第221回 衆議院 内閣委員会 第10号
○大島委員 確認をしたいんですけれども、基本的には、研究成果については公開する。役所の方の説明を聞くと、Kプログラムですか、経済安全保障重要技術育成プログラムは、十年後ぐらいには実装できるところの初期五年間ぐらいなので、そこは基礎研究領域と同じなので研究の自由と公開原則が保たれていると私は理解したんですけれども、そういう理解でよろしいかどうかというところと、研究者についての立場、身分は、国とか大学の研究所から移ってきているのか、その研究…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○大島委員 確認をしたいんですけれども、基本的には、研究成果については公開する。役所の方の説明を聞くと、Kプログラムですか、経済安全保障重要技術育成プログラムは、十年後ぐらいには実装できるところの初期五年間ぐらいなので、そこは基礎研究領域と同じなので研究の自由と公開原則が保たれていると私は理解したんですけれども、そういう理解でよろしいかどうかというところと、研究者についての立場、身分は、国とか大学の研究所から移ってきているのか、その研究…
○大島委員 続きまして、今回の問いの、質問の八に移ります。これは衆議院の調査室の資料にも指摘されております。 独立行政法人経済産業研究所内の経済安全保障シンクタンクと重要技術戦略研究所との関係を、政府は性格が異なると説明しておりますが、両組織はいずれも調査分析、政策提言、人材育成、ネットワーク構築に関わります。したがって、実務上は重複が生じる可能性が高い。特に、先端技術の動向分析、米中等の技術動向の分析、重要技術領域の選定、研究開発支援…
○小野田国務大臣 総合的な経済安全保障シンクタンクは、今回の法改正で法的に位置づけられ、公的機関である独立行政法人内に設置されるものであり、政府の要請に即応することも含めて、外交、情報、防衛、経済、技術の専門性を有する調査研究、政策提言を行う唯一の政府系シンクタンクとなります。 他方、いわゆる重要技術戦略研究所については、一般社団法人として設立される民間の機関として、技術に特化し、アカデミアも巻き込む形で、産官学連携による科学技術戦略の…
○大島委員 ありがとうございます。 続きまして、質問の十に移りたいと思います。 今回の改正で新設、拡充される官民協議会、先ほどのRIETIによる経済安全保障シンクタンク、Kプログラムの指定基金協議会、医療分野の基幹インフラ制度において、どのような者が適性評価の対象となるのか。政府職員、RIETI職員、外部研究者、民間企業の役職員、委託先、再委託先、医療機関職員、学識経験者のそれぞれについて、対象範囲を明確に説明してほしいと思います。
○小野田国務大臣 委員より具体的にいろいろ挙げていただいたんですけれども、適性評価については、重要経済安保情報保護活用法に基づいて、行政機関の長が重要経済安保情報を指定した場合に、当該情報を取り扱うことが見込まれるなどとされた者に限ってこれを受けることになります。 今後、例えば、総合的な経済安全保障シンクタンクの役職員、御指摘の様々な立場からの官民協議会に参画する者に対して、必要に応じて重要経済安保情報を取り扱わせることも想定されるとこ…
○大島委員 今度は問い七に移りまして、これは政府参考人の答弁を求めたいと思います。 重要経済安全保障でのセキュリティークリアランスと特定秘密保護法に基づくセキュリティークリアランスを受けた者が開示される情報の差異について、具体的に説明してほしいの。 同じセキュリティークリアランスを使っていても、重要経済安全保障情報でのセキュリティークリアランスのテキセイのセイは、これは男性女性の性ですかね、適性評価。特定秘密保護法は、テキセイのセイは正…
○大島委員 今度は問い七の前段の部分で、中東有事においては、例えば、イランによる湾岸地域の米軍関連施設等への攻撃が発生し、また、そのおそれが高まり、日本のエネルギー供給、海上輸送、サプライチェーン、基幹インフラ等に影響を及ぼす可能性がある場合、政府が保有する情報収集衛星の画像データ、またその分析を、独立行政法人経済産業研究所に設置される総合的な経済安全保障シンクタンクの調査研究又は官民協議会におけるリスク評価に活用させることは法律上の業…
○早田政府参考人 お答えいたします。 今おっしゃられました、まさにこういった衛星収集情報の画像データ等についても、経済安全保障上の重要な課題を検討していくという観点から、まさにその必要性について、必要であるということが認識をされれば、この官民協議会中で必要な情報保全措置を取った上で共有されることは当然あり得るというふうに考えてございます。
○大島委員 是非取り組んでほしいと思います。 先ほどの四月に出た米国の書類、レポートは、CSIS、米国戦略国際問題研究所のレポートでして、その中の記載だと、日本は、イラン戦争の影響により、四百発のトマホーク納入が遅れる可能性があると伝えられていたと報じられているので、是非よろしくお願いします。 では、続きまして、重要鉱物について大臣に伺いたいと思います。 レアメタル、レアアースは、日本の産業と安全保障を支える重要な資源と考えております。…
○後藤(祐)委員 ほとんど全ての特定重要物資にとって、このナフサがなければできないわけですよね。つまり、ナフサこそ日本の経済安全保障にとってチョークポイントになっているんじゃないんですか、ということの認識と、あわせて、これも通告してありますが、併せて聞きますね。備蓄原油はありますが、この原油を精製してもナフサは需要量の半分ぐらいしかできないわけで、ナフサそのものを輸入するのは今難しい状況ですから。LNGは、そこに書いてあるように、特定重…
○畑田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、チョークポイントかどうかという点ですけれども、チョークポイントとおっしゃった言葉の趣旨を踏まえて申し上げますと、ナフサは、まず一つには、プラスチック原料を始め様々な用途に用いられる、利用される非常に重要な物資であるということが一つ、そして、現時点では多くを中東に依存している、かつ、それが今般の中東情勢によってサプライチェーンリスクが顕在化した、こういうことは事実であるというふうに考えておりま…
○後藤(祐)委員 指定の是非も含めてということですので、可能性はあり得るという答弁だと思いますが、天然ガスの方がまだ多様化が進んでいるわけですよね。湾岸経由は一割以下と聞いています。ナフサの方が、まさに多くの、だって、ここの特定重要物資のほとんどのものはできないわけですからね。そこを踏まえて検討いただければと思います。 更に申し上げますと、5番ですが、仮に日本でナフサが十分供給されていたとしても、例えば、医療の現場では、使い捨て手袋は日…
○小野田国務大臣 医療用資材や使い捨て手袋を含む、国内で生産量が少なく外部に依存している物資の安定供給確保については、経済安全保障推進法のみならず、ほかの法律に基づく制度等様々な施策を組み合わせて対応するものと認識しております。 例えば、御指摘の使い捨て手袋に関しては、国が備蓄する医療用手袋五千万枚を放出し、目詰まりで確保が困難となっている医療機関に必要な量が行き渡るよう、措置を講じているところであります。 また、アジアにおける原油、石…
○小野田国務大臣 委員御指摘のとおり、外部からの行為が他国を通じて我が国に影響が及ぶ場合や既に国家及び国民の安全を損なう事態が生じている場合に、特定重要物資の安定供給確保の取組を図ることが重要でございます。この点に関して、外部主体から直接的又は間接的に何らかの行為が行われ国家及び国民の安全を損なう事態が生じる場合には、現行条文で対応が可能であるというふうに捉えております。 なお、御指摘の七条のほか、経済安全保障推進法第四条において、安全…
○早田政府参考人 まず、一般論になりますけれども、今般、中東情勢の緊迫化によって、ナフサへの需給の影響については、外部主体から直接的又は間接的に何らかの経済安全保障推進法上の国民及び国民の安全を害する行為が行われた結果というふうに考えてございます。 こうした点も踏まえまして、官民協議会で扱うテーマについては、先ほど申し上げましたとおり、適時適切に判断してまいりたいと考えてございます。
○小野田国務大臣 御指摘のように、事態ではなく行為に着目しているのは、原因たる行為を未然に防止するべく官民で情報共有や対策の協議を行うことで、ひいては、その行為によって生起し得る結果としての事態も含めて対処が可能となるためでございまして、かかる規定によって、全く行為を介在しない自然災害事態を除いて、経済安全保障上の幅広い課題に対応することが現在でも可能であると考えております。
○泉政府参考人 ありがとうございます。 現行法、先ほど大臣の方から答弁がございましたとおり、今、後藤先生も話されていたのは一条の文章だと思います。(後藤(祐)委員「三条の二」と呼ぶ)三条の二。それで、七条に着目いたしますと……(後藤(祐)委員「今、三条の二の議論をしているんだよ」と呼ぶ) この経済安全保障推進法は、先ほど大臣から答弁ありましたとおり、純粋な自然災害ではなくて、それだけによるものではなくて、何らかの、そういう、人の手が介在…
○小野田国務大臣 官民協議会では、経済安全保障上の幅広い課題について、時々の情勢等を踏まえつつ官民で情報共有や対策の協議を行うべく、内閣総理大臣が必要と認める事業者等をもって構成することとしております。ただし、官民協議会の構成員には必要に応じて資料の提供等の協力や情報の適正管理等を求めることから、構成員となることについてあらかじめ同意を得た者に限るというふうにしております。 このため、官民協議会の構成員となる事業者が望まない形で過度な負…
○小野田国務大臣 附則第七条の規定、施行後三年をめどに施行状況を見直すことを政府に求めるものでありますが、この規定にかかわらず、状況に応じて不断に見直しを行うことは、もう委員の御提案の早急にというところで、不断の見直しは当然必要と考えております。 現下の中東情勢を含む国際情勢や、AIの高度化を始めとする技術開発の進展など、我が国の経済安全保障をめぐる状況は刻々と変化していること、本当に委員の御指摘のとおりでありまして、経済安全保障推進法…
○後藤(祐)委員 七条がなければそれでいいんですよ。でも、検討規定があって、その検討規定を無視して検討しますって、何のための検討規定なんですかということになっちゃうんですよ。しかも、この「等」で読めるんでしょう。法律の施行の状況等を勘案し、この「等」でミュトスだったりナフサだったりが読めちゃうわけですよ。だから、ここが適用されちゃうんですよ。 そうすると、この七条の規定は、本則に戻って、この七条の施行期日は一年後ですから、正確に言うと一…