第190回 衆議院 総務委員会 第15号
○吉川(元)委員 社会民主党・市民連合を代表し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正案、独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正案に反対の立場から討論を行います。 反対の第一の理由は、民間事業者からの具体的な要望、すなわち立法事実が希薄なまま、法案の目的に、新たな産業の創出や活力ある経済社会の実現に向けて、行政機関等が保有する個人情報を利活用することが盛り込まれた点です。 民間部門、行政機関問わず、そ…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○吉川(元)委員 社会民主党・市民連合を代表し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正案、独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正案に反対の立場から討論を行います。 反対の第一の理由は、民間事業者からの具体的な要望、すなわち立法事実が希薄なまま、法案の目的に、新たな産業の創出や活力ある経済社会の実現に向けて、行政機関等が保有する個人情報を利活用することが盛り込まれた点です。 民間部門、行政機関問わず、そ…
○山口国務大臣 ただいまの御指摘の件でありますが、個人情報の取り扱い、これにつきましては、民間事業者においても、行政機関においても、やはり法に基づいて適切に行われる、これを確保することが大変重要であろうと思っております。 先ほどお話が出ました自衛隊法百二十条ですか、この件につきましては、総務省から答弁があったとおりだと思いますが、同時に、百二十条の根拠のない事例も見られるというふうなことで、私としても、これは大変問題であろうと思っており…
○谷亮子君 大臣、ありがとうございました。今、本当に最も新しい発表をしていただいたというふうに思います。 私も、朝、報道ベースですけれども目を通させていただきますと、二〇一二年度の実証実験の際には誤認率が一七・七%と非常に高かったんですけれども、今回、二〇一四年度の実証実験ではその誤認率を〇・二六%まで抑えることに成功したということが発表されておりまして、今回は参加企業五社のうち二社が一%未満を達成されたということで、やはりこれは法務省…
○政府参考人(井上宏君) 委員御指摘のとおり、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づきまして厳格に管理をしてまいる所存でございます。 具体的に申し上げますと、実証実験によって得られました顔の情報につきましては、入管当局と実証実験の参加事業者と両方で保有してございます。まず、当局の保有する情報につきましては、これは実験結果の終了後五年間保存した上で当局において確実に消去することにいたします。また、実験の参加事業者が保有する情報…
○国務大臣(高市早苗君) 防衛省に提出された資料につきましては、防衛省が保有する情報として、個人情報保護に関する法規の規定に基づいて適正に管理されるべきものであります。 具体的には、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、また、防衛省の保有する個人情報の安全確保等に関する訓令などがございます。防衛省において適切に管理されるべきです。
○国務大臣(高市早苗君) 防衛省に提供された情報については、防衛省が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に従って適正に保護をされるものであります。
○井上政府参考人 お答えいたします。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律という大原則からいきますと、行政機関としましては、所掌事務を遂行するために必要な場合に限り個人情報を保有するという大原則がございますので、現在の入管当局の所掌事務に照らしますと、特に必要のないと考えられる情報の取得と保有につきましては、少なくとも、現行法のもとにおいて、入管当局としては、これは慎重に考えざるを得ないというところで御理解いただきたいと存じます…
○大串(博)委員 私の質問に端的にお答えいただきたいと思います。 人件費としてお支払いいただいたということを示す客観的な資料があったら出していただきたい、そういうことなんです。 というのは、資料をお配りさせていただいておりますけれども、大臣への個人的な支出と思われるものが極めて、大臣個人にお金が流れる支出、過去の収支報告書を見ると大変多いんです。 二ページ目を見ていただくと、二十一年、二十二年、二十三年、二十四年と書かれていますけれども…
○政府参考人(荻野徹君) お答えを申し上げます。 ただいまお尋ね、御指摘ございました取扱要綱でございますが、これは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づきまして保有個人情報の開示請求等を処理をすると、そういったことにつきましての必要な手続等を定めているものでございます。 お尋ねの被疑者指紋でございますが、行政機関個人情報保護法第四十五条第一項の規定によりまして、こういった情報につきましては、開示請求や利用停止請求をすることの…
○中島委員 みんなの党の中島克仁です。 一昨日に引き続いての質問ということでございまして、前回は、納付率の向上のためには今回の改正案は余り効果がないのではないかということ、またさらに、納付側の利便性の向上のためにはインセンティブが重要なのではないか、さまざまな問題解決のためには歳入庁の創設が重要ではないかというようなことを御質問させていただきました。 やはり年金制度の根幹にあるのは支え合いの精神であって、負担の公平性の確保のためにも、年…
○浜地委員 そうですね。まず、個人情報保護法という基本法があって、その下に、事業分野ごとに二十七分野四十のガイドラインがありまして、運用しているわけでございます。その中に、個人情報取扱事業者、いわゆる民間業者のところが規制をされる。その他、国の機関はまた別で、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律というものがあって、独立行政法人、今回の国民生活センターもそれに入るんですが、独立行政法人を縛る個人情報の取り扱いの法律がある。各地方自…
○谷垣国務大臣 この開示の問題では、二つの法律の適用を受けております。一つは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、それからもう一つは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、これによって規律されておりまして、もう委員も御承知のところでございますが、情報公開法による場合には、診療録記載の内容については、一部不開示の決定、あるいは診療録の存否を含めて開示請求を拒否する決定がなされるということになっております。それから、個人情報保…
○桜内委員 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律というのがありまして、基本的には、人の生命、健康、生活または財産を保護するため開示することが必要であるというものは、とにかく開示しろというふうにあるわけですよ。 にもかかわらず、また、御遺族の御意向というのは、もちろんそれも尊重しなくちゃいけませんけれども、少なくとも個人情報保護法というのは、これは民間企業相手の話ですけれども、個人情報とはというふうに、別の法律ですが、定義があるん…
○近藤委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、自由民主党・改革クラブ所属委員に御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に付託になりました請願は十四件であります。各請願の取り扱いにつきましては、理事会において検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付してありますとおり、今会期中…
○衆議院議員(桜井郁三君) 外国人の入国、在留等に関する個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づいて、その取得、保有、利用及び提供が行われるものであります。 いわゆる個人情報の提供、利用状況について開示するという制度を設けることについては、同法の趣旨に照らして、まずは政府全体の個人情報管理の見地から検討されるべきものと考えております。 また、自己情報をコントロールすることの重要性については理解いたしますが、…
○政府参考人(西川克行君) まず、新たな在留管理制度におきまして、法務大臣が外国人本人や所属機関からの届出等により取得する情報、これは在留管理のために必要な最小限の範囲に限定をされております。 例えば、例を挙げますと、現行の外国人登録法では、一部の例外を除いて、在留資格のいかんにかかわらず、二十項目の登録事項を定め、このうち十四項目について外国人に変更届出の義務を課していますが、今回の改正では、各在留資格に共通した外国人本人の届出義務を…
○国務大臣(森英介君) この新たな在留管理制度においては、法務大臣が外国人本人や所属機関からの届出により取得する情報は、在留管理のために必要な最小限の範囲に限定されております。また、当該外国人に係る個人情報の利用や提供については、今委員から御指摘があったように、法令に基づく場合等を除いて原則として目的外の利用をすることはできません。このように、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に従った厳格な運用を行うことになります。 こ…
○国務大臣(森英介君) まず委員が言及されました本人確認情報の提供、利用状況の開示に関する制度は、住民基本台帳法に根拠を有するものではなく、住民基本台帳ネットワークシステムを運営する都道府県においてそれぞれ定められた個人情報保護条例に基づき実施されているものであります。 他方、外国人の入国、在留等に関する個人情報につきましては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づいて、その取得、保有、利用及び提供等が行われているものであり…
○大口委員 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律というものがございます。これは八条の第一項であります。そこには、「行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」こういう規定もあるわけでありますけれども、今回、新たな在留管理制度において、やはり、法務大臣が外国人本人や所属機関からの届け出等により取得する情報は、在留管理のために必要な最小限の範囲に限定をする、そ…
○森国務大臣 確かに、おっしゃるとおり、こういった在留管理に必要な情報の目的外利用ということは厳に戒めなければならないというふうに思いますが、これについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定に従った厳格な運用を行うこととなりますので、御心配には及ばないというふうに思っております。 このように、在留管理に必要な情報の目的外利用の可否については、さらに入管法において情報の目的外の利用そのものを禁止する規定を改めて設けるまで…