文教委員会 第28号
- 発言数
- 19 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1963/07/05
会議録
○床次委員長 これより会議を開きます。 この際お知らせいたします。本委員会の委員でありました花村四郎君が、去る七月一日逝去されました。まことに哀悼の念にたえません。ここに哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと存じます。御起立を願います。 〔総員起立〕
○床次委員長 それでは黙祷を願います。 〔黙 祷〕
○床次委員長 黙祷を終わります。御着席を願います。 ————◇—————
○床次委員長 請願の審査に入ります。 本日の請願日程第一、学校図書館法の一部改正に関する請願より日程第五六四、大口市立図書館の整備費国庫補助に関する請願を一括して審査いたします。 各請願の趣旨は、すでは請願文書表により御承知のことと思いますので、本委員会における紹介議員の説明並びに政府の所見聴取等を省略し、理事会の協議に従い、直ちに採否を決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 それでは本日の請願日程中、第一ないし第五、第八、第一〇ないし第一三第二七、第四三、第四六、第四七、第四九ないし第五一、第六三ないし第九一、第九三ないし第一一九、第一二二、第一二三、第一二五、第一三六ないし第一八〇、第二八〇、第二八二ないし第二八四、第二九〇ないし第二九五、第三一八ないし第三二九、第三七三ないし第三七八、第三八〇、第三八一、第三九一ないし第三九四、第三九七ないし第四〇八、第四一〇ないし第四三六、第四四〇、第四九四ないし第四九九、第五三三ないし第五三八、第五四九ないし第五五一及び第五五九ないし第五六二の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、本日の請願日程中第六、第七、第三三〇ないし第三三三、第三三五ないし第三七二、第三七九、第三八二ないし第三九〇、第四八五ないし第四八七、第四九三、第五二九、第五三〇、第五四二ないし第五四五及び第五四八の各請願は、議院の議決を要しないものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 —————————————
○床次委員長 なお、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、全部で五十七件でございます。念のため御報告申し上げます。 ————◇—————
○床次委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお、学校教育に関する件、社会教育に関する件、体育に関する件、学術研究及び宗教に関する件、国際文化交流に関する件、文化財保護に関する件の各件につきまして、継続して審査いたしたい旨議長に対し申し出をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 —————————————
○床次委員長 次に、ただいま議長に申し出ることにいたしました各案件が院議により付託されました場合、本委員会といたしまして閉会中委員を派遣して調査をする必要が生じましたならば、議長に対しその承認申請をいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 なお、派遣委員の人数、氏名、派遣地、期間並びに承認申請の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————◇—————
○床次委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になりました場合、今会期中調査のため設置いたしました文化財保護に関する小委員会及び私立学校に関する小委員会につきましては、閉会中もなお引き続き存置し、調査を進めたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、きょう決しました。 なお、小委員及び小委員長につきましては、従前どおりとし、委員の異動等に伴う小委員の補欠選任等並びに参考人より意見を聴取する必要が生じました場合にはその期日、人選、その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○床次委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————◇—————
○床次委員長 次に、学校教育に関する件等について調査を進めます。 学校教育法の一部を改正する法律案起草に関し、長谷川峻君より提案がなされております。起草案の説明や求めます。長谷川峻君。 —————————————
○長谷川(峻)委員 ただいま自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党で提案いたしました学校教育法の一部聖改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 昭和二十五年短期大学が創設されましてから今日まで、すでに十三カ年の歳月を経過いたしました。 現行の短期大学制度は、戦後わが国の新学制の実施に伴い、「当分の間」の暫定措置として置かれたものでありますが、短期大学は、制度創設以来増加の一途をたどり、現在では、国立、公立、私立あわせて実に三百二十一校の多きを数え、在学生の数は約十万人に達しております。さらに今後ますます短期大学の新設が希望され、志願者も年々増加の傾向にあります。しかも卒業生はよき職業人としてあるいはよき家庭人として、社会の各方面にわたり、多大の貢献をなしておるのであります。 しかるに、この短期大学に関しては、大学制度全般の問題等との関係から学校教育法の規定には、「当分の間」の字句を冠したまま現在に至っておりますが、それが短期大学の当事者に不安を与え、また、その教育の振興は支障を来たすおそれもあるのであります。 すでに述べましたように短期大学は、「当分の間」の暫定的措置にかかわらず順調な発達を遂げ、わが国高等教育の重要な一翼をになう実態を示していることは、この制度が、入学志願者の側から見れば経済的負担力にも適応し、また短期間に実務者を養成しなければならない社会的必要性あるいは女子教育における適応性等の点から、社会の要望にこたえるものであることを実証しているのであります。 したがいまして、短期大学教育の発展の実績と社会的要請にかんがみ、「当分の間」を削除してその教育の一そうの充実をはかることが、この際、適切な措置と考えるのであります。 以上が本法案を提出いたしました理由及び内容でありますが、十分なる御審議を賜わり、いずれの機会にか御賛同いただきますことを御期待申し上げる次第であります。(拍手)
○床次委員長 ただいま提案の起草案に対し、質疑の通告がありますか。あればこれを許します。——質疑がなければ暫時休憩いたします。 午前十一時四十七分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕