第40回 衆議院 内閣委員会 第36号
○中島委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 先ほどの理事会で協議決定いたしました通り、本委員会といたしましては、農林省設置法の一部を改正する法律案、行政不服審査法案、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案、中小企業省設置法案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案の七法律案、並びに、行政機構並び…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○中島委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 先ほどの理事会で協議決定いたしました通り、本委員会といたしましては、農林省設置法の一部を改正する法律案、行政不服審査法案、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案、中小企業省設置法案及び駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案の七法律案、並びに、行政機構並び…
○福田委員長 次に、各委員会からの閉会中審査の申し出の件についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、各委員会から閉会中審査の申し出をいたして参っておりますが、一応総長から説明願います。 各委員会閉会中審査申出案件 ————————————— 〇内閣委員会 一、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(纐纈彌三君外七名提出、衆法第九号) 二、旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案(内田常雄君外十二名提出、衆法第一〇号)…
○中島委員長 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 委員会は議院の議決により、特に付託された案件につきましては、閉会中もなお審査することができることになっております。つきましては当委員会といたしまして、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、旧金鵄勲章年金受給者に関する特別措置法案並びに行政機構並びにその運営に関する件、恩給及び法制一般に関する件、国の防衛に関する件、公務員の制度及び給与に関する件、栄典制度調査並びに栄典…
○中島委員長 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。纐纈彌三君。 —————————————
○纐纈議員 ただいま提案されました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明をいたします。 現行の国民の祝日に関しまする法律は、去る昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号として第二国会において可決決定を見たものであります。御承知の通りこの法律が制定されるにあたりましては、当時の衆参両院文化委員会の審議の経緯におきまして明らかのように、広く国民の世論に問うて案が作成されたものであります。しかし当時の世論調査において相当重要な祝…
○久野委員長 これより会議を開きます。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提出者より提案理由の説明を求めます。田中角榮君。
○田中(角)議員 ただいま提案されました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨説明をいたします。 現行の国民の祝日に関する法律は、去る昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号として第二国会において可決決定を見たものであります。御承知の通りこの法律が制定されるにあたりましては、当時の衆参両院文化委員会の審議の経緯におきまして明らかのように、広く国民の世論に問うて案が作成されたものであります。しかし当時の世論調査において相当重要な…
○議長(益谷秀次君) 日程第一、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長福永健司君。 〔福永健司君登壇〕
○福永健司君 ただいま議題となりました、纐纈彌三君外十六名の提出にかかる、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につき、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、本案の趣旨について申し上げます。昭和二十三年七月、国民の祝日に関する法律が制定されるに先だって、政府並びに民間において行われた世論調査の結果によれば、建国記念日を設けることは国民の圧倒的な支持を得ていた事実があり、また、建国記念日を二月十一日にす…
○稻村隆一君 私は、ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に対し、日本社会党を代表して反対の意見を表明せんとするものであります。(拍手) 提案者の言われる、日本書紀の中に辛酉正月庚辰朔、天皇橿原の宮に即位、この年天皇元年となすと記録されていることをもって、神武天皇の即位は二千六百十八年前の辛酉の年なりとするがごときは、今日の歴史学より見て全く根拠のない独断論であることは、多くの歴史学者の主張するところであり…
○山村委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、日程第一の国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に対しては、日本社会党の稻村隆一君から反対討論、自由民主党の前田正男君から賛成討論の通告があります。討論時間は、先刻の理事会での話し合いの通り、大体十五分程度とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕