第64回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を一括議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。秋田自治大臣。
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○委員長(井川伊平君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を一括議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。秋田自治大臣。
○国務大臣(秋田大助君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案についてその提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。 政党その他の政治団体の政治活動につきましては、選挙の期間中におきましても、選挙の秩序を害しない限り、なるべく自由に行なわれることが望ましいことは申し上げるまでもありません。しかしながら、最近の選挙では、政治活動の形による選挙運動がますます活発かつ大規模に行なわれる傾向が見られ、このままでは、文書図画…
○委員長(井川伊平君) この際、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員堀君から説明を聴取いたします。堀衆議院議員。
○衆議院議員(堀昌雄君) 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対する衆議院修正部分につきまして御説明申し上げます。 修正点は、本法律案の附則第二項後段を削除いたしたことであります。すなわち、地方公共団体の議会の議員の算定の基礎となる人口については、国勢調査の結果のみによることとし、他の指定統計調査の結果は用いないことといたしたものであります。 なお、本修正は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本…
○議長(船田中君) 起立多数。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第一 地方公共団体の議会の議員及び長 の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 (内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第一、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
○大西正男君 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が、昭和四十六年三月から五月までに満了することとなりますので、前例にかんがみ、これらの選挙の期日等を統一し、多数の選挙の円滑な執行と、選挙執行経費の節約を期するとともに、国民の地…
○吉田委員長 これより会議を開きます。 去る十一日、本委員会に付託になりました内閣提出の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
○秋田国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。 御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国大多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行なわれることになるのでありま…
○堀委員 私は、社会党、公明党、民社党、共産党を代表して、ただいま趣旨説明の行なわれました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の中に適正でない点があるので、直ちに修正されることを望みます。
○吉田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 別に質疑の申し出もございません。 この際、委員長の手元に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対し、久野忠治君外四名から修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。堀昌雄君。
○堀委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党を代表いたしまして、修正案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対する修正案 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する。 附則第二項後段を削る。 地方公共団体の議会の議員の定数の算定の基礎となる人口は国勢調査の結果によるものとし、…
○吉田委員長 別に御発言がなければ、これより地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず久野忠治君外四名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○吉田委員長 起立総員。よって、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案は修正議決すべきものと決しました。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、 (いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岸田幸雄君 ただいま議題となりました二法律案の委員会における審査の経過並びに結果を報告いたします。 まず、昭和四十一年度における地方財政の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて行なわれる地方公務員の給与改定に要する経費の財源を地方団体に付与するため、基準財政需要額の算定に用いる単位費用の引き上げをはかるとともに、固定資産税の免税点の引き上げ等による地方団…