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2回国会参議院1948/05/22

治安及び地方制度委員会 第15号

発言数
29
登壇者
7
会派数
3
開催日
1948/05/22

会議録

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) これより委員會を開會いたします。消防組織法の一部を改正する法律案を議題に供します。この法律案につきましては、先に岡本委員から修正案を御提出になりまして、一應の御説明を願つたのでありますが、更に岡本委員より御發言の御要求がございまするので、これを許可いたします。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、私がこの前の委員會で修正案を出したのであります。それについて皆さんのいろいろの御意見を拜聽いたしたのであります。そこでその疑問の點を明らかにいたしますために、又これを審査するに當つて、いろいろのまだ考慮する餘地があるというような御疑問もありますので、それらを解消いたすために、更に只今お手許に配りました修正案を作り上げて見たのであります。それについて御説明をいたしますから、又御批評を願いたいと思うのであります。  それは第一項に「消防團の設置、區域及び組織は、地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」こういたしました。この前には「管轄區域」と、「管轄」という字を入れましたが、これは「管轄」を取りました。そうして本項の方に合せたのであります。それからここに「國家消防廳の定める準則に從い、」という言葉を入れておいたのですが、それを取りまして、それは「地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」こういうふうにいたしました。これは實は、「市町村がこれを定める、」こういうふうに規定をいたしたいのでありますが、今度の政府から提出いたしました改正案第十條第一項中に、「市町村」を「市長村長」と定めておりますので、それに合せたのであります。實は私はこの十條第一項につきましても、これ消防組織法を我々が審議いたします場合に、原案の「市町村長」とあつたのを「市町村」に修正したのであります。その方がいいということは今でも私はそう信じております。併し今度こう改めるということになりますれば、この第十五條の二の私の修正案についても、これと合せなければなりませんから、「市町村長がこれを定める。」、こういうふうにいたしました。それで若し第十條第一項の「市町村長」に今度改めます政府原案を否決いたしまして、「市町村」原案でいいということになりますれば、私の第十五條の二の修正案につきましても、「市町村がこれを定める」ということに書く方がいいのではないか。それから第二項は、この前出した私の修正原案にはなかつたのでありますが、いろいろ考えまして、消防本部と消防團の關係を法律に入れておいた方がよろしい、こう考えてこの條文を入れました。それは、「消防本部を置く市町村においては、消防團は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その區域外においても業務に從事することができる。」こういう規定を入れたのであります。それから第三項は、この前簡單に書いておいて疑問が出ましたので、今度は疑問の出ないように本法に合せたのであります。それは、「消防團員の定員、任免、給與、服務その他の事項は、地方的要求に應じて市町村條例で」定める、こういうふうに前段をいたしました。これは本法の第十五條の第一項に、「消防職員の任免、給與服務その他の事項は、國家公務員法の精神に則り、市町村條例でこれを定める。」こうありますので、これと合せたのであります。これは消費團員は消防職員と違いまして、義勇的精神の者ということを前提といたしまして、「國家公務員法の精神に則り、」ということは謳う必要がないと思つてこれは削りました。地方的要求に應じて市町村條例でこれを定めるということで足りると思います。それから後段の方の「宣誓、訓練、禮式及び服制に關する事項は、國家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。」、それは本法の第十五條の第二項に、「消防職員の宣誓、訓練、禮式及び服制に關する事項は、國家消防廳の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。」とありますから、それに合せたのであります。  以上が今度出します修正案の概略の説明でありますが、何故私がこの條文を入れたいか、入れなければならないか、こう考えておるかということは、この前も申上げたのでありますが、一體今度出されました政府の消防團令、これは政令で出されたのでありますが、その引據がどうも薄いのであります。それは御承知の通り憲法第七十三條の第六號の「この憲法及び法律の規定を實施するために、政令を制定すること。」とある「政令」というものは、憲法や法律の規定を實施するためでなければ制定ができない。これは法律によらなければならないのでありまして、政令というものが、新憲法下において出せる範圍というものは、憲法下法律の規定を實施するための、いわば施行命令に止まるのであります。昔の非常に範圍の廣かつた勅令とは、その點が非常に違うのであります。そういたします、とこの前指摘いたしましたように、消防團令なる政令は根據がどうも薄い、敢て憲法違反ということは申しませんけれども、憲法違反になる危險が多分にありはしないか、かように私は考えるのであります。それでこの私の修正案の第十五條の二というものを入れますれば、その政令はなくても濟みます。或いは消防團令というものを特に設ける必要もなくなる。又それが必要だといたしましても、第十五條の二に基いてそれを施行するのに、その政令を出したという根據もできるわけなのであります。それでこの第十五條の二というものを入れようということになつたのであります。簡單に、消防團の設置、區域、組織は政令によつて定めるという、いわゆる委任命令の根據を與えてもよいのでありますが、それでは餘りに手放しになりますし、成るべくそういう根據は消防組織法というものがある以上は、その中に入れて規定しておいた方がよいと信ずる者でありまして、こういうことにいたしたのであります。以上概略でありますが、又御質問に應じてお答えをいたします。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) 只今の岡本委員の修正案の御説明に對しまして、御質問、御意見等がありましたらお述べを願います。

鈴木直人緑風会

○鈴木直人君 只今御説明になつた修正案と、目下實施中の消防團令との關係をどうなされるのでありましようか。消防團はこれを以て廢してしまうのか、或いはそのままおいて、消防團令と重複する部分は、この法律を以て優先するという形になるのでありますか。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 これは政府の御見解もありましようが、私は先程も御説明しましたように、これだけの規定を入れれば、消防團令という政令は要らないのだろうと思うのです。併しこの根據に基いて、新たに消防團令というものが設けられて、この施行に關することを規定されることは、これは憲法の七十三條に許されておることでありますから、それはその方にお委せしてよいと思います。

鈴木直人緑風会

○鈴木直人君 政府當局が見えておられんようですから、今日はこの問題はこのくらいにして……。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) 本日は消防組織法の一部を改正する法律案につきましては、政府委員も見えておらんようでありますし、岡本委員の修正案等につきましても、十分の出席委員の數も少く、定數に缺けておるようでありますから、一時中止しまして、後刻又改めて審議いたすことにいたしてよろしうございますか。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 了承しました。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) それではその次の議題に移ります。大阪、神戸における朝鮮人の騒擾事件につきまして、先般院議に基いて本委員會竝びに司法委員會から調査員が派遣せられたのでありまするが、調査に參られました方の報告をお願いいたしたいと存じます。鈴木委員。

鈴木直人緑風会

○鈴木直人君 朝鮮人學校閉鎖問題に端を發する神戸市及び大阪市における朝鮮人騒擾事件調査のために、去る五月四日より八日まで五日間、兩市に出張調査をいたしました結果について、その概要を私から一應報告いたしたいと思いますが、尚不足の分につきまして、或いは間違つた點につきましては、他の出張委員から補正して頂きたいと思います。  出張いたしました議員は、本委員會より鈴木直人、岡本愛祐、岡田喜久治、村尾重雄の各委員でありまして、尚司法委員會より中村正雄、宮城タマヨ兩委員も同一行動を以て調査せられたのであります。又兵庫縣廳及び神戸市役所における調査に際しましては、衆議院の治安及び地方制度委員會より、同じく調査のために派遣せられておりました松澤兼人、小暮藤三郎の兩代議士も同席の上、同時調査をいたされた次第であります。  先ず本事件の調査に當りまして、その主眼點をどこに置いたかと申しますと、本事件はいろいろな複雑な問題がこんがらかつておるのであります。即ち本問題は、教育上の問題でもありますし、或いは又日本に殘留するところの朝鮮人の取扱いに關する問題でもあります。或いは思想の問題も含んでおりますし、或いは司法上の問題でもあるのでありまするが、治安及び地方制度委員會の我々といたしましては、主として治安の確保、新警察法の運用、又はその改正の要否というような點に主眼を置いて、調査をいたしたわけであります。  先ず事件の眞相を正確に掴みたいと考え、そのために事件に關係ある者について、でき得る限り洩れなく直接面接いたしまして、事情を聽取したかつたのでありまするが、事件を起しました方面、即ち朝鮮人側の幹部は、當時檢擧せられて拘留中でありましたために、これらの方々に面接する機會を得ることができなかつたことは、私達の遺憾とするところでありました。併しながら我々としましては、全く白紙の立場で最も大問題に公正に、正確にその眞相を掴むことに努力をして、大方その目的を達することができたように考えておるのであります。本事件の概況につきましては、先日本委員會において述べられた鈴木法務總裁の報告と重複する點がありますので、ここでは避けたいと思いまするけれども、或いは重複する部分があるかとも存じまするので、その點を御了承をお願いしたいと思います。  先ず第一に、本事件を起すに至つた原因について簡單に報告いたしますと、終戰後全國に亙りまして、朝鮮人團體、これは主として朝鮮人連盟が大部分でありますが、これが經營者となりまして、朝鮮人の子弟のみを教育する、いわゆる朝鮮人學校というものが續々開校せられたのでありまするが、本事件發生の當時においては、兵庫縣下には四十二校、外に分校一校がありますが、その兒童數は約七千五百人、大阪府下には四十三校、その兒童數は約一萬一千人に達しておつたのであります。ところが本年一月二十四日、文部省學校教育局長より各府縣知事宛の通牒を以て、「朝鮮人の子弟であつても、學齢に該当する者は、日本人同樣、市町村立又は私立の小學校又は中學校に就學させなければならない。又、私立の小學校又は中學校の設置は、學校教育法の定めるところに依つて都道府縣知事の認可を受けなければならない」。というようなことであり、尚府縣知事においては、以上の趣旨を實施するための適切に措置を講ずるようにというような意味の指示が、文部省から府縣知事に發せられたのであります。  大阪府におきましては、これに基きまして、二月六日關係方面よりの指示もありまして、朝鮮人學校長會議を開催して、右の通牒の説明をしたのを初めといたしまして、二月十日、二月二十日、二月二十六日、三月一日、三月十二日、三月十六日、三月二十二日、三月二十三日と、漸次政府の方針の實行方について、府市側と朝鮮人學校經營者、或いは父兄側との間に折衝が續けられて行つたのであります。併しながら遂に四月十二日に至りまして、大阪府下四十三校の中、十九校に對して四月十五日を期限として、閉鎖命令が府縣知事から發せられたのであります。又兵庫縣においては、三月五日から、大阪府と同樣な經過を辿つて行つたのでありまするが、大阪は四月十二日でありまするが、兵庫は四月十日に至りまして、遂に神戸市内にある四つの朝鮮人學校、これは日本の小學校を借りてやつておるのでありますが、その四つの朝鮮人學校に對して兵庫縣知事より、即刻四月十日を限つて閉鎖命令が出たわけであります。知事より閉鎖命令を受けました朝鮮人側は、直ちに今度は閉鎖命令の撤囘要求運動を展開するようになつたのであります。  先ず兵庫縣における概況を申しますと、兵庫縣においては四月十日閉鎖命令を受けるや、四月十二日、四月十三日、四月十四日と連日縣廳に父兄或いは代表者が押しかけまして、知事に面會をして、閉鎖命令の撤囘の要求をいたして、遂に四月十四日の夜においては、數十名の者が、縣廳の副知事の室で學務課長を取圍んで終夜押問答を續けて、遂に徹夜をいたし、明けて十五日も引續き副知事室に坐り込んで、知事との直接面会を要求して動かなかつたわけであります。その日の夕方午後五時頃になつて、知事は遂にこれらの人々に解散命令を書類を以ていたしまして、撤退しなかつたために、全員七十三名を檢束するということになつたのであります。警察との關係は大體これ以後に起つて來るわけでありますが、この檢束せられたということを知つた神戸市内の朝鮮人の方面におきましては、その夜八時頃、或いはトラツク或いは三々五々と縣廳の周圍に集まりまして、約數百名に達したのであります。尚一方これらの七十名、これは三名は歸されたのでありますが、七十名の檢束者を留置しているところの生田、兵庫の警察署の周邊にも、それぞれ數百名の朝鮮人が參集いたしまして、そうして不穩のままに、その當夜は警察官と對峙して徹夜をし、翌十六日にも縣廳の周邊には約三百名の群集が集まつて、その代表者が知事に面會を求めて、この被疑者の釋放と閉鎖命令の撤囘について交渉をいたしたのであります。一方又二つの警察署におきましても、群集がますます多くなつて、そうして面會の強要とか或いは被疑者の即時釋放、差入れ要求などを續けながら、一日を經過いたしたのであります。この日の警察官の動員は五百四十九名になつておるのでありまして、この際における市警察或いは國家警察との連絡は、極めて順調に進められておつたようであります。  次の十七日、十八日と段々經過するにつれまして、拘留中の朝鮮人は、取調べを終りまして、刑務所の方に移されました關係もあつて、段々と群衆は解散をし始めて、十九日に至つては漸く平穩となつて、警察關係におきましても、警備態勢を一應解除するようになつたようであります。二十日には、朝鮮人連盟の中に教育對策委員會というようなものが設けられまして、主として一般市民に愬える運動、いわゆる街頭署名運動などを展開しておつたのでありますが、次の二十一日に至りまして、午後四時から縣廳の知事の部屋に、知事、副知事、市長、助役、市の警察局長、檢事正、次席檢事などが集りまして、協議の結果、いよいよ二十三日を期して神戸市内の三つの學校に對して、假執行の處分をすることに決定したようであります。二十二日、二十三日も縣廳で、朝鮮人代表と知事との面會があつたけれども、勿論物別れのままになつて、次いで二十三日にはいよいよ朝鮮人小學校に假執行が行われるようになつたのであります。  午後遲く假執行が行われたのでありまするが、その學校は、日本人の小學校を三つ借りておるのでありまするが、その中の一つには、朝鮮人學校としては二校に分れて、借りて入つておつたのでありまするから、日本人の學校としては三つでありまするが、朝鮮人の學校は四つになつておるのであります。この二宮という一つの學校におきましては、なんのこともなく假執行が行われたのでありまするが、稗田校という一つの學校においては、約二百人の朝鮮人が妨げておりましたので、警察署長外百五十人の警察官が應援をいたしまして、執行を終つたのであります。併しながら他の一校である神樂校、これには朝鮮人の學校が二つあるのでありまするが、この神樂校の分は、約一千人の群衆が妨害いたしまして、執達吏はこれを執行せずして歸つてしまう、警察官はその後行つたのでありまするが、執行の人達が歸つたあとに行つたような關係で、遂にこの神樂校については假執行は不執行に終つたのであります。勿論群衆はその夜は學校に籠城いたして、徹夜をいたしたのであります。  このような經過を以て問題の二十四日の日が來たのであります。翌二十四日には、午前九時から知事の部屋において、知事、副知事、教育部長、或いは市長、助役、檢事正、次席檢事、市の警察局長、市の公安委員長、國の警察長、縣の公安委員長はおらなかつたようであります、その他關係者が集まりまして、協議をいたしたのであります。これは市の警察局長の要請によつてやつたのでありまして、その題目となつたのは、先日不執行に終つたところの神樂小學校に對してもう一度假執行をする、それをいつするかというような點について、又二十六日には三萬人の朝鮮人のデモがあるということになつておるので、その取締をどうするかというようなことについて協議が進められたのであります。午前の九時に始まりまして、十時十分頃、神戸市會議員の堀川という共産黨員が、朝鮮人を含む數名を連れまして知事に面會を申込んで來ましたが、協議中であるというので拒絶をいたされたようであります。尚十時三十分頃朝鮮人連盟の金という人が、釋放新聞の記者でありまするので、釋放新聞記者という名目の下に知事に會見を申込んだのでありまするが、これも亦協議中であるために會見することができなかつた。兵庫縣の報告には、このときに誰か縣廳の公衆電話を使つて、そうして朝鮮人連盟の支部、或いは教育對策委員會という方面に電話を掛けた者であるということでありまするが、約三十分も經た十一時頃、急にトラツクで以て朝鮮人の大衆が縣廳の前にやつて來て、或いは三々五々徒歩で集まる者もありまして、直ちに數百名に達したようであります。知事室におきましては、何もそういうことを知らないので、知事室の中におきましては、その假執行のことなり三萬人のデモのことについて相當激論が交わされて、熱心に協議をいたしておつたようでありまするが、そうしておるうちに、約百名の青年行動隊の記章を付けた者が先頭になつて、そうしてどやどやとその知事室を目指して縣廳の中に侵入をいたして來たわけであります。そうしてこれに續いて相当の者が縣廳に入つて來たわけであります。知事室の中におきましては、そういう状態を知らないで相變らず協議をいたしておつたのでありますが、その控室の所に相當の者がやつて來て、器物を毀す物音が相當はげしい、その音が突然起つたので知事室の人々は、先つき斷わられた人達が來て亂暴しておるのであるという工合に考えておつたようでありまするが、念のために知事室にいた小山保安部長が電話で市の警察との連絡をする、又三宅國家地方警察の警備課長が國家地方の警備課の方に電話で連絡する、又副知事から、渉外局長に對してMPと連絡するというようなことをやらしたりして、早くそれを鎭めるようなことをしたようであります。併しながらしばらく經つと相當喧しくなつて知事室に入つて來るような氣色がありましたので、市の警備課長をしておる者が知事室におりましたので、ドアが開かないようにそのドアの取手を中から押えて、又他の者はつい立をドアに置いて、更に大きなテーブルを運んで第二の防禦點を作つたのであります。その後鈴木法務總裁が御説明したような事態が起つたのでありまするが、時間が掛りますからその點はまあ省略をしておきたいと思います。  そういうふうにしてついに知事はその學校閉鎖の命令を撤囘し、又朝鮮人の特殊學校についてはどうするかという點については、後日双方より委員を出して協議をする、但し協議決定するまでは從來の學校を認めるというようなこと、或いは市の警察局長と檢事正におきましては、拘留中の六十五人の者を即時釋放するというようなこと、或いは市長は假處分の要求を撤囘するというような次第が、文書で認められておつたわけであります。その間に警察におきましては、相當の經緯を辿つておりましたのでありますが、實はその點について詳しく御報告申上げたいと思いまするけれども、實はこの點が御報告申上げようと思うと警察の運用の中心でありまするけれども、時間が掛るので省略をいたしたいと存ずるのであります。そうしてついに知事は閉鎖命令を撤囘するに至つたわけであります。  その後夜の午後十一時に至りまして、神戸基地司令官から知事、市長、市警察局長、或いは國家警察長、檢事正、次席の檢事、或いは市内の警察署長、という者が召集を受けまして、非常事態の宣言の指令を受けまして、その時から警察が基地司令官の指令の下に動くということになつたわけであります。  これにつきまして、又大阪におきましても同樣な事件が四月二十三日と、四月二十六日に起つたのでありまするが、大阪の事件は豫め朝鮮人側から屆出がありまして、そうして市の警察局長におきましては、大衆デモはこういう方法によつてやれということを一應指示を與へて、そうしてその責任者がそのことを守りつつやつたのであります。併しながら集まつて見ますと、大衆はその指導者の言うことを聞かずして相當騒擾を行つたのでありますが、併しながらこの點が神戸の事件と違いまして、神戸は殆んど全然關係なく、檢事、警察側におきましても突如そういうふうな者が入つて來るというようなことについては、豫め何らの連絡もなかつたのであります。從いまして警察といたしましても豫めこれに對する對策を講ずるというような考え方もなく、餘裕もない、いわば虚を突かれたというような状態でありまして、誠に私は氣の毒なことであつたと思うのであります。大阪におきましては、先程申上げましたように豫め置いてあるところの指導者が連絡をいたしまして、そうして府廳の周圍に大衆が集まり、その代表者が府知事と交渉する、而もその交渉の人員ももうはつきり決まつておるというような形であるようでありまして、こういう關係であるのでありますから、警察といたしましても相當見事なやり方をすることができたと思うのであります。  これにつきまして關係の方面において、關係といいますか、神戸、大阪方面におきまして、我々に對して要望することがあつたのであります。それについて簡單に申上げますと、兵庫縣の公安委員會の意見でありますが、第一は國家地方警察の定員を増加する必要がある、併しながら三萬人という定員を増加するということが困難であるならば、左の二つの方法によつてもよろしい。その第一は警察の組織を府縣單位とする、併し實施困難なときは市以外の自治體警察は廢止して、全部國家地方警察の管轄に包含するというような方法をとつて貰いたい。又常備訓練部隊、いわゆる管區本部が持つておるところの、常備訓練部隊の分遣隊を、神戸市にも設置して貰うということになりますれば、或いは神戸市としまして、兵庫縣としましては、國家警察の増員が不可能である場合には、仕方がないであろうというようなことが第一點でありました。  尚國家地方警察及び自治體警察及び自治體警察相互間の協力規定を設ける。これは至る所でこういう話が出るのでありまして、過日犬山事件が發生したときに我々が參りました場合にも同じようなことを言うておつたわけであります。  又警備情報を法的義務とすることが必要である。法的義務を與えられないと、警備情報というものが、やつてよいことになつておりますけれども、どの程度までやつてよいのかどうか、曾て特高警察等がやつておりましたところの情報ということになつておる關係がありまして、警察としても情報を取ることにおいて非常に遠慮をいたしておる。從つて事前に察知して、事前對策を講ずるというようなことが全然できないために、デモにおきましては、デモを實施する方面がむしろ常に緊密な連絡をとり得るのに拘わらず、これを警備するところの警察におきましては、殆んどその情報を受けることができないのでいつも手遅れになる。今度の事件などは確かにこの情報がなかつたという點に、有力な原因があるということでありまして、この警備情報を法的に義務化するというようなことは、必要であるということ痛感いたしておつたのであります。  又その一つの地方の非常事件の發生したときは、府縣知事に對しては警察權を附與するということにしたらよかろうというような意見もあつたのであります。尚國家地方警察と自治體警察の待遇の不均衡を是正するというようなこともあつたわけであります。又大阪市の公安委員會の要望といたしましては、同じくやはり自治警察相互間、及び自治體警察より國家地方警察への授助について、法律が漠然としておるから、これをはつきり改正する必要があるということ。又警察官の武裝強化等につきまして、ピストルが非常に少ない、これももつと多くして貰う必要がある、これをもつと多くして貰う必要がある、これは到る所で同じようなことを聞いて來たのであります。又警察官の機動性を發揮するために、トラックのようなもの、或いはウエポン・キヤリヤーというようなものが必要である。又定員を殖やす必要がある。とにかく常備訓練部隊に派遣されるところに人員は、定員外にするようにすることが最も必要ではないかというようなことが、地方委員會においても言われておつたわけであります。  又大阪府管區本部におきましても、これは同じように國家地方警察の警察官の定員を増加する必要がある、例えば訓練所の要員を三萬人定員外としたらよろしい。或いは非常事態に準ずる事態が起つた場合には、管區本部長限りにおいて、臨時的に簡單に非常事態の措置ができるように、規定してほしいというようなことも言われたのであります。又警察力の強化については、先程申上げました他の方面の意見と同樣に、裝備を充實する必要がある、或いはピストル等の、ウエポン・キヤリヤー、自動車、トラツク、梯子、繩等を充實する必要があるというようなこと。殊に管區本部といたしましては、非常事態の發生した場合には、その管區内におけるところの總指揮をする、いわゆる指揮權、その全體の指揮をするところの權能を與えられているのであるが、現在のような機構では非常に少ない、三十何名しかおらん。これでは管下におけるところの國家警察長なり、或いは市の警察長を指揮して、本當の實效を擧げることは非常に困難である、というようなことが言われておつたのであります。  尚我々といたしまして、今囘の事件發生について感じましたことは、その第一は情報が不備であつたという點であります。この情報を確實に敏速に入れるということが、どうしても將來日本の治安を維持する上においては必要だと考えられるのでありまするが、この情報の點につきましては、どの程度に現在許されておるのであるか。特に合法性のあるものに對する情報につきましては、案外得易いのですが、非合法のものの情報については、非合法的なものを掴む手段がなければ情報を得ることができない。殊に將來日本の大きな治安問題が起るような場合を想像すると、むしろ秘密裡に計畫されるところのものが重要性を持つのであつて、この點をどういうふうに取扱うかという點について、十分檢討して置く必要があるということを痛感いたしたのであります。  尚我々の痛感いたしました第二の點は、神戸のごときにおきましては、警察が機敏な活動がなかつたのであります。これは情報が得られなかつたために、不意を突かれて機先を制せられたというような點に原因があるのでありますが、尚關係方面に非常に依頼心が多くありまして、神戸市長のごときは、日本の警察においては到底日本の治安を維持することができないというようなことをはつきり言うておられまして、實は警察を持つておる者が、自分の警察力では神戸市内の治安を維持することはできないというような考えを持つておることは、非常に殘念であるというので、岡田喜久治委員、或いは岡本委員等から強く遺憾の意を表し、且つ激勵鞭撻をせられたような次第であります。勿論條件がありまして、もつと定員が多くならなければいけないということ。又相當ピストルその他の武器を持たせなければいけないという二つの條件の下に、現在の警察力では大きな治安を維持することができないのだということであつて、その二つを完備することがあるならば、この警察力で以て相當治安を維持することができるのだということであつたわけであります。勿論今囘の事件は、主として行政的處置に關連するところの事件でありましたために、警察といたしましては、強盗とか或いはそういうふうなものと反對に、相當行政的に解決されることを希望いたしておつて、その中に警察が入るということは、そこに暴行とかその他いわゆる法律に違反した行爲が起つた場合に、干與するというような觀點から、警察は進んでおりました關係上、やはり強くこれに對處する力がなかつたように市の警察局長など言われるのであります。  その他あるのでありますが、この武裝の裝存の強化、或いは人員の増強、或いは非常事態の際におけるところの部分的處理、例えば大阪とか或いは名古屋というような部分的に起つた場合において、この非常事態宣言をどういうふうに效果的にやるかというような點について更に檢討をする必要があるということを痛感したしたわけであります。どうも甚だ不得要領でありまして……。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) 只今の鈴木委員の報告に對して岡本、岡田兩委員から補足によるような點がありませんか。ありましたら伺います。

岡田喜久治民主自由党

○岡田喜久治君 只今鈴木委員から大略すべてのお話がありました。少し補充いたしまして、感想をちよつと申上げて置きたいと思います。  今度の大阪、神戸兩市の事件を見まして、何を申しましても、これを警察的見地から考えて見ますと、實にどうも寒心に堪えない重大な事件であつたと痛感いたします。大阪におきまする始末は、只今報告がありました通り、非常にこと鮮かに、いわば手際よく始末をしてのけておりますために、警察的事件としては、顧みて多く申上げる程のことはないと思います。併しこの神戸におきまする事件に至りましては、今もお話がありました通り、すべてのことがいわば手違いと申しましようか、情報も分らず、非常に打撃を受けておるというような恰好であります。或いはさまざまな事情がありまして、あれこれと手違いを來たしておるというような感があるのであります。それあるがために、當日の光景に至りましては、全く一言にして言えば、無警察状態と申してもよろしいでしよう。詰りこれは單純なる監禁とか軟禁とか、されたとか、したということではなく、なす、受けるところの光景というものは全く暴動的で、徹頭徹尾恐るべき騒擾事件、亂暴狼藉の極を盡しておるようであつて、その間警察を午前十時から午後五時に及ぶ長時間に亙つて、一縣一市の首脳部が全部ここに拘禁されておるにも拘らず、これに向つて何らの處置を加える途がなかつたのであります。實にこれはまあ意外千萬な状態であります。殊にこの知事室乃至は隣室等の亂暴狼藉の跡形を見まして、實にそれは目もあてられない状況であります。あらゆる器物を打擲し、散亂して、机の上のガラス板まで全部これを踏みにじつてしまうという有樣であります。或いは又間仕切りの壁等を全部穴を抉りまして、亂暴狼藉の極を盡しておるのであります。如何にどうもあるまじき、實に淺間しい暴力行爲を擅にしたか、その光景というものはよく分るのであります。にも拘らず今申す通り、殆んど警察としてはこれに向つて、とにかく事情があつて、理由があつてではありましようが、一指も染むることなく終始暴状に委して、蹂躪に委しておつたというのでありますが、警察的観念を以て言えば誠に私は情けないことでもありますし、又實に寒心すべきことでありまして、將來類似の事件、類似の、若しくはより以上の事件が發生されたときに、どうなるだろうかということについて思いをいたさざるを得ないのであります。  でありますから、この神戸の事件を標準に考えて見て、とにかく第一に非常に感じましたことは、警察力の薄弱であるということであります。何を申しましても警察力が非常に薄弱である、特に執行力が微弱であります。警察力が薄弱であり、執行力が微弱である。どこからそういうことになつて來たかは多く申すまでもありますまいが、勿論多くは時勢のしからしめるところでありましよう。敗戰以來日本はとにかくもうあらゆる秩序紊亂の状態に陷つておりまして、平常のごとく秩序を確保するということについては、警察がなかなかその本來の職務を發揮するに足りないのでありまして、殊に第三國人、朝鮮人等に對しましてはここ二、三年に亙りまして、御承知の通り殆んどまあ放任状態に置くと申すか、少くも國内人に對する取扱いとは非常に相違がありまして、まあ觸らぬ神に崇りなしというような工合であつて、厄介もの扱いにいたしまして、一にも二にもこれを媛漫な處置に流して來たというような風習、この風習が今日の状態を醸成したということは明かであると思います。それからもう一つは、何せ第三國人でありますから、今言う通り非常にこれに敬遠主義を取り、若しくは恐怖心を懷き、處脱の状態が繼續いたしておりまして、何となくこれらに對して本來なすところの警察の職能を十分に遂行し得ないというような状態だろうと思うのであります。分けて神戸市は、土地柄が貿易港であつて、今後においてはいよいよ第三國人との貿易交通を大いに聞かなければならない。從つて感情上においても、國際關係においても特に注意しなければならん。でありますから、かくのごとき第三國人によつて起された事件に對しましては、その取扱上において、苟くも人權蹂躪のごときことのないように、これはもう勿論でありましようが、更に進んで悪感情を持たすことのないように、即ちこれは非常に痛いものに觸るような立場であつて、徹頭徹尾第三國人に向つて一つの警戒心、若くは露骨な言葉で言うならば恐怖心というものが手傳つて、この恐怖心、臆病心というものから、何となくこれに向つて萬一の流血の惨事を起さないように、萬一の大波瀾を起すような問題を惹起しないように、こういう姑息極まつた感情から、ついになかなかこれに向つて警察本來の執行力を加えることを躊躇した、その躊躇逡巡が、結局のところ、あのような無警察状態に陷れた原因であるということは、何と申しましても明らかな事情ではなかつたろうかと思います。でありますから事柄を殊更に穏便に済ましたいという考えから、當局としては十分苦慮されておりますその心情というものは、私は深く推察すべきものがあり、又見ようによりましては、大局の上において國際關係を圓満にし、流血の惨事を避けるというような念慮については、十分察すべき點があるのであります。併しながらそれあるがために、たまたま事柄が歴然たる強迫、暴動の擧に陷つておるにも拘わらず、これに對して警察が何らの處置をし得なかつたというようなこと、或いは御承知のごとく、殊に一切の即發の命令を取消すとかいうようなあるまじき意外なるところの處置に出でて、何でもかんでも事を糊塗しようというようなことに陷つたということは、これは立返つて警察という観點から見ましたときに、ただ遺憾という以外に申しようがありません。こういうようなことでは、露骨な言葉で言うならば、警察の威力というものは全くなくなり、見ようによつては、これが後日、却つてこうした類似の事件を誘發する元にならないとも分らない。いわゆるものには増長心というものがありますから、その増長心を起させ、輕侮の念を持たし、從つてかくのごとき騒擾事件のごときものを一層逞しくせしめることの憂はないか。少くも今のような状態を持つて行くならば、そのこれを保し難いということを、この現れました事實の上において深くどうも考えさせられざるを得ないのであります。こういう感じを懷くものであります。  次には第二に非常に感じましたことは、この治安警備、殊にこの治安警察というものに對しまして非常に念慮が薄い。現在の警察というものが、いずれにしましても治安警備というものに對しまして、用意なり工夫なり努力なり研究なりというものが、更に至つておらない。これは言うまでもなく、一つは新警察制度が發生いたしまして、この切替時における一大缺陷だらうと思います。殊に新警察制度は、御承知のごとく、民主警察を建前として立つておるがために、舊來のいわゆる思想警察であるとか、或いは大衆運動取締に對するところの指示方針等については、極めて民權尊重の見地からして、これを何と申しましようか、餘程その方針を異ならしめておるということは言うまでもありません。このことが、つまり新警察制度に對する、新精神というものに對する何といいますか、疑惑を抱かしめ、或いは適当な、適當なるところの解繹の途を誤らしめまして、どうもとかくこの治安警察というものが、一切これ亦觸らぬ神に崇りなしというような恰好で、すべてこれが退嬰的であり、消極的であり、囘避的である、すべてそういう感じを思わせることは事實だと思います。勿論警察制度そのものも眞實申しまして、どこまでもこれを分散的にいたしまして、非常なばらばらの民主警察組織を以て組立てられておりますから、言うまでもなく治安警備その他の點に對する、いわゆる治安警察上の措置から申しますれば、幾多の缺陷があることは、御同樣に感じておつたところであります。併しながら不幸にして今囘はかねて杞憂いたしましたところの、いろいろな治安警察上におけるところの、新警察制度の缺陷というものを、明らさまにこの事件によつてこれを暴露したと申しましようか、こういう嫌いがないではないということは明らかであろうと思ひます。そういう事情でありまするから、なにせ暴動が起るについては、平素のその間に對するところの内偵とか、豫察というものが全く加えられておりません。或いは又牒報とか情報というものの蒐集が更に行われておりません。これらの點、これらの處置というものはむしろ警察がなし得るか否や疑問なもんだというような感想もあり、少くとも現在の警察においては、殆んどこの點についてはまあ餘り手を著けられておらないという状態である。これがためには、大阪におきましても、神戸におきましても、事件は極めて突發的である。勿論或程度の豫見、豫察はないではありません。相當にこれは繼續したところの悶著騒擾事件でありまするから、とにかく毎日毎時のことで、この點については相當の情勢は判つておりましたが、今日結果から見て見ますというと、以外にもこれらの暴走暴動のやり方というものは、相當の、これは魂膽があり、畫策があり、我々聞くところにおいては、或る意味において、これに共産黨系が加わりまして、共産黨戰術を以て非常に祕術祕策を凝らしまして、計畫的にやつて來ておると申されております。いずれもこれは豫審が決まりまして、事實は明瞭になるでありましようが、とにかく當局の言うところを以てしましても、十分な用意がありまして、警察當局のむしろ不用意を突いて、不意を食わしたことは明らかなところであります。そういうやり方については、全くもうさつぱりこれは豫見、豫察がついておらなかつた。これをあの大阪が十分な用意をして對處したに拘わらず、大阪の警察局長の申すところによりますというと、五千人の集團が廳外に急遽集結、あの通り計畫を定めて廳内を一齊に占據するというやり方については、頗る意外であつた。事實申して、これは我々の豫期に反した豫想外の恐るべきところのやり方であつて、これは明らかに共産黨の功みなる戰術に、先手を打たれたということは明らかである、こう申しております。誠にそういう點について、この牒報情報の不備、從つて何らの手段を用いない。これは畢竟するに、今申上げた通り、現在の警察制度、それに私は現われておりますところの、治安警察に對するところの、幾多の不備缺陷が、要するに今囘の事件を發生せしめた原因ではないか。まあこういうふうに大きく申しますが、大觀して第二の點については、その間そういう感じを抱いておるのであります。  それから第三の感想は同じこの今囘の騒擾暴動は、共産黨系が加わり、これは深い煽動或いは畫策、謀略に關しまして、參加いたしております。これは又いずれも目下研究中に屬するところの豫審が決定の折は、これらの筋というものが明らかになるのでありましようが、我々の聞くところ、承るところによりますと大阪においても、神戸においても、兩々共に随分この數ケ月に亙つて、少くとも近時一ケ月間において、共産黨系が驀しぐらにこれに加入いたしまして、あらゆる策謀に加わつておる。無論これが事件の指導の任に當つておる、煽動、協力はもとより、それよりもむしろこれらの人々の重大な主謀的畫策の下において、すべての行動が取られておると、こう申されておるようであります。檢擧の数におきましては、大阪においてはすでに七十名内外でありましたろうか、一應とにかく共産黨系と稱せられる者が檢擧されております。神戸においてもこれに近い數が檢擧されております。いずれも恐るべき運動でありまして、大衆運動の裏面に、とにかくかくのごとき共産黨系の謀略が、浸潤滲透しておつて指導しておる、これが最も強大なるところの役割を果して、あのごとき、暴動的に見れば、成功した暴動と申しましようか、とにかく警察の人に泡を食わしめて、無警察状態に陷れるという、とにかく憂うべきところの暴行方法を逞しうするような騒動を惹起いたしておるのでありまして、これが申せば今申上げた通り、共産黨がたまたまその裏面に濳んでおるということを考えて見たとき、我々は非常に治安警察の見地から見て考えさせられざるを得ない。どうしてもこれはこのことを考えて見たとき、層一層現行警察において、治安警察に關する用意を、嚴密になさざるを得ないであらうということを、そこで深く考えざるを得ないのであります。大阪事件の如きは幸いに警察の士氣が非常に旺盛であり、用意が非常に整つておる。申上げた通り極めて手際鮮やかにこれを片付けておりました。その結果から申せばあの場合は濟んでおるようでありますが、その規模において、その畫策において、その行動において、これ亦十分威力を發揮した私は一つの暴動であつたと思います。ともかくデモンストレーシヨンから申しましても、一萬五六千人に達する、廳内に亂入する數から申しますと五千人内外という多數の者でありまして、これがとにかく或る意味において、府廳を占領したというような状態に相成つておるのでありまして、實にこれは恐るべき事柄であると思います。今囘は問題が局限されておりまして、相手はとにかく第三國人の朝鮮人によつて起された事件であります、併しながらとにかくこの問題が、こういう地安の大なる問題をみるときに、どういうことが起るか、言うまでもありません。或いは一部政黨が加擔することもありましようし、或いは又一部社會運動が呼應することもありましよう。國内のいろいろな輿論の分るるところ樣々の勢力分子が相加つて、騒擾事件を發生するということなきを保し難い。こういうように後日治安上の問題を考えた時に、現在のごとき警察力を以て現在のこの警察制度を以て、少くとも治安警察の方向において、容易ならざる問題をお互いに考えざるを得ないが、民主政治を達成するために一番大切なものは、暴力の阻止であろうと思います。暴力の下に民主政治は成り立たない。このお互いに民主政治達成の上から見まして、徹頭徹尾今日お互いに暴力というものについて、十分なる制壓禁止の措置を執らなければならんと同時に、警察上これに對する完全なる用意を以つて臨まなければならない。然るに考えて見ますと、果してこれにて足りるや否やということを思わざるを得ない。この三點を大きく見れば私は非常に深く感じまして、今囘の暴動事件というものは、誠によい教訓を與えておりまして、どうしてもこの際少くとも治安警察の見地からして、相當にこれは警察制度の適法なるところの擴充、若しくは改正というものを加えねばなるまいと思います。それについていろいろ鈴木委員からも御紹介がありました通り、いろいろ地元において主張せられております點も、我々の思考すべき幾多の件件であります。ただ或いはこのことだけでも私自身が考えておりますことは、それらの諸般の當面に必要なるところの諸改正をすることも當然でありますが、更に又私としても考えなければならんことは、警察というものの制度の上において、どうしてもこれは或いは今日の國家公安委員若しくは委員長というものが、國政の一人となつて、警察に關するところの一つの政治の責任というものを、議會においてこれを代表し、議會も亦これを相手として、お互いに責任を背負い、了解をするという必要があるべきではなかろうか。或いは又治安警察においては、ただ單に非常事態の宣言によつて、臨機的に總理大臣が指揮執行の任に當るというだけの現行制度に止まらず、どうしても平素において警察を、或る意味において強化し、或る意味において、少くともこれを指導し教育するというような意味において、相當やはりこれを代表すべきところの最後の責任者が、即ち先に申しましたような閣僚というものがこの任に當りまして、國務大臣の一人がその任に當るか、或いは國家公安委員長というものをして閣僚たらしめて、その任に當らしめるか、民主警察の精神を沒却しない、民主警察の精神を尊重しつつ、尚且つ全民主警察というものをして統一あらしめ、これを總合的に適當な指導教育をする、殊にこの教育訓練の途を、どうしても行わなければならんのではないか。かくのごとき意味におきまして、一人の責任を持つべきところの國務大臣の存在というものを、警察制度の上に考究する必要があるのではないか。これはいろいろ關係筋の關係もありまして、容易な問題ではありますまいが、併し警察本來の職能をうまく、安全ならしむるためには、どうしてもさような手段、さような組織を以て臨むことを、ここにお互に檢討すべき問題があるのではないか。それを非常に考えておるわけでありまして、爾餘の幾多の改正點については、御同樣にいろいろな、これは警察制度の小委員會において一段の檢討を加えまして、この教訓を利用いたしまして、この機會において、是非これを成就すべくお互に努力したいということを感ずるのであります。以上極く大要の點でありまするが、感想を述べまして、補充的な御報告にいたしたいと思います。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) 岡本さん、御發言ありますか。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 ちよつと申上げたいと思います。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) 時間が非常に迫つておるので、皆さんにお諮りして、あなたのお話のあとに、國家公安委員側から、新聞に出ていますような、非常事態の警備の問題等についてお話を願おうと思つております。それでは岡本委員。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 鈴木委員、岡田委員から御報告がありましたので、大體私の申上げたいと思うところも盡きておるのであります。併し時間を五分ほど頂きまして附加えたいと存じます。情報の不備であつたということは爭えない事實でありまして、二十三日に大阪の事件が起つておるのに、二十四日神戸で又不意を突かれたというがごときは、なつてないと思うのであります。二十四日は突發事件だつたという辯解がありますが、神戸の二十四日の事件は突發でないのであります。すでに二十三日に大阪に第一次騒擾があつたのでありますから、突發事件とは言えないのであります。  それから國家警察と自治體警察との連絡がなつておりません。これは御報告で盡きておりますが、神戸の縣廳、これを守つておるのは、制度上、神戸市の自治體警察が守つております。このことが非常におかしいのでありまして、これは警察法ができるときに、政府と自治體警察の關係、そういうことについて、片山總理大臣でしたか、木村内務大臣でありましたか、そういうことじやとても本氣になつて守れんぞということを注意をしておいたのでありまするが、案の定、大阪の府廳、神戸の縣廳、これを守るのは市の自治體警察でありまして、これでは本氣になつて守れないのであります。神戸における兵庫縣廳で、知事、市長、檢事正なんかが十何名か罐詰にされておる。それを國家警察であれば心ず何とかして救つたであろうと私は思うのであります。市の自治體警察では、それ程本氣になつて、というのは言過ぎでありますが、是が非でも救おうという氣持は起らなかつたと私は思ふのであります。神戸の市丸檢事正に會いまして、よくそのときの事情を聞いて見ました。心境は、若し罐詰にされた四十分の間に、市の自治體警察が來てくれれば、必ず出られたといつております。窓から下に自治體警察の警部がおるのでありまして、それに直ぐ來てくれということを三囘程言つております。併しどうしても來ない。どうしても行かれない。今入口を占據されておるというようなことを、外から言つております。それは若し無理して行けば、中の十餘名の身體が危險であつたということを感じた、それで行かなかつたというような辯解をしておるようでありますが、朝鮮人側は武器を持つていない。窓から放り投げられるというような危險はあつたようでありますが、椅子やなんかを、壊しては窓から放り投げた。進駐軍が下を通れば、ぶつけるようにして投げたというようなこともあつたのでありまして、中に入れば、窓から放り投げられるというような危險を感じたようでありますが、自治體警察が早く決心をして、救えば救い出せた状況であつたようであります。これは自治體警察の警察精神の欠如もあると思います。大體かかる大阪事件といい神戸の事件といい、自治體警察に對する侮りであります。あんなものに何ができるか、自治體警察になつたのだから、あんなものでは何もできやしないというのが、私は一つの大きな原因であると思います。自治體警察に對する責任者は、今岡田委員が指摘されましたように、誰であるか、わけがわからない。一應の訓育、教養は國家警察でおやりになるのでありますが、そのあとはどこでやつて行くのか、責任者はないのであります。この制度は、何としても改めなければいけない。そういなければ國家の治安は保たれないと、私は深く憂えるのであります。武器の少いことも一つの原因でありますが、それより精神が弛んでおるということがもつと大きな原因であることは、私は岡田委員と全く同感であります。それで、これは大阪の檢事正も申しておりますが、幸いに大阪の事件というものはうまく收まりました。これは幸いであります。あのくらいの程度ですが、これは騒擾の大きな深い計畫があれば、あんなことで收まりはしません。もつと巧みな深い計畫があれば、とても鎭壓はできない。これは檢事正がそう申しております。幸いにあのくらいのあちらの出方であつたから、あれで幸い鎭壓ができたのだ、これが人數も多く、もつと計畫的であり武器も持つておりましては、とても鎭壓はできない。而も今のような警察制度では、そういう計畫的の大暴動が進められるならば、とても鎮壓はできないと絶望をしております。これは國會の方においても何とかしてもらいたいということを申しております。我々はこの委員會におきましても、これらの點について深く考えなければならないという感じを深くいたしました。  それから序でに、これは確かにお尋ねしていいのかわかりませんがお尋ねしてみたいのでありますが、神戸は人口は大分囘復して來たようであります。只今十六萬くらいあるのじやないかと思うのであります。それに對して市の自治體警察が二千五百人ということになつております。それから大阪は今人口が百三十萬から百五十萬ぐらいに囘復しておるだろうと思いますが、それが市の自治體警察の定員が八千九百人ということになると、人口に比例しまして大阪は比較的多く、神戸は警察官の定員が少ないのであります。これはどういうところから來ておるのか、それを承つておきたい。まだまだ申上げたいこともありますが、大體今日のところはこれだけにしておきます。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) この際皆さんに御相談したいと思いますが、丁度十二時になつたのですが、大分まだ發言の要求もありますし、國家公安委員會からもお話を聞かなくちやならないと思いますので、午後續行いたしますか、或いはもう少し時間を延ばしてそれで午前中だけでやるということにいたしますか。   (「午前中だけで止めておきましよう」と呼び者あり〕

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) それではそのようにいたしましよう。それでは只今の御質問の御答辯をも兼ねて、新聞紙上で、國家公安委員會で今度の神戸、大阪事件に關連して非常事態の警備について、それの對策の御計畫があるようでありますから、それをお話を願うと同時に岡本委員の御質問に對する御答辯を願いたいと思います。

辻二郎國家公安委員長

○政府委員(辻二郎君) 國家非常事態に對しまする警備要綱を作成いたしまして相當長文のものでございますが、この發表は全部につきましてはまをGHQのアプルーヴアルを得ておりませんので、全部を申上げませんで、要項だけを御説明申上げます。警備部長より申上げます。

樺山俊夫國家地方警察本部警備部長

○説明員(樺山俊夫君) それでは國家非常事態の警備要項につきまして要點を申方げます。大體要綱の中に規定いたしましたのは、警察法にあります國家非常事態の條文を布衍いたしまして、大體申しますと、訓示的な規定を揚げております。いろいろ細かい規定はございますが、ごく簡單に概要だけ申上げますと、  先ず最初に、この國家非常事態警備の眼目をどこに置くかということにつきましては、國家非常事態の布告に際しまして、國民の治安を擁護するために全警察を統合して一元的統制の下に置く、そうしてその整然たる組織と強力な部隊行動によつて警察の全機能を結集して必要な警備措置をとる。そのためには非常事態に際しましては平時から萬全の措置を講じて置く必要がありまするので、而も非常事態が全警察に課せられました。共同の任務であります點から鑑みまして、布告後はもとよりでありますが、布告前におきましても、緊密な連絡協力によりまして、一體的に活動をなし得るように諸般の措置を講じて置くということを定めております。  それから非常事態に際しまして、國家地方警察本部長官は、或いは行政管理又は運營管理につきまして、内閣總理大臣及び國家公安委員會に對して責任を負うということをはつきり定めております。  只今申しましたのは總則でございまして、その次は非常事態の布告の手續及び警察の統合の問題でございます。布告の手續といたしましては、關係の都道府縣警察隊長及び市町村警察長が管區本部長に對しまして、國家非常事態を布告する必要な事項につきまして、至急報告又は通報する義務をこれに定めております。それから只今申しました國家警察管區本部に通報がありました際に、それを直ちに國家地方警察の本部の方に通報がございますので、本部の長官が管區本部長から通報を受けました際は、國家公安委員會に諮りまして、國家公安委員會は直ちに審議を行なつて、治安上必要なりと認めました場合は、總理大臣に對しまして、國家非常事態の布告に關する勸告をするということを定めております。それから總理大臣におきまして國家非常事態を布告する要があると認めて布告した場合は、その布告の傳達をいたさなければなりませんが、非常事態の性質に鑑みまして、布告の傳達のあらゆる場合を想定いたしまして、すべての通信機關を動員いたしまして、急速に傳達の方法を講ずるということを定めております。  それからこれも警察法にございます應援の派遣の問題でございまして、布告の發布により警察力の應援派遣の必要を認められます場合は、本部長官、或いは管區本部長が應援を命じます範圍及び警察力の程度につきまして、總理大臣に意見を報告することを定めております。  それからその次は警備の要領でございまして、警備の要領につきましては、警察官、警察吏その他の職員を以てこれに充てることに定めてあります。その際におきまして、國家非常事態警備に關する消防組織法の二十四條の規定によります、消防との協力關係につきましては、豫め消防關係と連絡を取りまして、計畫を樹立することにいたしております。  それから警備の組織の問題でございますが、國家非常事態警備の實施に當りましては、圓滑な運營と指揮命令の徹底を計りますために、國家地方警察本部、警察管區本部、都道府縣警察本部に、それぞれ國家非常事態警備本部を設置することを定めました。更に警備上必要のあります場合には、警察學校の學生及び管區警察學校の生徒を、警備業務に從事させることを定めております。  その次は非常參集及び召集の定めでございまして、非常事態が發生いたしました場合、或いは又發生しようとして非常事態布告を見ようといたしております場合に、府縣の警察隊長、或いは自治體の警察長が、全警備員を至急待機の態勢に置きまして、而もその場合に迅速な待機又は集結をいたしますために、平素からその計畫を作り、それを常時訓練いたしまして、迅速に參集できるようにして置くということを規定しております。  それから部隊の編成でございますが、部隊の編成につきまして基本的な標準を作りまして、各部隊の地理的な位置でありますとか、各警察長及び警備要員の地位階級等を考慮いたしまして、部隊の運用ができるようにして置かなければならない。或いは又部隊編成は實際に即應する體制を作らなければなりませんが、各警察の固有の組織を活かしまして、成るたけ混合部隊を作らないようにしなければならないというようなことも定められてあります。  それからその次は應援の場合でございまして、應援に出ます場合には豫め、これも十分細部の計畫を作りまして、應援に出動いたします場合に急速に應援ができるように計畫を作る、或いは又それを平素から訓練をして置くということをここに書いてございます。  それから通信の問題につきましては、通信の重要性に鑑みまして、迅速に、而も確實に通信が確保されるように平素から十分注意をいたしまして、警察用通信といたしまして、警察電話及び警察の無線によるのを本則をいたしまして、これを十分確保して置くということについて、平素から計畫を作つて置くことを書いてございます。それからいろいろな通信施設の場合に破壞、或いは故障等を豫想いたしまして、その外の鳩の通信でありますとか、傳令その他いろいろの豫備的な方法を考究して置く必要があるということもこれに定めております。  それから輸送の問題につきましては、應援に參ります場合、或いは又渡航等の場合、集結をいたします場合に、輸送機關等と十分に連絡を取りまして、輸送の萬全を期するということを規定しております。  その次は資材設備の整備でございまして、警備要員の食糧でありますとか、宿泊施設、給與、その他につきまして、事態の發生につきまして、支障を來さないように綿密周到に……。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) ちよつと説明者にお尋ねいたしますが、大分時間がかかりますか。

樺山俊夫國家地方警察本部警備部長

○説明員(樺山俊夫君) もうかかりません。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) 文書がないと分りにくいと思いますが、文書は皆に配付して貰えませんか。何でしたら一時打切つて、この問題は又この次にしましようか。

樺山俊夫國家地方警察本部警備部長

○説明員(樺山俊夫君) それで大體そそういつた細かい規定がございまして、只今保安廳からお話があつたように、司令部と打合せておりまして、成るたけ早くして、おりますが……。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) 外部に出さない草稿のようなものでも結構です。それではこの次にこの文書を持つて來て頂くようにして、又それを中心にして一つ御説明を願つて、それから質問も……岡本さんこの次でよろしうございますか。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 私の質問の要點はこうなんです。神戸とか大阪とか非常に囘復しておりますから、家屋がどんどん建つておりますから、神戸はもと百萬くらいであつたが、恐らく二千五百名という定員は、三十萬とか四十萬というときの標準だろうと思います。それが六十萬に囘復しておりますから、百萬に直ぐ囘復する、そういうときにはどんどん自治體警察の要員を殖やすのかどうかという問題の質問であります。

溝淵増己國家地方警察本部次長

○政府委員(溝淵増己君) 實は警察法實施の當時に、自治體警察の定員を決めるのに非常に厄介であつたが、都市が燒けておりまして、殖えて行くのは分らんのであります。それで我々としては人口百萬以下と百萬以上を大體分けまして、百萬以上のところは大體百五十人に一人という定員を決めて、それから百萬から五十萬くらいの程度のところは二百人に一人ということを決めても、燒けた都市と燒けない都市とでは、燒けた都市は少し考えなければならんというので、神戸は二百人に一人で二千二百幾らになりますが、それに對しまして少し歩増しをして、二千五百くらい配置しておるのであります。ところが全體としまして九萬五千、全部その當時配分しましたので、人口が殖えたといつて自治體警察を殖やすということは非常にむずかしい、九萬五千の枠を殖やさなければならん、どこか削らなければならん。將來自治體警察の方で財政的にも澤山警察官を貰つては困るというところが出てくれば、そういうところを削つて、困つた方へ殖やしてやるというようにするか、最後には枠を殖やして貰うということにしなければ、ちよつと殖やすことを非常に今のところむずかしい、こういうことであります。

岡本愛祐緑風会

○岡本愛祐君 その問題が私の要點でありまして、一方において自治體警察で七千くらいの町で、十何人も高知縣などにおるのですが、そういうところは二人くらいでいいのです。そういう餘つた町が幾らでもあつたのですから、こういう復興して警察官が不十分で困つておる所は増さなければ、その町の治安は維持できるものでないということになると思います。若しむずかしければ一時向うから應援を寄越すくらいの融通ができないものかどうか。これは早くなさらないと、神戸、大阪、名古屋、大阪などは同じ事情だろうと思う。大阪は非常に多いだろうと思いますが、何か特別の事情があるのだろうと思いますが、それでも三百萬くらいに直ぐなりますから、これに對して警察力を充實して置かないと、こういうことを計畫的にやられると、ひとたまりもないと思います。

吉川末次郎日本社会党

○委員長(吉川末次郎君) この警察問題につきましては、尚他に御質問の御要求等もございますが、本日はもう十二時を過ぎておりますので、一先ず散會いたすことにいたしまして、次囘に議事を續行し、尚本日審議いたす豫定になつておりましたその他の議案等も、併せて次囘の審議に讓りたいと存じます。本日はこれを以て散會いたします。    午後零時十七分散會  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事            中井 光次君            鈴木 直人君    委員      羽生 三七君            黒川 武雄君            岡田喜久治君            岡本 愛祐君            岡元 義人君            小野  哲君            阿竹齋次郎君   政府委員    國家公安委員  辻  二郎君    國家地方警察本    部次長     溝淵 増己君   説明員    國家地方警察本    部警備部長   樺山 俊夫君

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