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51参議院 文教委員会 第25号

○小林武君 総理にお尋ねいたします。総理は、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案が提案されて以来の経過についてはよく御存じのことと思います。いまようやく採決の段階に至ったのは、各党間の相互信頼に基づいてのことであります。したがって、政府は日本国憲法のもとで国民がこぞって祝う祝日の性格にかんがみまして、祝日法の運用については世論の対立を避けるべきであると考えます。よって、次の事項について的確なる措置をとるべきであると思うわけでござ…

51参議院 文教委員会 第25号

○鈴木力君 私はいま審議されております国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に対して、日本社会党を代表して反対いたします。以下その理由を簡単に申し述べます。 元来、国民の祝日は、本法第一条に示しておりますとおり、「自由と平和を求めてやまない日本国民」が「こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」でなければならないと思います。したがって、真に国民に受け入れられるべきもの、むしろ国民の側から盛り上がるものでなければならないと思います。した…

51参議院 文教委員会 第25号

○辻武寿君 私は公明党を代表して、ただいま議題となっております国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に対して反対するとともに、ここにあらためて本委員会に修正案を提案するものであります。 まず、修正案を朗読いたします。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第二条成人の日の項の次に建国記念の日の項を加える改正規定中「政令で定める日」を「別…

林塩 の発言をすべて見る →第二院クラブ1966/06/24

51参議院 文教委員会 第25号

○林塩君 私は第二院クラブを代表いたしまして、ただいま議題となっております国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に反対し、公明党提案の修正案に賛成するものであります。 衆議院におきますところの自民、社会、民社の三党共同修正案は、建国記念日の日を審議会の答申に基づいて政令で決定することとし、審議会の存続期間を六カ月と限定してありますが、建国記念日がまだきまっていない以上、いま急いで法律として定めておく必要はないのでありまして、審議会…

51参議院 文教委員会 第25号

○委員長(二木謙吾君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、討論中にありました辻武寿君提出の修正案を問題に供します。辻君提出の修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

51参議院 文教委員会 第25号

○北畠教真君 私は自民、社会両党を代表して、本法案に対し附帯決議を付することを提案いたします。 まず、決議案を朗読いたします。 「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案」に対する附帯決議(案) 政府は日本国憲法のもとで国民が挙って祝う祝日の性格に鑑み祝日法の運用については世論の対立をさけるべきである、よって次の事項について適確なる措置をとるべきである。 記 一、今回の如き政令による施行は例外的便法なることを考慮し政府は審議会委員の…

51参議院 文教委員会 第24号

○委員長(二木謙吾君) ただいまから文教委員会を開会いたします。 参考人の出席要求に関する件についておはかりをいたします。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日、参考人として、作家末富東作君、日本キリスト教団・職域伝道委員会主事戸村政博君、大阪市立大学助教授直木孝次郎君、早稲田大学教授根本誠君、歴史教育研究会主幹平田俊春君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

51参議院 文教委員会 第24号

○委員長(二木謙吾君) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 なお、先ほどの御決定に基づき、参考人として、作家末富東作君、日本キリスト教団・職域伝道委員会主事戸村政博君、大阪市立大学助教授直木孝次郎君、早稲田大学教授根本誠君、歴史教育研究会主幹平田俊春君の御出席を願っております。 この際、委員会を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。 参考人の皆さまには公私御多用のところ御出席をいただき、まことにあり…

51参議院 文教委員会 第24号

○委員長(二木謙吾君) これより委員会を再開いたします。 午前に引き続き、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続行いたします。 質疑のある方は順次御発言を願います。 なお、政府側より安井総理府総務長官、高柳審議室長、中野文部政務次官が出席をしております。

安井謙 の発言をすべて見る →自由民主党総理府総務長官1966/06/21

51参議院 文教委員会 第23号

○国務大臣(安井謙君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明いたします。 国民の祝日に関する法律は、昭和二十三年の第二回国会において制定されたものであります。当時の国会における審議の過程において、将来なお祝日の増加が予想されていたところでありますが、国民の間に現行の祝日のほかに幾つか祝日にふさわしい日を加えたいという要望があり、国会におきましても御承知のとおり、…

51参議院 文教委員会 第23号

○衆議院議員(伊能繁次郎君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案に対して、衆議院において修正いたしました部分について自由民主党、日本社会党、民主社会党三党を代表して簡単にその趣旨を御説明申し上げます。 国民の祝日に関する法律の改正につきましては、あるいは議員提出、あるいは政府提案等、すでに十年近くの歳月を経ており、かたがたその事柄の性質にかんがみ、衆議院におきましては政府提出の原案をそのまま採決すること…

51参議院 文教委員会 第23号

○衆議院議員(伊能繁次郎君) ただいま大出委員から大体のわれわれの気持ちについてお話がございました。それに対して特段の意議を差しはさむものではございません。ただ、委員長が、慎重な審議を遂げたい、公聴会もやり、参考人も呼んで、口にちをできるだけよけい取ってやろうということについては事実でございまして、ただし、私はそれに対して、何か衆議院内閣常任委員会の慣例がございますので、慣例に基づいて一応提出議案の順序に従って審議を開始してもらいたい。…