本会議 第60号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1966/06/07
会議録
○議長(山口喜久一郎君) これより会議を開きます。 ————◇————— 蚕糸業振興審議会委員任命につき国会法第三 十九条但書の規定により議決を求めるの件 米価審議会委員任命につき国会法第三十九条 但書の規定により議決を求めるの件
○議長(山口喜久一郎君) おはかりいたします。 内閣から、蚕糸業振興審議会委員に参議院議員羽生三七君を、米価審議会委員に本院議員角屋堅次郎君、同丹羽兵助君、同根本龍太郎君、参議院議員白井勇君、同仲原善一君、同渡辺勘吉君を任命するため、それぞれ国会法第三十九条但書の規定により本院の議決を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————◇————— 日程第一 果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— 果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案 右 国会に提出する。 —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長中川俊思君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔中川俊思君登壇〕
○中川俊思君 ただいま議題となりました果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、最近における果樹農業及びこれを取り巻く諸情勢の変化に対処し、今後の果樹農業の健全なる発展を推進するため、農林大臣の定める果樹農業振興基本方針及びこれに即して定める都道府県知事の果樹農業振興計画の作成並びに加工原料用果実の取引の安定化のための措置に関する規定を設けるとともに、果樹園経営計画の認定の請求期間を昭和五十一年三月三十一日まで延長するなど、所要の改正を行なうものであります。 本案は、去る三月二十六日内閣から提出され、同日付託されたものであります。農林水産委員会におきましては、四月六日政府から提案理由の説明を聴取し、五月三十一日以降二日間にわたり質疑を行ない、六月一日、質疑を終了し、採決いたしましたところ、賛成多数をもって可決すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(山口喜久一郎君) 日程第二、公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。逓信委員長砂原格君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔砂原格君登壇〕
○砂原格君 ただいま議題となりました内閣提出の公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、法律案の内容を御説明いたします。 有線放送電話接続通話については、本制度が実施される以前に日本電信電話公社と接続通話の試行契約を締結していた有線放送電話施設に対しては経過的に通話の範囲に関する特例措置が設けられ、その適用期間は三年間となっているのでありますが、これを五年間に改めようとするものであります。なお、この法律は公布の日から施行することとなっております。 本案は、去る五月十一日逓信委員会に付託され、自来、委員会においては、数回の会議を通じ、政府及び公社当局より説明を聴取し、詳細な質疑を行なったのでありますが、六月六日、質疑を終了、討論を省略して直ちに採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決いたしたのであります。 なお、採決の後、委員会は、政府並びに公社当局に対し有線放送電話に対する施策に関すること等を要望する附帯決議を付することを、これまた全会一致で可決いたした次第であります。以上をもって御報告を終わります。(拍手) —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 昭和三十八年度一般会計歳入歳出決算 昭和三十八年度特別会計歳入歳出決算 昭和三十八年度国税収納金整理資金受払 計算書 昭和三十八年度政府関係機関決算書 日程第四 昭和三十八年度国有財産増減及び 現在額総計算書 日程第五 昭和三十八年度国有財産無償貸付 状況総計算書 日程第六 昭和三十八年度物品増減及び現在 額総計算書
○議長(山口喜久一郎君) 日程第三、昭和三十八年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十八年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十八年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十八年度政府関係機関決算書、日程第四、昭和三十八年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第五、昭和三十八年度国有財産無償貸付状況総計算書、日程第六、昭和三十八年度物品増減及び現在額総計算書、右各件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。決算委員長吉川久衛君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔吉川久衛君登壇〕
○吉川久衛君 ただいま議題となりました昭和三十八年度決算外三件につきまして、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに各件の概要について申し上げます。 まず、昭和三十八年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入三兆二千三百十二億円余、歳出三兆四百四十二億円余、差引一千八百六十九億円余の剰余金を生じております。 特別会計の数は四十一、その決算総額は、歳入五兆三千八百三十三億円余、歳出四兆七千八百五十八億円余、その歳入超過額は五千九百七十四億円余となっております。 国税収納整理資金の収納済額は二兆五千六百十九億円余、支払命令済額及び歳入への組入額は二兆五千五百四十七億円余となっております。 政府関係機関の数は十三、その決算総額は、収入二兆六千七百二十億円余、支出二兆四千七百二十一億円余となっております。 次に、昭和三十八年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、昭和三十八年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて三千七百三十二億円余、同じく減少額は千百十三億円余、差引純増加額は二千六百十九億円余となり、本年度末現在額は三兆六千八百十二億円余となっております。 次に、昭和三十八年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、昭和三十八年度中の無償貸付の増加額は、一般、特別両会計を合わせて五十八億円余、同じく減少額は四十一億円余、差引純増加額は十六億円余となり、本年度末現在額は二百四十五億円余となっております。 次に、昭和三十八年度物品増減及び現在額総計算書でありますが、昭和三十八年度中に増加した物品の額は、一般、特別両会計を合わせて千四百十七億円余、同じく減少額は九百九十九億円余、差引純増加額は価格改定分を含め四百二十四億円余となり、本年度末現在額は三千三百六億円余となっております。 各件のうち、決算及び物品計算書は三十九年十二月二十五日、国有財産関係二件は昨年一月二十二日、第四十八回国会に提出され、いずれも同日本委員会に付託されました。 委員会は、昨年二月十七日、各件について大蔵省当局よりその概要説明を、会計検査院より検査報告の概要説明を聴取した後、慎重審議を重ね、昨六日決算外三件の審査を終了いたしました。よって、決算については、直ちに委員長より議決案を提案し、自由民主党、日本社会党、民主社会党各代表の賛成討論の後、採決の結果、全会一致をもって議決案のとおり議決し、次いで、他の三件について採決の結果、各件はいずれも是認すべきものと全会一致をもって議決した次第であります。 決算議決の内容につきましては、会議録でごらん願うことといたしまして、その概要を申し上げますと、 一、本年度決算を予算の効率的使用及び不当不正という観点から見ますと、次の諸点が特に留意されるべきものと思われます。 すなわち、補助金の支出にあたり、補助の対象として不適当なもの、事業費の積算が過大なもの、事業が申請どおり施行されず、補助の効果があがっていないものなどの事例が多数認められます。政府は、事業主体に対し、適切な啓発、指導を行なうとともに、その工事の監督、検収を厳にし、また、完成後の実績の調査、確認を十分行ない、補助金予算の適正にして効率的な使用につとめるべきであります。 国有財産の管理及び処分にあたり、その貸し付け、交換、売り払い等の処分が十分でないもの、許可条件が不明確のまま使用されているものがあります。政府は、管理及び処分にあたっては細心の注意を払い、これら財産が国民生活の向上のために有効適切に活用されるよう心がけるべきであります。公社、公庫等の事業運営状況を見ると、会計経理の事務処理の不適正なものが依然として多数見受けられます。政府は、政府関係機関等に対して適切な指導勧告を行ない、運営の向上をはかるべきであります。職員の不正行為によって国に損害を与えているものが郵政省において多数見受けられます。政府は、職員の自覚を促すとともに、その予防措置に万全を期し、国民の信を失うことのないよう留意すべきであります。 二、会計検査院が指摘した不当事項については、これを不当と認めるものであります。政府は、これら指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう、制度、機構の改正整備をはかり、官紀を粛正して万全を期すべきであります。 三、決算のうち、前記以外の事項については異議がございません。 以上が議決の概要でございます。 なお、本議決においては、本院の毎年度決算審議に際し、予算の効率的執行並びに不当不正事項の根絶について、繰り返し政府に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として改善のあとが見られないのは、まことに遺憾であると警告し、今後予算の作成並びに執行にあたっては、本院の決算審議の結果を十分に考慮して財政運営の健全化をはかり、もって国民の信託にこたえるべきであると、政府に要望していることをつけ加えておきます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(山口喜久一郎君) これより採決に入ります。 まず、日程第三の各件を一括して採決いたします。 各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、各件は委員長報告のとおり決しました。 次に、日程第四ないし第六の三件を一括して採決いたします。 三件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。三件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、三件は委員長報告のとおり決しました。 ————◇————— 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長木村武雄君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木村武雄君登壇〕
○木村武雄君 ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、現行九つの祝日に、二月十一日の建国記念の日、九月十五日の敬老の日、十月十日の体育の日の三つの祝日を加え、これに伴う関係法律の規定を整備しようとするものであります。 本案は、四月十五日本会議において趣旨の説明及び質疑が行なわれ、同日本委員会に付託、四月二十六日政府より提案理由の説明を聴取し、六月二日質疑に入りましたところ、同日民主社会党より修正案が提出されましたが、翌三日、自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党の間に共同修正の話し合いがまとまりましたので、同修正案は撤回されました。 かくて、本七日、三党共同提案により、建国記念の日については、「二月十一日」を「政令で定める日」に改め、この政令は、本法律公布の日から六カ月以内に制定するものとし、その制定にあたっては、内閣総理大臣の諮問機関として、総理府に学識経験者を委員とする建国記念日審議会を昭和四十一年十二月十五日まで設置し、内閣総理大臣は、政令制定の立案にあたっては、同審議会の答申を尊重しなければならないとする旨の修正案が提出され、岩動委員より趣旨説明がなされた後、特に委員長より発言を求め、「政府は、建国記念日審議会の設置に際しては、その審議すべき事項の性格及び今回の三党一致の話し合いの精神にかんがみ、委員の選考及び会議の運営については、公正不偏、慎重な配慮のもとに、国民の要望にかなう結論が得られるよう最善を尽くすべきである。」とする旨の質疑がなされ、政府を代表して、安井総務長官より、「質疑の趣旨を体して、審議会の人選並びに運営については、十分配慮して万全を期する。」旨の答弁がなされました。 かくて、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ————————————— —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。(拍手) ————◇—————
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、この際、内閣提出、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(山口喜久一郎君) 海部俊樹君の動議に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長三池信君。 ————————————— 〔報告書は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔三池信君登壇〕
○三池信君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、別途今国会に提出されました恩給法等の一部を改正する法律案に準じまして、主として次のような改正を行なおうとするものであります。 まず、昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正し、 第一に、昭和四十年度におきまして共済年金の増額改定をいたしました際、年金受給者の年齢に応じ、その増加額の全部または一部の支給を一定期間停止する措置が講ぜられましたが、今回、六十五歳以上の者及び六十五歳未満の妻、子については昭和四十一年十月分、その他の者については昭和四十二年一月分以降、この制限を撤廃することといたしております。 第二に、共済年金の基礎となっている実在職した組合員期間の年数が退職年金についての最短所要年限以上である年金受給者のうち、退職年金あるいは廃疾年金の額が六万円に満たない者または遺族年金の額が三万円に満たない者に対しましては、それぞれ六万円または三万円を支給することといたしております。 次に、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正し、 第一に、日本赤十字社救護員の戦時衛生勤務に服した期間を、共済組合の組合員期間に算入するよう所要の改正を行なうことといたしております。 第二に、現行の国家公務員共済組合法施行前の年金受給者の年金額につきまして、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする旨の調整規定を設けることといたしております。 次に、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正におきましても、年金の額についての調整規定を設けることといたしております。 最後に、附則におきまして、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた年金の額につきまして、同日後に給付事由の免じた年金の額との調整を行なうこととするほか、現行の国家公務員共済組合法等におきましても、年金の額についての調整規定を設けることといたしております。 続いて、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案も、恩給法等の改正内容に準じ、公共企業体の共済組合が支給する年金につきまして、さきに申し述べました法律案の場合とほぼ同様の措置を講じようとするものでありますので、その内容につきましては説明を省略することといたします。 以上が、両法律案の概要でありますが、両案に対しましては、木村武千代君外三十八名より、自民、社会、民社三党共同提案にかかる同一趣旨の修正案がそれぞれ提出されました。 修正案の内容は、原案において講ずることといたしております長期勤続者の低額年金是正措置のうち、廃疾年金につきましては、長期在職の要件を撤廃し、すべての廃疾年金受給者に六万円の支給を保障しようとするものであります。 次いで、両修正案のうち、明年度以降予算措置が必要となります国家公務員共済年金関係につきまして、内閣の意見を聴取いたしましたところ、福田大蔵大臣より「本修正は、やむを得ないものと考える。」旨の意見が述べられました。 かくして、両原案並びに両修正案につきましては、慎重審査の結果、本七日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、両修正案並びに修正部分を除く雨原案はいずれも全会一致をもって可決され、よって、両案は修正議決すべきものと決しました。 なお、両案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付すべきものと決しました。 附帯決議の要旨は、調整規定の運用について適切な配慮をすること、短期給付に対する国庫負担制度についても検討すること、共済組合連合会の評議員会に組合員の意向が十分反映できる方途につき検討すること、及び男子の退職一時金と通算年金の選択制については実情を考慮して検討すること、というものでありまして、これに対し、福田大蔵大臣並びに郡郵政大臣より、それぞれ趣旨を勘案して検討する旨の発言がありました。 以上、御報告申し上げます。(報告) —————————————
○議長(山口喜久一郎君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告のとおり決しました。 ————◇—————
○議長(山口喜久一郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十六分散会 ————◇————— 出席国務大臣 大 蔵 大 臣 福田 赳夫君 農 林 大 臣 坂田 英一君 郵 政 大 臣 郡 祐一君 国 務 大 臣 安井 謙君 出席政府委員 電気信監理官 畠山 一郎君 ————◇—————