第43回 参議院 大蔵委員会 第14号
○委員長(佐野廣君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。酒税法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(佐野廣君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。酒税法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(佐野廣君) 酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に続き、本案に対する質疑を行ないます。御質疑のおありの力は順次御発言を願います。
○委員長(佐野廣君) では、酒税法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑をいたします。 順次御発言を願います。
○鈴木市藏君 酒税法の一部を改正する法律案についてお伺いします。いわゆる大衆酒といわれているものの区別、限界というのはどこに置くのですか。一応そういう限界があるとすれば、どこに置いたらいいかということをお伺いしたい。
○委員長(佐野廣君) 次に衆議院送付の酒税法の一部を改正する法律案及び印紙税法の一部を改正する法律案を議題とし、両案を一括質疑に入ります。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。
○委員長(佐野廣君) 次に、酒税法の一部を改正する法律案及び印紙税法の一部を改正する法律案を一括議題といたします。 両案は、去る二月二十二日衆議院から送付せられ、本委員会に付託されました。また、両案につきましては、すでに提案理由の説明は聞いております。 それでは、これより両案の補足説明を聴取いたします。川村主税局税制第二課長。
○説明員(川村博太郎君) まず、酒税法の一部を改正する法律案の補足説明を申し上げます。 酒税法の改正の第一点は、合成清酒の原科についての規制規定を従来政令に譲っておりましたのを、法律にそのまま規定し加えたわけであります。酒税法第三条におきましては、各酒類の定義の規定をいたしておりますが、そのうち清酒、ビール等につきましては、原科の規制規定が法律が規定されております。ところが、合成清酒につきましては、従来「政令で定めるところにより」と第四…
○議長(清瀬一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 印紙税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(清瀬一郎君) 日程第五、酒税法の一部を改正する法律案、日程第六、印紙税法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
○臼井莊一君 ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案外一法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、酒税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案のおもな改正の内容は次の通りであります。 まず第一に、現行の酒税法におきましては、清酒等の原料である米等の使用率の限度は法律に規定されているのに対しまして、合成清酒の原料たる米の使用率の最高限度は政令にゆだねられておりますの…
○臼井委員長 次に、産業投資特別会計法の一部を改正する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。佐藤觀次郎君。
○臼井委員長 ただいま議題となっております三案中、酒税法の一部を改正する法律案及び印紙税法の一部を改正する法律案の両案に対する質疑は、これにて終了いたしました。 —————————————
○臼井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 酒税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑を続けます。通告がありますので、これを許します。佐藤觀次郎君。