第196回 参議院 本会議 第23号
○国務大臣(上川陽子君) 仁比聡平議員にお答え申し上げます。 まず、法律による年齢区分を定めるに当たって考慮すべき事由についてお尋ねがありました。 法律で定められている年齢要件は、それぞれの法律の趣旨や立法目的に基づいて定められていることから、その変更の可否を検討するに当たっても、それぞれの法律の立法目的等を考慮する必要があると考えられます。 本法律案で民法の成年年齢を引き下げることとした理由の一つとしては、成年年齢を選挙権年齢と一致さ…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○国務大臣(上川陽子君) 仁比聡平議員にお答え申し上げます。 まず、法律による年齢区分を定めるに当たって考慮すべき事由についてお尋ねがありました。 法律で定められている年齢要件は、それぞれの法律の趣旨や立法目的に基づいて定められていることから、その変更の可否を検討するに当たっても、それぞれの法律の立法目的等を考慮する必要があると考えられます。 本法律案で民法の成年年齢を引き下げることとした理由の一つとしては、成年年齢を選挙権年齢と一致さ…
○国務大臣(上川陽子君) 石井苗子議員にお答え申し上げます。 まず、若年者が多重債務者となる危険性や消費者被害に遭う危険性への対策についてお尋ねがありました。 多重債務者の発生防止に関しては、消費者ローン契約等による過剰な与信を防止するため、貸金業法や割賦販売法上の制度的な対応に加え、業界団体等による自主的な取組や啓発活動等が行われています。 政府としても、このような業界団体等による自主的な取組等の状況を把握し、これを推進していく必要が…
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者契約法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長川口康裕君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 消費者契約法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。福井内閣府特命担当大臣。
○国務大臣(福井照君) ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 消費者契約においては消費者と事業者との間に交渉力等の格差があることなどから、依然、若年者を含めた幅広い年代において消費者被害が生じております。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要がございます。 こうした状況…
○衆議院議員(永岡桂子君) 消費者契約法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 本修正は、事業者による消費者契約の勧誘に際し、消費者が困惑し、それによって意思表示をした場合には、その意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、次に掲げる行為を追加するものであります。 一、当該消費者が、加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に…
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者契約法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○上川国務大臣 消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議、二、三、四、いずれも大変重要な御指摘であるというふうに思っております。 これは、消費者庁におきまして法制化へ向けた検討が続けられるものというふうに承知をしておりますけれども、法務省といたしましても、こうした検討にしっかりと協力してまいりたいというふうに思っております。
○安藤(裕)委員 自民党の安藤裕でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 この民法改正、成年年齢の引下げについての質疑は本日で最後ということでございます。今もさまざまな質疑がされておりました。 しかし、今回のこの成年年齢の引下げについては、もともとは、平成十二年以降の当時の野党からも提案のあった事項であります。 そして、国民投票法も、御存じのとおり、十八歳から国民投票ができるということになっております。…
○議長(伊達忠一君) これより会議を開きます。 この際、日程に追加して、 消費者契約法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(福井照君) ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。 消費者契約においては消費者と事業者との間に交渉力等の格差があることなどから、依然、若年者を含めた幅広い年代において消費者被害が生じております。また、平成十三年の施行以降、消費者契約についての裁判例や消費生活相談事例が蓄積しており、その傾向等も踏まえ、適切な措置を講ずる必要がございます。 こうした状況を踏まえ、消費者の利益の擁護…
○太田房江君 自由民主党の太田房江です。 私は、自民・公明を代表し、ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案について、福井消費者担当大臣に質問いたします。 平成十三年に消費者契約法が施行されてから十七年、その間も、政府においては、平成二十年に消費者行政担当大臣を設置、平成二十一年には消費者庁を発足させ、消費者行政の強化を図ってまいりました。 消費者行政が、製品や事業ごとに所管が多数の省庁にまたがる中、消費者事故などに素…
○森本真治君 国民民主党・新緑風会の森本真治です。 ただいま議題となりました消費者契約法の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問します。 冒頭、安倍政権下での疑惑や不祥事について申し上げます。 一昨日、財務省から、森友学園に係る交渉記録と改ざん前の決裁文書が国会に提出されました。記録は廃棄したと繰り返し国会で答弁し、交渉記録の存在も認めてこなかったことが全て虚偽であったこと、さらに、答弁とつじつまを合わせるため、文書の改ざんだ…
○山添拓君 日本共産党を代表して、消費者契約法の一部を改正する法律案について質問します。 法案に先立ち、日を追うごとに明らかになる安倍政権のうそとごまかしの数々について、改めて指摘しなければなりません。 財務省は、おととい、森友学園との九百五十ページに上る交渉記録を公表しました。佐川前理財局長が国会で廃棄済みと答弁したのに合わせて、決裁文書の改ざんと並行して廃棄を進めたといいます。悪質極まりない隠蔽です。 麻生財務大臣、まず、国民と国会…
○国務大臣(上川陽子君) 山添拓議員にお答え申し上げます。 まず、本法律案が十八歳、十九歳の未成年者取消し権を奪う代償措置となるのかについてお尋ねがありました。 成年年齢を引き下げた場合には、十八歳、十九歳の者は未成年者取消し権による保護を受けることができなくなります。そのため、若年者の消費者被害への対策が必要となりますが、他方で、これらの者に対して一律に未成年者と同等の保護を与えた場合には、若年者の社会参加を促し、その自立を促すという…
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。 消費者契約法の一部を改正する法律案について、我が党を代表して質問をいたします。 全国の消費生活センターなどに寄せられた、おととし、平成二十八年の消費生活相談件数は八十八・七万件と、依然として高い水準で推移し、年間の被害額は四・八兆円と推計されます。そのような状況に加え、成年年齢を十八歳に引き下げる民法改正案が成立した場合には、親の同意なく契約行為が可能となる十八、十九歳の消費者被害の増加が懸念…
○委員長(山本順三君) ただいまから議院運営委員会を開会いたします。 まず、本会議における議案の趣旨説明聴取及び質疑に関する件を議題といたします。 本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、消費者契約法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、自由民主党・こころ、国民民主党・新緑風会、立憲民主党・民友会、日本共産党及び日本維新の会各々一人十分の質疑を順次行うことに意見が一致いたしまし…
○事務総長(郷原悟君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、消費者契約法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、福井国務大臣から趣旨説明があり、これに対し、太田房江君、森本真治君、杉尾秀哉君、山添拓君、片山大介君の順に質疑を行います。 次に、日程第一について、国土交通委員長が報告された後、採決いたします。 次に、日…