運輸委員会 第23号
- 発言数
- 49 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1970/05/06
会議録
○福井委員長 これより会議を開きます。 港則法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件を一括議題とし、質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。内藤良平君。
○内藤委員 港則法の一部改正につきまして、簡単に御質問したいと思います。 いま港則法の適用の港は四百幾らですか。ちょっとはっきりしないのですが……。
○河毛政府委員 現在、港則法適用港は四百九十四港でございます。
○内藤委員 それから、全国の港は数千あるわけでしょうけれども、まずあなたのほうの海上保安庁から見て、漁港も入るわけでしょうが、全国のいわゆる港湾法適用のある港、これは何千くらいございますか。
○河毛政府委員 全国の港の数でございますが、一応いろいろな意味の港がございますが、代表的なものといたしまして、港湾法の適用を受けております港が千五十五ございます。それからお話のございました漁港法の適用を受けておるものが二千七百七十一港ございます。
○内藤委員 千五十五の中で四百幾つですね。すると、ほかの港は適用の必要がないのですか。いわゆる港則法によるところの趣旨によって必要なもの、ボーダーライン層のようなものがあるのかどうか。
○河毛政府委員 いまお話しのございましたように、全国に非常に多くの港があるわけでございますが、港則法は、元来目的といたしまして、港の中におきます船舶交通の安全と港内の整とんをはかるということを目的にいたしております。したがいまして、この目的から見まして、やはり船舶交通がふくそうし、あるいは港内交通の安全と整とんをはかる必要があるという港を選びまして、そこを適用港とするという趣旨でございます。したがいまして、港湾法上千以上の港がございますが、特にこのような趣旨から四百九十四港を選んでおる。そこに私どものほうの必要な部署、船等を置いて交通整理をやっておる、こういうことでございます。
○内藤委員 そうしますと、この港則法を適用する基準というものは何ですか。
○河毛政府委員 これにつきましては、法律で具体的な基準はないわけでございますが、私どもは、港内交通の安全という点から、具体的な適用かどうかをきめる場合の一応の目安を持っております。 それを一応申し上げますと、まず、大体港湾法上の重要港湾以上の港である。それから年間の出入港船舶の数でございますが、これは五トン以上にいたしまして大体九千隻以上、あるいはトン数が年間百二十五万トン以上であること、それから特に大きな船、百トン以上の船が千隻以上入るか、あるいはそのトン数が五十五万トン以上になるかどうか、さらに、現在はそういう基準に達しておりませんが、将来開発によりましてそのような港になり得る十分な条件を備えておる、それから最後に、開港、検疫港、出入港、いろいろな法律によりましてそういう港の資格がございますが、そういったものに指定される予定の港であるかどうか、このようなものをいろいろしんしゃくいたしまして、具体的に決定いたしておる次第でございます。
○内藤委員 そこで、いまのあなたのお話しになりましたものは、何か内部的に規定があるわけですか。
○河毛政府委員 これは私どもが部内で審議いたします場合の目安でございます。
○内藤委員 それは施行規則とか細則とか、そういうぐあいに省内では法律の規定になっていないのですか。
○河毛政府委員 ただいまお話がございました施行規則とか告示とか、そういう性質のものではございませんで、純然たる内規でございます。
○内藤委員 そういう規則を設ける必要はないというわけですか。
○河毛政府委員 これにつきましては、一応法律上は船舶交通の安全と港内の整とんをはかるということが明記してございますので、その抽象的な基準を一応内規として目安化しておるということでございます。具体的な数字を省令その他であげることによりまして完全なものができれば、そのほうがよろしいと思いますが、経験上から申し上げますと、一応内部基準を持っておりまして、具体的な港についてはそれぞれの特殊事情も勘案して適用港をきめていく。特にこれは地元関係といろいろ御協議を申し上げることが多いわけでございますので、現在のやり方のほうがより実際的ではなかろうか、このように考えております。
○内藤委員 港は大体地方自治体が管理者になっていますね。地方自治体が港則法の適用を受ける場合の発動者になるのかどうか。いまの話を聞きますと、部内の基準も規定、規則のようなものはない。そうしますと、保安庁のほうのどこかの課、係がそれらをいろいろ勘案してやられる。ところが、港の管理は地方自治体の首長が多いですね。そちらとの関係は、そういう適用を法律的に受けるために発動する段階では、管理者の意見というものはそこにあらわれてこないわけですか。
○河毛政府委員 この点につきましては、ただいま申し上げましたように、また先生からもお話がございましたように、大部分の港は地方自治団体が港湾の管理者になっております。港湾の管理者の仕事と私どもの仕事は、ある意味では非常にうらはらの関係にございまして、無関係には成り立ち得ないものでございますので、実際具体的にこの適用をいたします場合には、その具体的な管理者の意見を十分聞きまして、管理者と完全な意見の一致を見たところで適用港にするということでございます。
○内藤委員 私の心配するのは安全問題ですね。最近いろいろ安全問題が重視されております。港の航路の問題あるいは船の構造の問題、施設の問題もあると思うのです。あるいはまたガソリンのような問題、油ですね、そういう危険物、爆発物、いろいろあるわけです。大体内航海運のそういう船が出入りする港はほとんど適用になっているでしょうけれども、管理者の側から見て、地方自治体から見て、やはり港則法の適用を受けて——いろいろ法律上の規則ですね、それからこれが適用を受けますと、安全の問題、これに関連して海難の問題等もあると思いますが、保安庁としても、適用した港としない港では、行政上もいろいろウエートが違うでしょう。そういう意味で、私の心配するのは、やはり何らかの部内の基準を持って、そして港湾の管理者、その実際の管理をする方が、安全のために、危険防止のために、整とんのためにということで発動する、それを受けてあなたのほうでこれをやっていく、またそれに伴ういろいろな施設なり措置をしていく、こういうぐあいになるのがいいのじゃないのかと思ったものですから、いまのような質問をしているわけですが、いまの私の考えに対して長官はどうですか。
○河毛政府委員 いまの先生のようなお考えは、私のほうといたしましても全く異存はございません。いままでもそのようにいたしてまいったわけでございます。今後も安全上の問題からそのようにやってまいりたいと思います。
○内藤委員 くどいようですが、港湾管理者が港則法の安全、整とん、こういう趣旨から、ある一定の基準をもって発動して、あなたのほうでそれを受けて、この港則法の適用を行なう、そういうような内部的な省内あるいは部内の規則のようなものをつくる御意思はないのですか。
○河毛政府委員 この港則法の適用関係につきましては、実は港湾管理者が一番大事な協議の相手でございますが、港湾管理者だけではございませんで、たとえば、そこにいろいろ他の役所も、御承知のとおり港関係では多くの出先機関を持っております。それからまた、その港湾内で実はいろいろな生業を営んでおる方もおられるわけでございます。この辺が、安全上の問題と営業上の問題を十分に調整しなければならない、こういうことでございますので、私どもはいままで港湾管理者も含めまして関係方面と十分検討の上、地元として港則法の適用を受けることが適当であると考え、またわれわれも、先ほど申し上げましたような基準から見て妥当であると考えたものを適用港として法律に入れていくという方針をとっておりますが、そういった従来の経験を今後続けていくことが一番現実的ではなかろうか、このように考えております。
○内藤委員 ぼくの疑問は、千幾つもある港が、その中で四百幾つが適用になっている。適用になった場合に、私は、安全問題から見てプラスがあるのではないかと思っている。ただ、そういうたくさんの港の中で五百足らずでしょう。あなたのほうとしても、この法を施行する場合に、安全と整とんを考えるならば、もっと適用してもいいのではないかという気持ちがあるのですが、だけれども、まだわりあいに少ない。そうしますと、全国千幾つの港があるけれども、どういう関係で五百足らずが適用港になっているのかどうか。いや、そういう必要がないのだ、この法律が適用になっても港のいろいろな面にたいした関係ないのだからやらないのだというぐあいになっているのか。それとも、やりたいのだけれども、率直に言いまして、いろいろ金がかかる、保安庁のほうの予算のいろいろな面で、どうも適用はしたいけれども、金の面で押えられるんだ、こういうぐあいになっているのかどうか。そこら辺のところをネックのようなものがあったらひとつ伺いたい。
○河毛政府委員 具体的な問題といたしまして、具体的な港に港則法を適用するかどうかという問題は、一応先ほどから申し上げましたような協議あるいは私ども自身の目安がございますけれども、一番具体的な問題といたしましては、先ほどから先生もおっしゃいましたように、やはり港湾管理者はじめその関係の地元官民が港則法の適用を受けることのほうがきわめて望ましいということが、実際は一番大きな問題でございます。港則法の適用を受けますと、やはり交通安全上の問題から水路をつくりまして、そこに船を優先的に通行させるというような問題もございますので、そういった地元の事情その他もクリアにした上で適用をしていく。それから私どもの役所の予算関係の事情でございますが、これは地元なりあるいは私どものほうで適用がしかるべきであるということになれば、ほかのものを差しおいても予算をいただきまして、部署を設置し、あるいは船を回すということでございますので、そういった点から、具体的に毎年全国の港を洗いまして、港則法の適用をしかるべく考え、また地元関係もそれについてそうしてほしいというものを選んで追加していく、こういう実情でございます。
○内藤委員 今度は海難問題になりますけれども、小さい船が、港の近辺といいますか、沿岸といいますか、そういうところで海難にあう場合が相当多いですね。遠洋に出なくても、港の周辺で荒れた場合ですね。そういうのは、やはりこの港則法の適用あるいは不適用ということで——小さい船の港の近辺における海難を防止するということは、この法律の適用、不適用には関係ございませんか。
○河毛政府委員 港の中につきましては、港則法の区域であれば港則法が適用されます。それからその区域外であれば、かりに港の近辺でございましても、これは港則法の適用がなくて、一般的な規律がそこに適用されるわけでございますが、いま先生おっしゃいました沿岸の小型船の海難の問題でございますが、これは海難の原因にはいろいろございまして、いわゆる交通が非常に混雑しておるということに基づくものがございます。しかし、沿岸における海難の大部分のものは、やはり気象、海象が非常に悪い、あるいは運航上の過誤があったということでございますので、必ずしも港則法と同じような法規制を沿岸に適用することによって海難が全部なくなるということには相ならないと思います。しかし、少なくとも沿岸付近の海上交通について——一般の沿岸その他広い海でも同じでございますが、現在は海上衝突予防法という法律だけがありますが、それだけではなしに、新しい交通ルールをつくれば、それだけの効果があり、したがって、交通上の原因に基づく海難は減少するということは間違いがない、このように思います。
○内藤委員 そうしますと、これは港の内部、港の中の問題でしょうから、沿岸のところまではこの法律によっては影響がないという御見解だと思います。 そこで、ちょっと海難問題に触れてみたいと思いまするが、いま申し上げましたように、小さな港でおもに漁船が入っているが、この沿岸でいろいろ海難がある。その場合には、海上保安庁のほうで海難対策、救助対策をやるわけです。これは航空機なり救助艇といいますか、巡視艇というものでやっているわけですね。ただ、その場合でも、現状では予算の関係上ちょっと手が届かないと思います。ところが、海難も、人命に関しては被害の大きい深刻なものもあるようですが、その場合に、陸上からの救援——巡視艇なり保安庁の船が岩礁まで行けないので、陸上から救うという場合には、警備用の自動車のようなものがあるわけでしょう。ことしは予算関係でも機動力の強化ということで七百万円ぐらいでございますか、出ていますね。これはやはり各海上保安部なりに海難救助の常設の自動車でも置いて、陸上からの救援を強化する、予算に出ておりますのはこういう趣旨でしょう。大きい船の場合は飛行機あるいは救助艇で比較的やれますが、ただ沿岸で岩礁の多いような場所では、なかなか船の救助がむずかしいので陸上から行なうのですが、その場合に、いま申し上げたようないろいろな救助の施設といいますか、用具がありますね。そういうものを常備して、消防でいいますと常設消防のように、いつでもさっと出れるような体制というものは、現地の海上保安部に全国的にこれがほとんどできておるものですか。そういう状態になっておるのかどうか。ぼくの聞いた範囲では、案外それができてないじゃないかということがいわれておりますが、担当される長官として、そういう面はもう十分万全な備えをしておるのだというぐらいに言えるかどうか、その点をひとつ聞きたいと思います。
○河毛政府委員 いま先生の御指摘になりましたのは、非常に岸に近いところで海難が起こりまして、私どもの船でも岩礁その他があって近づけないというところでございますが、これにつきましては、ただいまお話がございましたように、私どもは全国に百以上の出先機関を持っておりますので、そのおのおのに自動車あるいはもやい銃、縄を投げて人を助ける、あるいはそういった救難器具を持たせまして、具体的な海難の場合には陸上救難班というものをすぐ編成いたします。それで、私どもの救助は、このような場合には全部二十四時間待機体制になっておりますので、真夜中でありましょうとも出動いたしまして、救助の手段を尽くすという体制は一応とっております。ただ、全国的に見ますと、わが国の海岸線は非常に長いわけでございますので、まだまだ不十分な点が多いと思いますが、今後これにつきましては逐次充実をはかってまいりたい、このように考えております。
○内藤委員 いまお話しのこの警備用の自動車は、四十五年度六百万何がしですね。そういう自動車は、あなたのおっしゃる現地百カ所くらいありますか、その場所にほとんど設備があるのですか。普通の車ではなくて、海難の場合にはさっと行ってさっとやれるような装備をしたそういうものがあるかどうか、あるいはなければどのくらいの率を持っておるのか、何%くらいか、聞かせてください。
○河毛政府委員 陸上救難に使用いたします車でございますが、これは巡視艇のような特に海難救助専門の自動車ではございませんで、私どもが使っておりますのは大体ライトバンでございます。ライトバンに必要な救命道具を積み込みまして現地へ行くというのが実情でございます。
○内藤委員 そうしますと、常設のそれはないのですね。臨時のあれですね。
○河毛政府委員 常にライトバンにそういったものが積み込んである、つまり、陸上における消防車のようなものはございませんが、積み込みの必要のあるものは、たとえば消防車の場合は自動車のエンジンを使いまして放水するとかいうことでございますが、私どもの場合は必要な道具をライトバンに積んでいくということだけでございますので、現在のところ、そのような種類のもので十分であろうかと存じております。
○内藤委員 沿岸でいろいろ事故がある場合は、大体暴風雨のとき、あるいは深夜であるとか、そういう平常でない場合が多いのですね。その場合に、いまの機動力のようなもの、各個所にあるライトバンにいろいろな救助の装備をして、それから出かける、そこで時間的に機を逸してしまうということが私はあるんじゃないかと思うのですけれども、そのために、せっかく目の前におって、岩礁につかまっておる船乗りの皆さんをとうとう見殺しにするような場合——暴風雨の場合、夜間の場合ですから、その際、急速にあなたのほうの船も出るでしょうけれども、陸上からすっと機動力を持った、しかも装備を持った車が行った場合は、あるいは助かったかもしれない、こういうことがあると思うのです。やはり人命尊重の立場から論じますと、臨時のライトバンにその場になってとりあえず乗ってだれかが運転していくということではなく、ふだんからそういう設備を持っていて、乗られる方もおって、担当する方もはっきりしておって、そうして機を逸せず行なう、こういうような体制は現在十二分にできておるわけですか。
○河毛政府委員 いまも申し上げましたように、車そのものはライトバンを使ってやるわけでございますが、そのような場合に直ちに私どもが出動できる体制は整っております。ただ、実際問題といたしまして、私どもの部署から距離が非常に遠いという場合、あるいはまたそういう場所でございますので、道が非常に悪くて、断崖の場合がある。つまり、ライトバンといえどもなかなか近寄れないという場合がございまして、そういうことで、目の前に見ながら非常に残念な結果になるということはしばしばございますが、これにつきましては、いまの自動車のような問題も含めまして、どうやってこれにアプローチしていくかということは、私どもがもっともっと研究しなければならない問題であろう、こう存じております。
○内藤委員 その点を、金の問題もあるでしょうけれども、もう少しく積極的に御検討願いたいものだと思うのであります。 それから、港則法にまた戻りますけれども、法律上のプラスマイナスはぼくもあまりよくわかりませんけれども、やはり安全あるいは港内整とんという面から見ますると、いろいろ港内の事故の問題も最近はぐっと変わってきておりますから、できるならば、私は、保安庁のほうであまりネックがなければ、ボーダーライン的な港もまだあると思うので、今回は四カ所ですか、そういう面をもっと積極的に適用されて、安全なり整とんなりを強化する、こういうふうにやられることを望んで、私の質問を終わりたいと思います。
○福井委員長 ほかに質疑はありませんか。——なければ、両案件に対する質疑はこれにて終了いたしました。 —————————————
○福井委員長 次に、港則法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、港則法の一部を改正する法律案について採択いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福井委員長 起立総員。よって、本件は承認すべきものと決しました。 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました両案件に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福井委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 ————◇—————
○福井委員長 次に、航空法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は去る四月二十八日に終了いたしております。 これより本案を討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 航空法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福井委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○福井委員長 この際、箕輪登君、内藤良平君、宮井泰良君、和田春生君から、四派共同提出をもって、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 本動議を議題とし、提出者から趣旨の説明を求めます。箕輪登君。
○箕輪委員 ただいま議題となりました航空法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案につきまして、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、四党を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 航空法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び航空運送事業者は、航空機内にある者が当該航空機の安全を害し又は害しようとしている場合においては、機長に対し適切な指示又は情報の提供を行なう等、当該航空機の安全を確保するための万全の措置を講ずるよう努めること。 右決議する。 以上であります。 本案の趣旨につきましては、すでに質疑の段階において各委員より論議され、明らかになっておりますので、省略させていただきます。 各位の御賛同をいただきますようお願いいたします。
○福井委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福井委員長 起立総員。よって、本案は箕輪登君外三名提出にかかる動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。橋本運輸大臣。
○橋本国務大臣 ただいまは慎重御審議の結果御採決をいただき、まことにありがとうございました。 また、決議されました附帯決議の内容につきましては、その趣旨を十分尊重し、誠意をもって実施に当たる所存でございます。 ありがとうございました。 —————————————
○福井委員長 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました本案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○福井委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○福井委員長 次回は公報をもって、お知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十五分散会