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64回国会衆議院1970/12/14

公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

発言数
13
登壇者
3
会派数
2
開催日
1970/12/14

会議録

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 これより会議を開きます。  去る十一日、本委員会に付託になりました内閣提出の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 政府から提案理由の説明を聴取いたします。秋田自治大臣。

秋田大助自由民主党自治大臣

○秋田国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。  御承知のように、都道府県及び市区町村を通じて、全国大多数の地方公共団体におきましては、議会の議員または長の任期が明年三月、四月または五月中に満了することとなるのでありまして、現行法によりますと、その任期満了前三十日以内にこれらの地方選挙が集中して行なわれることになるのであります。  政府といたしましては、前例にもかんがみ、これらの選挙の円滑な執行と執行経費の節減を期するとともに、国民の地方選挙に対する関心を高める意味において、これらの選挙の期日を統一して行なうことが適当であると考え、この法律案を提出した次第であります。  次に、この法律案の概要について、御説明申し上げます。  第一に、期日を統一する選挙の範囲につきましては、(一)明年三月から五月までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行なう場合、(二)これらの議会の議員または長について、任期満了による選挙以外の選挙を行なうべき事由が発生し、三月から五月の間に選挙を行なうこととなる場合並びに日明年三月から五月までの期間に任期が満了することが予定されていない地方公共団体の議会の議員または長について、選挙を行なうべき事由が発生し、三月から五月の間にその選挙を行なうこととなる場合について、これらの選挙の期日を統一することといたしております。  第二に、選挙の期日につきましては、四月中に任期が満了するものが最も集中していること、年度末の地方議会の会期、選挙運動期間等の諸事情を考慮して、都道府県並びに指定都市及び特別区の選挙についてはこれをまとめまして四月十一日とし、指定都市以外の市及び町村の選挙についてはこれをまとめまして四月二十五日とし、いずれの期日も、選挙人の便宜、投票所施設の確保の必要性等を配慮して日曜日といたしております。  第三に、この法律の規定により統一した期日に行なわれる各選挙は、同時選挙の手続によって行なうものとして選挙管理事務の簡素化をはかるとともに、都道府県の選挙の候補者となった者は関係地域において行なわれる市町村の選挙の候補者となることができないこととして重複立候補による弊害を除くことといたしました。また、任期満了による選挙について、後援団体に関する寄付等の禁止期間を各選挙の期日前九十日から選挙の期日までの期間とすることといたしました。  そのほか、この法律の規定による選挙を行なう場合における議員の定数の基礎となる人口については、選挙の期日前相当早い時期に確定させることができるよう、都道府県、指定都市及び特別区の議会の議員の場合にあっては、昭和四十五年十二月一日現在において官報で公示されている国勢調査人口によることとし、指定都市以外の市及び町村の議会の議員の場合にあっては、昭和四十六年二月一日現在において官報で公示されている国勢調査人口によることができることとするが、選挙期日の告示日前までに昭和四十五年国勢調査人口の公表が間に合う場合にはこの人口を用いることもできる道を残すことといたしました。なお、この場合、最近指定統計調査を行なった地域についてはその人口を用いることといたしました。また、都道府県の議会の議員の選挙に立候補するため昭和四十六年三月三十日に退職する市町村の議会の議員の在職期間について特例を設け、年金の計算その他の処遇に不利がないようにいたしております。  以上が地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。  堀昌雄君。

堀昌雄日本社会党

○堀委員 私は、社会党、公明党、民社党、共産党を代表して、ただいま趣旨説明の行なわれました地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の中に適正でない点があるので、直ちに修正されることを望みます。

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 この際、暫時休憩いたします。    午後二時七分休憩      ————◇—————    午後三時四分開議

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。  別に質疑の申し出もございません。  この際、委員長の手元に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対し、久野忠治君外四名から修正案が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。堀昌雄君。

堀昌雄日本社会党

○堀委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党を代表いたしまして、修正案の趣旨を御説明申し上げます。  まず、案文を朗読いたします。    地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案に対する修正案   地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の一部を次のように修正する。   附則第二項後段を削る。  地方公共団体の議会の議員の定数の算定の基礎となる人口は国勢調査の結果によるものとし、他の指定統計調査の結果は用いないことといたすものであります。  以上がこの修正案の提案の理由であります。  何とぞ御賛同あらんことをお願いいたします。     —————————————

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 別に御発言がなければ、これより地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。  まず久野忠治君外四名提出の修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。  次に、ただいまの修正部分を除いて、原案について採決いたします。  これに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 起立総員。よって、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案は修正議決すべきものと決しました。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。     —————————————   〔報告書は附録に掲載〕     —————————————

吉田重延自由民主党

○吉田委員長 次回は、来たる十六日水曜日午後一時理事会、午後一時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。    午後三時七分散会

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