第16回 参議院 法務委員会 第14号
○委員長(郡祐一君) 只今より本日の会議を開きます。 先ず刑法等の一部を改正する法律案につき質疑を続行いたします。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(郡祐一君) 只今より本日の会議を開きます。 先ず刑法等の一部を改正する法律案につき質疑を続行いたします。
○宮城タマヨ君 刑法等の一部を改正する法律案によりまして、私どもが長い間待ち願つておりました成人保護観察制度が確立しようとしておりますので、非常に喜んでおります。従来ならば実刑を科されておりました者が、裁判所は安心して刑の執行猶予をし、そして保護観察を附するということは、この被告人の非常に有利になることでございます。その点を有難く思つておるのでございますが、ここに少しの疑問を持つておりますから保護局長にお伺いしたいと思います。この改正法…
○小林委員長 これより会議を開きます。 刑法等の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑に入る前に本案の内容について説明を聴取することにいたします。斎藤政府委員。
○小林委員長 次に刑法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより本案に対する質疑に入ります。質疑の通告があります。順次これを許します。林信雄君。
○林(信)委員 先刻来るる御説明のありました刑法等の一部を改正する法律案のうち、刑法関係について二、三の質疑を試みて見たいと思うのであります。提案せられました刑法二十五条、すなわちこの執行猶予関係の規定に関しましてその範囲が拡張せられ、なかんずく執行猶予の言い渡しをせられて、その期間満了しないうちに、さらに重ねて犯罪を犯した者に対するいわば再度の執行猶予の規定のごとき、まつたく画期的なものではないかと思う。この執行猶予の制度の英断的なそ…
○小林委員長 ほかに御質疑はありませんか。―ほかに御質疑がなければ本案に対する質疑は本日はこの程度にとどめておきます。次会は来る十三日、月曜日午後一時より開会し、刑法等の一部を改正する法律案並びに刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審議に入ることといたしたいと思いますから、さよう御了承願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十七分散会
○委員長(郡祐一君) 本案に対する質疑は次回より行うことにいたしまして、次に刑法等の一部を改正する法律案を議題に供します。本案の内容について政府より御説明願います。斎藤保護局長。
○政府委員(斎藤三郎君) 刑法等の一部を改正する法律案の概要について御説明を申上げます。 第一条は、刑法の一部を改正するもの、第二条は、それに関連する手続を改めるために刑事訴訟法を改正することになつております。第三条は、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案、第四条は更生緊急保護法の一部を改正する法律案、こういうことになつております。 第一条の刑法二十五条の改正の要点は、刑法の第二十五条は執行猶予の要件を規定いたしておるわけでございます…
○小林委員長 次に人権擁護委員法の一部を改正する法律案、刑法等の一部を改正する法律案及び逃亡犯罪人引渡法案を一括議題といたします。順次その趣旨の説明を求めます。犬養法務大臣。 ――――――――――――― ―――――――――――――
○犬養国務大臣 ただいま議題となりました人権擁護委員法の一部を改正する法律案の提案理由の説明を申し上げます。 憲法に保障された国民の基本的人権擁護の重要性にかんがみ、人権擁護委員法は、全国の市町村の区域に人権擁護委員を設け、人権侵犯の予防とその救済並びに基本的人権思想の普及高揚に当らしめて参りましたことはすでに御承知の通りでありますが、同法の施行後今日までの実績にかんがみまして、この法律の本来の目的を達成するため必要な改正をなすことが本…
○委員長(郡祐一君) 次に、刑法等の一部を改正する法律案について政府の御説明を願います。
○政府委員(三浦寅之助君) 只今上程に相成りました刑法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申上げます。 この法律案は、刑法、刑事訴訟法、犯罪者予防更生法及び更生緊急保護法の一部を改正し、犯罪対策に寄与せんとするものであります。 終戦後犯罪の激増に伴い受刑者の増加と共に、執行猶予の言渡を受ける者も激増し、同時に執行猶予の取消も激増しましたが、現行の執行猶予制度においては、何ら本人に必要な保護と指導を加えることができな…
○委員長(郡祐一君) 只今から委員会を開きます。 先ず本日の議事についてでございますが、先般行いました請負派遣の御報告を派遣議員からお願いをいたし、引続き最高裁判所昭和二十八年度予算及び法務省関係昭和二十八年度予算につきましてそれぞれ当局より説明を聴取いたし、御質疑を願いたいと存じます。 この際先ほど委員長及び理事打合会を開きまして協議いたしました結果を申上げます。今後の委員会の運営についてでございますが、次回を六月二十六日金曜日に開き…
○田嶋委員長 それでは日程に入ります。まず下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、刑法等の一部を改正する法律案及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし、それぞれ提案理由の説明を聴取いたします。押谷法務政務次官。 —————————————
○押谷政府委員 ただいま議題になりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について提案の理由を申し上げます。今回の改正の要点は、次の三点であります。 第一点は、簡易裁判所の管轄区域の変更であります。すなわち、西大寺市の設置に伴い、牛窓簡易裁判所管内の岡山県邑久郡旧豊村、旧太伯村、旧幸島村及び旧邑久町長沼の地域を岡山簡易裁判所の管轄に、岡山県吉備郡真備町の設置に伴い、玉島簡易裁判所管内の同郡旧呉妹村の地域を倉敷…