第10回 衆議院 文部委員会 第3号
○長野委員長 次に、教育公務員特例法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○長野委員長 次に、教育公務員特例法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。
○松本(七)委員 この教育公務員特例法の一部を改正する法律案につきましては、せんだつての大臣の御説明に対して、少し大臣に伺つておきたいと思うことがございますが、これはまたの機会に讓つて、局長も見えておられますから、少し質問しておきたいと思います。 ただちに具体的な條項に入りたいと思いますが、この改正法律案の中で、これまでやつて参りました大学の学長、教員及び部局長の転任規定について改めまして、口頭審理の公開を今後やらないことに改正しようと…
○荒木参議院議員 今回荒木正三郎外十名から提案いたしました公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案について、御説明申し上げます。 この法案の内容は、今第十回国会に政府から提出いたし、現在審議中の教育公務員特例法の一部を改正する法律案の附則第四項に相当いたすものでございまして、公立学校の教育公務員で現に地方議会の議員を兼ねている者について、なおその議員の残任期間中議員を兼ね得るよう措置をいたさうとす…
○岡(延)委員長代理 休憩前に引続き再開いたします。 次に教育公務員特例法の一部を改正する法律案を議題とし質疑に入ります。松本七郎君。
○堀越儀郎君 只今議題となりました公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案、これにつきまして文部委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 この法案は荒木正三郎君ほか十名の諸君の発議提案にかかるものでございます。法案の内容は、今第十回国会に政府から提出いたしまして現在審議中の教育公務員特例法の一部を改正する法律案の附則第四項に相当いたすものでございまして、公立学校の教育公務員で現…
○川島委員 それでは次にお伺いしますが、時間がありませんから端折ります。政府は今回教育公務員特例法の一部を改正する法律案を出されることになつております。これによりますと、当然暫定的に認められて参りました地方教職員の地方議員の兼職という問題が削除されるということになるのであります。第二点は教職員の結核の療養期間等の問題についても触れられて来るように聞いております。それから第三点には、大学の管理機関の審査の方法について、これを改正するという…
○委員長(岡本愛祐君) 次に、地方公務員法の制定に伴いまして、地方公務員たる教育公務員の任免、分限、懲戒、服務、給与、その他の身分取扱に関する事項について、教育公務員特例法の一部を改正する法律案が提出されております。これにつきまして、先般皆様お集まりのときに、連合審査を申込むかどうかということについて各会派でおまとめ願いたいということを申上げて置きました。如何いたしますか。
○委員長(岡本愛祐君) それでは一応教育公務員特例法の一部を改正する法律案並びに参議院は通過いたしましたが、やはり地方公務員法に関係のある社会教育法の一部を改正する法律案、これにつきまして、これらの法律案を立案された過程、その内容の要点、そういうものについて一応説明を求めます。
○委員長(岡本愛祐君) どうぞ。 それでは教育公務員特例法の一部を改正する法律案、社会教育法の一部を改正する法律案につきまして、文部省側の要点の説明をお願いいたします。
○委員長(岡本愛祐君) これは一応説明を聞きたいという趣旨です。要点だけちよつと聞いておいて、その教育公務員特例法の一部を改正する法律案については連合審査を申込んで見たいと思いますが、御異議ございませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○委員長(岡本愛祐君) もつと詳細の説明を伺うはずでございますが、時間も大分経過いたしましたから、両法案につきまして文部大臣が提案理由を説明された、その文部委員会に配られた要綱があると思います。それと事務当局の補足説明の要綱を各委員にお配りを願いたいと思います。それで教育公務員特例法の一部を改正する法律案につきましては連合委員会を申込みまして……。それからもう一つ、文部当局に質問いたしたいのでありますが、小学の一年生に教科書を全部無料で…
○荒木正三郎君 只今本委員会に審議を付託されました議員提出にかかります公立学校の教育公務員と地方公共団体の議員との兼職についての臨時措置に関する法律案について発議者といたしまして提案理由を説明させて頂きたいと思います。 この法案の内容は先に政府より国会に提出されました、そして現在本委員会において審議中になつております教育公務員特例法の一部を改正する法律案の附則第四項に出ているものでございます。でこの法律案の内容は、「この法律施行の際現に…
○政府委員(關口隆克君) それでは朗読いたします。 教育公務員特例法の一部を改正する法律案 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。 目次中「雑則(第二十一條・第二二條)」を「雑則(第二十一條—第二十二條)」に、「附則(第二十三條—第三十四條)」を「附則(第二十三條—第三十三條)」に改める。
○堀越儀郎君 只今議題となりました社会教育法の一部を改正する法律案の審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 本法案を提出した理由について政府の説明によりますると、社会教育の法制的措置が漸時整備されつつあり、その効果を発揮するためには、もとより各種の施策が必要であるといたしましても、そのうち社会教育に携わる專門職員に関する法制的の措置を十分整備いたしまして、学校教育の助言指導に携わる指導主事とおおむね同じような取扱をすることに法律の…
○委員長(堀越儀郎君) それではこれより本日の会議を開会いたします。 当委員会に付託されておりまする教育公務員特例法の一部を改正する法律案の審議を開始いたします。文部大臣が見えましたから御質疑のかたは発言をお願いします。
○政府委員(西崎惠君) お説の通りでございますか、本案が成立いたしましても若しも教育公務員特例法の一部を改正する法律案が成立いたしませんでしたならば、その施行だけは一年でも二年でも延びるという関係になつて参ると思います。実はこれだけを單独にやつてはどうかという意見もあつたのでありますか、非常に関連がございまして教育公務員特例法がやはり出ませんとこれは都合が悪いのであります。例えて申しますならば教育公務員特例法の中の学校関係の指導者と同じ…