第2回 参議院 本会議 第44号
○吉川末次郎君 只今議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、我々の委員会における審議の経過並びに結果について報告いたします。 先ず改正案の趣旨内容について申上げますれば、第一に、消防本部の設置、名称及び組織は市町村が定めることとなつていたものをば、市町村長が定めることに改め、又消防署の設置、名称、組織及び管轄区域は、市町村が定めることになつていたものを、市町村長の承認を得て、消防長が定めることに改めたのでありまして…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○吉川末次郎君 只今議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、我々の委員会における審議の経過並びに結果について報告いたします。 先ず改正案の趣旨内容について申上げますれば、第一に、消防本部の設置、名称及び組織は市町村が定めることとなつていたものをば、市町村長が定めることに改め、又消防署の設置、名称、組織及び管轄区域は、市町村が定めることになつていたものを、市町村長の承認を得て、消防長が定めることに改めたのでありまして…
○委員長(吉川末次郎君) 消防組織法の一部を改正する法律案を議題に供します。本法律案につきましては、かねて岡本愛祐委員より修正案が提出されております。それでは岡本愛祐委員より修正案を御朗読願います。
○委員長(吉川末次郎君) これより委員會を開會いたします。消防組織法の一部を改正する法律案を議題に供します。この法律案につきましては、先に岡本委員から修正案を御提出になりまして、一應の御説明を願つたのでありますが、更に岡本委員より御發言の御要求がございまするので、これを許可いたします。
○岡本愛祐君 消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、私がこの前の委員會で修正案を出したのであります。それについて皆さんのいろいろの御意見を拜聽いたしたのであります。そこでその疑問の點を明らかにいたしますために、又これを審査するに當つて、いろいろのまだ考慮する餘地があるというような御疑問もありますので、それらを解消いたすために、更に只今お手許に配りました修正案を作り上げて見たのであります。それについて御説明をいたしますから、又御批…
○委員長(吉川末次郎君) 本日は消防組織法の一部を改正する法律案につきましては、政府委員も見えておらんようでありますし、岡本委員の修正案等につきましても、十分の出席委員の數も少く、定數に缺けておるようでありますから、一時中止しまして、後刻又改めて審議いたすことにいたしてよろしうございますか。
○委員長(吉川末次郎君) 只今の議案の審議は、本日はこの程度に止めまして次囘に更に続行いたしたいと思いますが、ちよつと御相談いたしたいと思いますが、今日はまだ登院者も多数お出でにならないのでありますが、会議に付する事件として公告いたしております地方自治法の一部を改正する法律案、消防組織法の一部を改正する法律案の審議に対しまして御相談いたしたいと思うのでありますが、本日、只今申しました地方自治法の一部を改正する法律案、これは先に政府側の提…
○委員長(吉川末次郎君) これより委員會を開會いたします。消防組織法の一部を改正する法律案を前回に引續きまして審議することといたします。岡本委員より發言の要求があるので、これをお傳えいたします。
○岡本愛祐君 消防組織法の一部を改正する法律案が政府から提出されましたが、この機會に私は、現消防組織法において非常な不備がある。その點を修正いたしたいと考えるのでございます。それは御承知の通り、この消防組織法第九條におきまして、「市町村の消防事務を處理するため、市町村に、消防團の外、その必要に應じ、左に掲げる機關の全部又は一部を設けることができる。」と、こうありまして、消防本部、消防署等を掲げられてあるのでありますが、この九條では、市町…
○委員長(吉川末次郎君) これは如何でしようか、政府提出の消防組織法の一部を改正する法律案の審議に關連して、岡本君から修正案をお出しになりましたのですが、關連するところが相當多數に亙つて參りまして、相當研究を要する餘地があるんじやないかと思いますので、本日はこの法案の審議は、これで打切ることにいたしまして、各委員の方々で更に御考慮を願いまして、次囘の時に更に討論、採決するようにいたしたいと思いますが、よろしうございますか。
○委員長(吉川末次郎君) これより委員會を開會いたします。消防組織法の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引續きまして本法案について御質疑がありましたら御開陳を願いたいと存じます。ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(吉川末次郎君) これより委員會を開會いたします。先に衆議院を通過いたしまして本院に囘付されております消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、政府當局より提案理由の説明を伺うことにいたしたいと存じます。
○政府委員(新井茂司君) 消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 第一に消防組織法第十條第一項を「消防本部の設置、名稱及び組織は、市町村長がこれを定める。」と改正することにいたしました。市町村の消防は同法第七條によりまして、その市町村の條例に從つて管理せられ、又同法第八條によりまして消防に要する費用も亦市町村の議會の承認を得て當該市町村が負擔することになつていますから、消防本部の設置、名稱及び組織に屬する仕事は、…
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長の報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 消防組織法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○森三樹二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、消防組織法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 消防組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事中島茂喜君。 〔中島茂喜君登壇〕