第43回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○臼井委員長 次に、酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑に入ります。通告がありますので、順次これを許します。堀昌雄君。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○臼井委員長 次に、酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑に入ります。通告がありますので、順次これを許します。堀昌雄君。
○委員長(佐野廣君) 去る二月五日付託されました本院先議の「国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」、並びに去る一月三十日予備審査のため付託されました産業投資特別会計法の一部を改正する法律案、及び去る二月五日予備審査のため付託されました国民金融公庫法の一部を改正する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案、昭和三十七年産米穀についての所得税の臨時…
○政府委員(池田清志君) お許しをいただきまして、ゆっくり提案理由の説明を申し上げさしていただきます。 ただいま議題となりました「国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」外六件につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 最初に、「国有財産法十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件」につきまして、御説明申し上げます。 本件は昭和三十八年度予算に予定しておりまする皇室用財産の取得について、国有財産法第…
○臼井委員長 外貨公債の発行に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案及び国有財産法第十三条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件の四件を一括して議題といたします。 —————————————
○原田政府委員 ただいま議題となりました外貨公債の発行に関する法律案外三件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。最初に、外貨公債の発行に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。 最初に、外貨公債の発行に関する法律案につきまして、御説明申し上げます。 政府は、さきに、昭和三十年度におきまして、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるため、戦後最初の米貨公債を発行いたしましたが、その後、数次にわたる政府保証外貨債の発行により、…
○平岡委員 そういう法律化してしまったとき、なお他の酒類として合成清酒がその意図を逐げるような場がありはしないかということです。 資料を配付されておりますね。「酒税法の一部を改正する法律案新旧対照表」それの五十五ページから五十六ページにかけまして、上欄の改正欄ですね。九のリキュール類というのがあるのです。このリキュール類の口ですから五十六ページになります。口で「その他のもの」としてありまして、(1)、(2)と分類されております。ここに逃…
○議長(松野鶴平君) 日程第九、船主相互保険組合法の一部を改正する法律案(内閣提出)、 日程第十、酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○杉山昌作君 ただいま議題となりました二つの法案につきまして、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 船主相互保険組合法は、昭和二十五年に制定されまして、同法に基づいて船主責任相互保険組合が設立されたのであります。その事業は、船舶の所有者または賃借人たる組合員が、その所有または賃借する船舶の運航に伴って生ずる事故による費用及び責任を填補する保険業務を行なうこととしておるのでありまするが、最近におけるわが国海運界の現…
○議長(松野鶴平君) 次会の議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十七分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、日程第一 商工会の組織等に関する法律案(趣旨説明) 一、日程第二 治山治水緊急措置法案(趣旨説明) 一、日程第三 昭和三十二年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十二年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十二年度国税…
○委員長(杉山昌作君) 酒税法の一部を改正する法律案を議題に供します。 前回に引き続いて質疑を行なうことといたしますので、質疑のある方は、順次、御発言を願います。
○委員長(杉山昌作君) 御異議ないものと認めます。 これより採決をいたします。酒税法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(清瀬一郎君) 日程第九、酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
○植木庚子郎君 ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を報告申し上げます。 この法律案は、最近における清酒及び合成清酒の消費状況に顧みまして、本年四月一日から、清酒については新たに準一級という段階を設けるとともに、合成清酒については、その級別を廃止しようとするものであります。 まず、清酒につきましては、御承知の通り、現在、特級、一級、二級という三段階の級別が設けられておるので…
○委員長(杉山昌作君) 次に、酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 補足説明をお願いたします。