第63回 衆議院 運輸委員会 第23号
○福井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○福井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 タクシー業務適正化臨時措置法案、港則法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件を順次議題とし、それぞれ提案理由の説明を聴取いたします。橋本運輸大臣。 —————————————
○橋本国務大臣 提案理由の説明を申し上げる前に、御礼のことばを申し上げたいと存じます。 今回の事件に関しまして、当運輸委員会の皆さん並びに国会全体、各党がこぞってご支援、御激励、ご協力くださいましたことを厚く御礼を申し上げます。いろいろ不手ぎわなところがありましたけれども、山村政務次官の勇気ある行動によって、とにかく人命全体が無事に救出をせられ、かつまた関係各国の非常なお世話によりまして、円満といいましょうか、まあ満足すべき解決ができま…
○議長(重宗雄三君) 日程第八、港則法の一部を改正する法律案(内閣提出)。 日程第九、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件。 以上両件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○温水三郎君 ただいま議題となりました港則法の一部を改正する法律案は、鹿島、内浦、合津及び喜入の各港における港湾施設の整備に伴う船舶交通のふくそう等の状況にかんがみ、これらの港を港則法の適用港に追加しようとするものであります。 また、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件は、鹿島港における海事行政の円滑な運営を確保するため、同港に関東海運局鹿島支局を設置することについて国会の承認を求めようと…
○議長(重宗雄三君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(温水三郎君) 港則法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件を便宜、一括して議題といたします。 質疑のある方は、順次御発言願います。
○委員長(温水三郎君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件を問題に供します。本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(温水三郎君) 次に、港則法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件の二案を便宜一括して議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(温水三郎君) 次に、港則法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件の二案を便宜一括して議題といたします。 まず、両案について提案理由の説明を聴取いたします。橋本運輸大臣。
○国務大臣(橋本登美三郎君) ただいま議題となりました港則法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、鹿島、内浦、合津及び喜入の各港におきまして、港湾施設が整備されたのに伴い船舶交通がふくそうしてまいったことなどの事情から、これらの港に港則法を適用し、船舶交通の安全と危険物による災害の防止をはかる必要が生じましたので、同法の別表を改正しようとするものであります。 改正を必要とするおもな事情を述べます…
○副議長(河野謙三君) 日程第八、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税務署の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事植木光教君。 〔植木光教君登壇、拍手〕