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第155回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(魚住裕一郎君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、来る五日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○委員長(魚住裕一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府産業再生機構(仮称)設立準備室次長梅村美明君、同小手川大助君、金融庁監督局長五味廣文君、法務省民事局長房村精一君、厚生労働大臣官房審議官青木豊君、経済産業大臣官房審議官桑田始君及び中小企業庁次長青木宏道君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取すること…

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2002/12/03

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(房村精一君) 現行の会社更生法では、更生計画の弁済期間が原則二十年が最長と定められておりまして、これがそのまま社債にも適用されております。 しかし、社債は一般の債権とは異なりまして有価証券として流通性が強化されておりますので、社債を引き受けた者はこれを売却することによって容易に資金の回収を図ることが可能でございますので、他の債権のように一律にその弁済期間を法律で定めるということは必要がないのではないかということから、今回、…

江田五月 の発言をすべて見る →民主党・新緑風会2002/12/03

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○江田五月君 ここでこの研究会の皆さんの書かれていることを取り上げて民事局長をつるし上げても、それは筋違いですからそうはしませんが、やっぱり企業というのはそこでかかわっているみんなのものですから、そしてそれは労働者一人一人を、この一人一人を言わば束ねてその労働者一人一人の利益を代弁していくのが労働組合ですから、大切に考えていただかなきゃならぬので。 適宜というのは何かですが、「適宜の方法で聴けば足りる。」と言うからどうもかちんとくるので…

森山眞弓 の発言をすべて見る →自由民主党法務大臣2002/12/03

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○国務大臣(森山眞弓君) 法務省では、民事訴訟法の改正作業が終了した直後の平成八年十月から倒産法制の全面的な見直し作業に着手いたしまして、当初は倒産法制全体を一括して改正する前提で作業を進めておりました。 しかし、いわゆるバブル経済の崩壊後、不況が長期化いたしまして倒産事件が著しく増加いたしましたために、平成十年九月からは法整備の緊急性の高い課題を優先して順次検討を進める方針に転換いたしました。その成果として、平成十一年十二月には民事再…

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 今回の会社更生法案の検討は法制審議会の倒産法部会において検討されてまいりました。その審議の経過がどのようなものであったのか、流れが分かるポイントを説明していただきたいと思います。また、審議の過程でどのような点が争点となったのか、特に意見が分かれた点は何だったかについて簡潔に御説明いただきたいと思います。

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 審議会ではかなり活発な審議が行われたという御説明がありましたが、たしか平成九年の十二月に公表された倒産法制に関する改正検討事項では、会社更生法に関する改正事項はほんの数項目しか上がっていなかったと思います。今回の会社更生法案はその実質的な改正事項は五十数項目にも及んでおりまして、言わば抜本的な大改革、大改正と言えるわけでございますが、なぜ、かつて数項目しか上がっていなかったのが今回これほどの大改正になったのか、その背景、…

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 それでは、会社更生手続の流れに沿って各論について質問をさせていただきます。特に、債権者保護の視点からの質問をさせていただきます。 従来の会社更生法は、かなり厳格な手続で迅速性を欠いてきた、また硬直した手続になってきた、それが迅速が命と言われる企業再建にとってはマイナスであると指摘されてまいりました。そこで、今回は迅速性、柔軟性を持たせる改革となったわけですけれども、その一方で債権者の利益保護が十分かという問題が指摘されて…

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 会社更生法案の第百六十八条第一項によれば、更生債権は一般の優先権がある優先的更生債権とそれ以外の一般的更生債権とに分けられております。 そこで、まず通常の取引債権者等が有する一般的更生債権というのは会社更生手続においてどのように取り扱われることになるのか、お伺いいたします。

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 それでは、以下、手続の流れに沿って債権者、殊に一般的更生債権を有する通常の取引債権者の利益が図られているのかを確認していきたいと思います。 まず、会社更生手続の申立てがなされてから開始決定がされるまでの保全段階において、会社更生法案では第二十五条から第二十七条に規定するとおり、包括的禁止命令の制度を新たに設けております。この包括的禁止命令が発令されますと、債権者は会社の財産に対する強制執行等を一律に禁止されることになり、…

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 それでは次に、会社更生手続の申立てがされた事件について更生手続開始の決定をするかどうかという段階について質問をいたします。 現行法では、裁判所は更生の見込みがないときは更生手続開始の申立てを棄却しなければならないとされておりまして、更生の見込みというのが手続開始の条件とされております。今回の会社更生法案では第四十一条におきまして、手続の開始要件から更生の見込みというものを削除しております。手続開始という早期の段階で更生の…

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 会社更生法案百五十一条以降に更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について規定があります。債権者が届出をした債権の額を管財人が認めなかった場合に、債権の額がどのように決められるかについては、債権者にとって大変重大な関心事項となってまいります。 そこで、会社更生法案においては、このように債権者と管財人との間に争いがある場合について、更生債権の額はどのような手続で決められることになるのかについて御説明願います。

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○浜四津敏子君 次に、更生計画案によって、債権者の債権は通常はカットされた上で繰延べ弁済されることになります。会社更生法案では、百六十八条第五項において、その繰延べ弁済の期間の上限を現行の二十年から十五年に短縮しております。 しかし、弁済期間が短縮されるということになりますと、債権者に対する弁済の総額が減額となって、債権者の利益を害するのではないかという危惧の声がありますが、この点についてはいかがでしょうか。

房村精一 の発言をすべて見る →法務省民事局長2002/12/03

第155回 参議院 法務委員会 第11号

○政府参考人(房村精一君) 今回、会社更生法は、基本的な構造といたしましては、裁判所が管財人を選任するということで再生法とは異なる手続構造を取っております。そういう意味で、基本的考え方として民事再生法の経営者がそのまま居残るという場合とは仕組みが違っているということはまず申し上げられるかと思います。 御指摘の点は、この管財人につきまして、直接的な経営責任がない者を管財人に選任できるという規定を今回特に設けたことに関連してと思われます。こ…