に比べ短期間の修業年限を持つ高等教育機関として、父兄、学生の経済的負担を軽減しつつ実際的な専門職業教育や女子の高等教育を施す点において、社会の要請に沿ったものであるからと考えられます。 したがいまして、このような短期大学の発展の実態と短期大学に対する社会的要請にかんがみ、この際明確な目的、性格を有する短期大学制度を確立し、より一そう充実した教育の展開をはかろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 まず第一に、従来附則に置かれていた短期大学に関する暫定規定を削除し、本則の大学の章の中において短期大学の目的、修業年限及び学科組織等について規定を設け、短期大学を制度的に安定させることといたしました。 第二に、短期大学は、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生活に必要な能力を育成することをおもな目的とすることとし、短期大学の発展してきた実態に即応してその目的を明確にするとともに四年制大学に対する短期大学の性格を明らかにいたしたのであります。 第三に、短期大学の修業年限については、従来どおり二年または三年といたしました。 第四に、短期大学には、その実態に即して、学部を置かずに学科を置くことといたしました。学科の設置廃止については、文部大臣の認可を受けることを要することといたしましたが、その適正を期するため、大学設置審議会に諮問することといたしております。 第五に、短期大学を卒業した者は、文部大臣の定めるところにより、大学に編入学することができることとし、また短期大学には大学院を置かず、短期大学の卒業者には学士の称号を与えないことといたしておりますが、これらの点については従来と全く同様であります。このほか、専攻科及び別科、教職員組織、教授会、研究施設の付置、名誉教授、公開講座等の大学に関する諸規定は、すべて短期大学にも適用することといたしました。 なお、現存の短期大学は、この法律による改正後の短期大学として設置されたものとみなし、また現に置かれている学科については、あらためて文部大臣の認可を受けることを要しないことといたしました。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
○久野委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ————◇—————
○久野委員長 この際三木喜夫君から発言を求められておりますので、これを許します。三木喜夫君。
○三木(喜)委員 教育会館建設協力財団に関するところの資料を要求いたします。 その一つは事業計画書、運営方針書、二番目、建設協力募金額、三番目、同財団法人の昭和三十九年三月末日における収支現況、帳じり、この三つです。つまり教育会館の業務方法書、これに記載すべき事項、これは文部省がきめるようでありますので、その内容、それを出していただきたいと思います。 それから、これは要望ですが、この次教育会館法を審議する場合に、教育会館建設協力財団の理事長天野貞祐氏の出席を求めたいと思います。そういうことを要望いたします。
○久野委員長 ただいま三木君から御要望の資料提出については、委員長といたしましても善処いたしたいと存じます。 なお、天野貞祐氏の出席要求につきましては、理事会において御協議願いたいと存じます。 本日はこの程度にとどめ、次会は来たる三日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午前十時四十九分散会