第31回 参議院 商工委員会 第11号
○委員長(田畑金光君) これより商工委員会を開会いたします。 本日は、まず特許法等の一部を改正する法律案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案を一括して議題といたします。 これより各法律案の提案理由の説明を願います。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(田畑金光君) これより商工委員会を開会いたします。 本日は、まず特許法等の一部を改正する法律案、商標法案、商標法施行法案、特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案を一括して議題といたします。 これより各法律案の提案理由の説明を願います。
○政府委員(中川俊思君) ただいま提案になりました特許法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。 さきに提案になりました特許法案、実用新案法案、意匠法案及び商標法案におきましては、いずれも特許料等を値上げすることといたしておりますが、その施行が昭和三十五年四月一日からとなっており、公布と施行の間にかなりの期間が予定されておりますので、あらかじめ現行法の特許料等を新法と同様の額まで値上げをすることにより新法へ…
○政府委員(井上尚一君) 実はきのうの閣議決定によりまして、近日中に国会上程になる見込みの法律案が四つございます。この四つといいますのは、商標法案と商標法施行法案と、それから特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、もう一つが特許法等の一部を改正する法律案、この四つでございまして、今三つ目に申しました特許法等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、この中で弁理士法中の改正を関係条文全部引用いたしまして、この第二条において規定を…
○政府委員(井上尚一君) 今回の特許法案では特許料の引き上げを考えているわけでございます。法律の施行は来年四月一日からと考えておりますことは、先般の特許法施行法案につきましても御説明申し上げた通りでございます。そうなりますとただいま御指摘のように、新法の公布の日から新法が施行になりますまでの間相当の期間がございますが、この間、新法による特許料の値上げを見越して特許料金等の前納がここに行われるのではないか、そういう混乱を予想しているかどう…
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて両案は委員長報告の通り決しました。(拍手) ――――◇――――― 第五 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(松岡駒吉君) 日程第五、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。鉱工業委員長伊藤卯四郎君。 ――――――――――――― 〔伊藤卯四郎君登壇〕
○伊藤卯四郎君 ただいま議題となりました特許法等の一部を改正する法律案の、鉱工業委員会における審査の経過及び結果について、その概要を御報告申し上げます。 本法律案、去る五月二十七日予備審査の本院に送付され、即日本委員会に付託されたのでありまして、本改正案の要点は、まず第一に、日本國憲法の戦争放棄の規定との関係上、いわゆる秘密特許制度を廃止したことであります。すなわち、軍事上秘密を要する発明または軍事上必要な発明に関する特別の扱いの規定を…
○伊藤委員長 これより会議を開きます。 去る六月十四日本委員会に付託されましたる特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(第一四六号)及び六月一日予備審査のために付託されましたる弁理士法の一部を改正する法律案(内閣提出)(予閣第六号)を一括議題としてその審査に移ります。まず両案の提案理由の説明を求めます。正木政府委員。 —————————————
○正木政府委員 ただいま議題とされました両案のうち、まず特許法等の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明いたします。 先般施行されました新憲法の戰爭抛棄に関する規定並びに裁判制度の根本的改正に伴いまして、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法中これに関連する部分につきまして、必要な改正を行うことと、最近の経済事情を考慮しまして、特許料及び登録料を発明奬励を妨げない限度で適当に増額することが、この改正案提出のおもなる理由でありま…
○伊藤委員長 御異議なしと認めます。よつてこれより「特許法等の一部を改正する法律案」について採決いたします。本案は原案の通り可決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 日程第四、特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。鉱工業委員長稻垣平太郎君。 〔稻垣平太郎君登壇、拍手〕
○稻垣平太郎君 只今議題と相成りましたるところの特許法等の一部を改正する法律案につきまして、鉱工業委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 本法律案の改正は、新憲法の戰争放棄に関する規定並びに裁判制度の根本的改正に伴いまして、特許法、実用新案法、意匠法、商標法等の諸條項をこれに伴つて改正せんとするものであります。同時に経済上の今日の情勢下におきまして、発明奨励を阻害しない程度におきまして特許料或いは登録料を改正せんとするも…
○委員長(稻垣平太郎君) これより委員會を開きます。前囘に引續き特許法等の一部を改正する法律案の審議を行います。この前本案の第百二十八條の二を修正してはという御意見もありましたが、この點につきましては、辧理士法の改正案で補うことが出來ると思われますから、一應この際は特許法とは切離して審議したいと思います。それでは引續き本案について質疑を行いますが、質疑のある方は御質疑願います……。別に御發言もありませんようですから、質疑はこれを以て打切…
○小林英三君 特許法等の一部を改正する法律案につきましては、この改正は新憲法の施行及び諸般の情勢の推移に伴う適當なる改正と思われますので賛成の意を表します。
○委員長(稻垣平太郎君) 御異議ないものと認めます。それではこれより特許法等の一部を改正する法律案について採決を行います。本案を原案通り可決することに賛成の方の御擧手を願います。 〔總員擧手〕