第156回 衆議院 本会議 第37号
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、仲裁法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。 ————————————— 仲裁法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本有二君登壇〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(綿貫民輔君) 日程第一、仲裁法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長山本有二君。 ————————————— 仲裁法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔山本有二君登壇〕
○谷事務総長 まず最初に、議員請暇の件についてお諮りをいたします。 次に、日程第一につき、山本法務委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第二につき、松本環境委員長の報告がございまして、共産党が反対でございます。 次に、日程第三につき、村田経済産業委員長の報告がございまして、自由党及び共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ――――――――――――― 議事日程 第二十六号 平成十五年六月三…
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、仲裁法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君及び法務省民事局長房村精一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎政府参考人 確かに御指摘のとおり、仲裁合意の成立及び効力の問題、それから仲裁の可能性の問題、それから仲裁手続の各準拠法、これにつきまして中間取りまとめで提示をさせていただいておりますけれども、これは、結論的に言えば、いずれもモデル法の規律に合わせているということになりまして、ただいまいろいろ御指摘がございましたけれども、仲裁合意の成立及び効力の関係につきましては、第一次的に当事者の指定する法律による、第二次的に仲裁地法によるもの、…
○石原(健)委員 この仲裁法案は、国際仲裁と国内仲裁とのいずれをも対象としています。しかしながら、国際的な企業取引等について行われる国際仲裁と国内の一般的な仲裁とでは、紛争の規模や内容等に違いがあると思われますけれども、これらを統一的に仲裁法の対象とすることとしたのはどのような理由によるものでしょうか。
○木島委員 調査室が我々に出してくださっているこの仲裁法案の解釈によると、三つに分けているんですね。 今答弁された中央建設工事紛争審査会、これは、区分は行政型と区分しているんですよ。船員労働委員会、労働委員会、公害等調整委員会、これは行政型だと区分されているんです。私がさっき指摘した日本海運集会所とか不動産適正取引推進機構とか指定住宅紛争処理機関は民間団体型。また、最も役割を果たしている民間団体型には国際商事仲裁協会がある。それはいいん…
○中林委員 私は、日本共産党を代表して、仲裁法案に対して反対の討論を行います。 反対の第一の理由は、本法案が国内の一般民事紛争すべてを仲裁の対象としており、しかも紛争発生後の事件に限らず、将来において生ずる紛争すべてに仲裁合意を有効としている点であります。 我が国の多くの企業間取引を見ると、下請関係や、卸、小売の関係、金融取引関係など、力関係に大きな差があるのが通常であり、下請企業が取引を成立、維持しようと思えば、将来の紛争を仲裁制度で…
○山本委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、仲裁法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、仲裁法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として司法制度改革推進本部事務局長山崎潮君及び法務省民事局長房村精一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山花委員 山花郁夫でございます。 仲裁法案についての質疑をさせていただきたいと思います。 今回提案されておりますこの仲裁法案ですけれども、もともとこれはモデル法があって、それに対して司法制度改革審議会などで議論がされてこういう形で出てきたものと承知をいたしておりますが、副本部長たる森山大臣にお伺いしたいと思います。この司法制度改革審議会の意見書でも、仲裁制度の整備と利用促進ということがうたわれております。今回の立法に際して、国としてこ…
○山花委員 今の御答弁にもありましたけれども、裁判というのが司法の中核にあるとして、そのほかにもADR、従来は裁判外での民事紛争の解決というのが一時は余り高く評価されていなかったような時期もあったと思います。つまり、日本人は権利意識が低くて、裁判に訴えるということをなかなかしないというような評価もされていた時期もありますけれども、今は少し考え方が違ってきて、ADRなども積極的な位置づけをしていこう、こういった流れの中で今回のものが提案を…
○山崎政府参考人 ただいま御指摘の点につきましては、さまざまな形でこの法案の中に取り入れられているというところでございます。 まず、原則は何かということでございますけれども、原則としては、仲裁地が日本にある場合にこの仲裁法案、本法案が適用されるという原則がございます。これにつきましては、法案の三条一項でその原則をうたっているということになります。 ただ、この原則を貫くとやはり不都合な場合も生じてくるということがございまして、例えば、当事…
○山本委員長 次に、内閣提出、仲裁法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。森山法務大臣。 ————————————— 仲裁法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○森山国務大臣 仲裁法案について、その趣旨を御説明いたします。 我が国においては、社会の複雑化、多様化、国際化等が一層進展する中で、社会も事前規制型から事後監視型に移行しつつあり、裁判外の紛争解決手段についても、その拡充、活性化が求められております。このうち仲裁につきましては、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律にその手続が定められておりますが、この法律は、明治二十三年に制定された大変に古い法律であり、現代の社会経済の状況に適合していな…