第40回 衆議院 文教委員会 第16号
○村山委員 時間があまりありませんので、できるだけ答弁も的確にお答え願いたいと思います。 採択権の問題であります。ということは、義務教育諸学校の場合には、その設置者であるところの市町村教育委員会が採択権を持っている、こういうようにお話しになりました。これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条の第六項ですが、県立の高等学校の場合はどうなりますか。
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○村山委員 時間があまりありませんので、できるだけ答弁も的確にお答え願いたいと思います。 採択権の問題であります。ということは、義務教育諸学校の場合には、その設置者であるところの市町村教育委員会が採択権を持っている、こういうようにお話しになりました。これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条の第六項ですが、県立の高等学校の場合はどうなりますか。
○荒木国務大臣 第一点でございますが、学校教育法十八条のみならず、十七条の趣旨にのっとりまして、指導要領なるものは定められねばならないわけでございます。のみならず、憲法を初めとして、教育基本法はもちろんのこと、あらゆる教育関係の法令というよりも、もっと広い、憲法と法律に矛盾しない、それに立脚した指導要領でないならば間違いだと思います。神ならぬ身の人間の集まりの結論である指導要領にもし間違いありとしするならば、その間違いは全国民に対して文…
○小林(信)委員 この教科書の選択をめぐっての不正問題は跡を断たない。ますます激しくなってくる。しかし、会社がたくさんあるものを整理して、数を少なくしていくことによって、政府は不正をなくすというような方向をたどっているようでございますが、これは、ひいては教科書不正の問題が、会社と文部省との間に行なわれるようなおそれがあると私は思うのです。今のところは、ほんとうにその末端において、小さい供応、買収というようなことが行なわれるような状態です…
○福田(繁)政府委員 もちろんいろいろ不正な行為が行なわれることを防止しなければならないと思います。それから特にそういう問題におきまして、教育委員会の職員とかあるいはまたそれに関係した教職員の、いろいろ誘惑に負けないような、保護するような措置を考えなければならぬと私も考えておりますが、根本はやはり何と申しましても会社がそういう過当競争をしなくてもいいような状態を作り出すということが私は根本ではないかというように考えるわけでございます。従…
○村山委員 この採択権の根拠は、これは取り扱いについての事務なんですね。これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律だけでなくて、教科書の発行に関する臨時措置法の中からいいましても、その市町村の教育委員会が需要数を都道府県の教育委員会に報告しなければならぬ、こういうようなことが書いてあるだけであって、教科書の発行に関する臨時措置法の中では、その採択権はどこにあるのかということも明記してないわけです。大体、地方教育行政の組織及び運営に関す…
○村山委員 そういたしますと、大方の府県がそういうようなことでやっているから正しいという解釈であると、東京都のように二十三区は各学校ごとに教科書が違います、秋田県の場合もそうである。そういうようないわゆる教科書の採択権というものは、これは一人々々の教師にあるんじゃなくて学校にある、学校長にある、こういうような見解のもとに進められておる行為というものは違法ということになって参りますか。私は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の工十三条…
○荒木国務大臣 先ほど来申し上げておることに尽きるわけでございますが、先刻も申し上げた通り、今の村山さんのお説等も調査会ではあるいは出ることだと思いますが、それらのもろもろの議論もして、現行法通りでなければならぬとなったらそれでよし、改善した方がよしということになったら、その線に沿って、それを基礎にして私ら研究をいたしたいと申し上げておるゆえんであります。ただ、学校長も教育行政の末端機構の一部として行動する場合があり得ると思いますが、そ…
○福田(繁)政府委員 採択権の問題でございますが、公立学校におきまして使用する教科書の採択は、所管の教育委員会、それから国立、私立の学校では学校長の責任でこれを行なう、そういうふうになっておるのでありまして、公立学校におきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条の六号と心得ております。
○福田(繁)政府委員 私どもの解釈は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十三条には「教育委員会の職務権限」としまして「次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。」という規定がございます。その中の第六号に、先ほど申し上げましたように「教科書その他の教材の取扱に関すること。」について、明記されております。従って、教科書その他の教材の取扱いに関しましては、教育委員会自体がこれを管理し、及びその事務を執行するというような建前になってお…
○村山委員 関連。日直、宿直の問題についてですが、私、予算委員会のときに――消防法の改正に関連いたしまして、施行規則が制定をされたその内容を見てみると、消防法の改正によって防火管理者というものを置かなけりゃならないということになった。防火管理者というのは、消防庁の定めるところの一定の講習を受けて資格を得なけりゃならないことに相なっておる。そこで東京都の場合は、その受講をする命令権というものは、市町村の教育委員会で制定をいたしました学校管…
○村山委員 ちょっと関連して。先ほど文部省の権限は、そういうものは何ものもないとおっしゃいましたが、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の五十二条の文部大臣または都道府県の教育委員会に対する措置要求の中に、そういうような助言あるいは援助、指導、こういうような権限があるのですよ。だから本来地方自治体の問題でありますけれども、法律上は著しく適正を欠いているとは思いません。しかし文部省の財務課の話というのが二十三日の朝日新聞にも出てお…
○村山分科員 私は三点について質問をいたして参りたいと思います。 第一は、今も上林山議員から取り上げられましたが、私立学校の授業料、入学金の値上げの問題についてであります。荒木文部大臣は、私学に対してどういうような教育観をお持ちになっていらっしゃるかわからないのですが、大学時報という雑誌を見てみますと、荒木文部大臣の教育観として、大学というものは国家がやるべきもので、私学は国家がやれない、手の届かないところをやっているのだから、その部分…
○福田(繁)政府委員 ただいま大臣からお答え申し上げました点について補足して申し上げますと、まず防火管理者の権限の問題でございますが、御指摘になりましたように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十六条でございます。これに基づきまして、本来教育委員会が持っております管理権を教育長に委任することができる。その委任されました教育長は、さらにこれを第二項の規定によりまして学校長に再委任することができるという線によりまして、学校長は学校…
○説明員(三輪良雄君) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の二十二条を見ますというと、これは教育委員会の仕事の中で、たとえばその二十三条の五号を見ますと、「学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。」というようなことがありまして、これは教育内容に立ち入ってはならない、そういうものは入らないのだというふうに私どもは考えないのでございます。文部省の解釈というものがございますならば、裁判の際に、ある程度これは参…
○横路委員 大臣に聞いておきますが、今大臣は、学力テストは教育そのものではない、従って免許状や仮免許状を持っていない者であっても、テストの立会人や補助員や採点員になることができるんだ、そうすると、今まで私どもが、この学力テストは教育に関する事務に入らないではないか、こういうように言ったら、あなたは私にも答弁したし、村山委員にも答弁しているが、私には教育内容そのものだと言っておる。学力テストは専務ではない。そこであなたは地方教育行政の組織…
○野原(覺)委員 その答弁では法的な根拠になってないじゃないですか。それはあなたの主観的な解釈です。五十四条二項はどういうわけでこれは義務を生ずるところの調査であるかという私の質問に対する回答にならぬじゃありませんか。私は五十四条二項は指定調査のように調査をする側に義務づけられるのだという法的論拠を伺っておるわけですよ。あなたは主観的な判断で、いや委託調査の場合にはこれは契約の観点によって受託の意思表示があるという、そんなことはわかって…
○横路委員 それでは今の点は、私から重ねて、小学校の分はどう、中学の分はどう、こういうように一つ……。 文部大臣、今のお答えでだいぶ明らかになったのですが、これから私は中学校の学力一斉テストについてお尋ねをするのですが、文部省が来年度予算要求されている小学校五年、六年の国語、算数、理科、社会についての学力テストをやるということになると、これは大へんな問題になります。これはとても今度の中学校の学力テストどころの比ではないです。私は、こうい…
○村山委員 あなたが今お認めになったように、書きなさいという命令権はない。ただそういうように積極的に指導助計をする、こういうようなことでございますので、その点はそれで承わておきます。 そこで今度は学力テストの法律的な根拠なり、あるいはこの学力というものは一体どういうものであるか、そういう点について今回特に実施しようとされる五教科の内容等について、若干の質問を申し上げてみたいと思います。 参議院の段階におきましても、あるいは同僚の三木君の…
○村山委員 憲法なり教育基本法の中において文教政策の限界点があるということをお認めになったものだと思うのです。そういたしますと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の五十四条二項はこう書いてあります。「文部大臣は地方公共団体の長又は教育委員会に対し、都道府県委員会は市町村長又は市町村委員会に対し、それぞれ都道府県又は市町村の区域内の教育に関する事務に関し、必要な調査、統計その他の資料又は報告の提出を求めることができる。」、求めることが…
○村山委員 五十三条の文部大臣の調査に対する権限の中でこれはこういうような条項が四十八条、五十一条、五十二条、五十三条、五十四条とずっと列記されておる。これが制定をされるときの論議の過程から見ましても、しかも五十二条の中に明らかに書いてあるわけですが、この解釈の上からいって、措置要求を、調査に対する権限なりそういうものが文部省設置法の規定にかかわらず、地方教育行政の教育運営に関する法律の中で認められたのはこれは違反の是正または改善のため…