第10回 参議院 本会議 第38号
○副議長(三木治朗君) 日程第一、河川法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。建設委員長小林英三君。 〔小林英三君登壇、拍手〕
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○副議長(三木治朗君) 日程第一、河川法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 先ず委員長の報告を求めます。建設委員長小林英三君。 〔小林英三君登壇、拍手〕
○小林英三君 只今議題となりましたる河川法の一部を改正する法律案の建設委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 本案は河川工事によつて必要を生じました他の工事の費用負担に関するものでございまして、現行法が工事の目的でありまする工作物の管理者の負担を原則としておりますのを改めまして、原因者負担を原則とし、工作物管理者が特にその工事によりまして利益を受ける場合にはその費用の一部を負担せしめることが負担の均衡を期するゆえんで…
○副議長(三木治朗君) 再質問の時間はございません。(「やれやれ」「時間なし」「質問の要なし」と呼ぶ者あり) 次会は明日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、食糧管理法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案両院協議会協議委員辞任の件 一、両院協議会協議…
○委員長(小林英三君) それでは只今から委員会を開会いたします。 先ず本日は河川法の一部を改正する法律案の御審議を願います。
○福永健司君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、西村英一君外十一名提出、河川法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。 河川法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員会理事内海安吉君。 〔内海安吉君登壇〕
○内海安吉君 ただいま議題となりました、西村英一君外十一名提案の河川法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果につき御報告申し上げます。 最初に、本法案の提案理由及び要旨について申し上げます。現行河川法は、その内容において現状に即さない点が多く、その全面的改正が必要であるが、特に同法第三十二條第二項の規定は、河川改修並びにこれに関する附帶工事促進のため急速に改正する必要があるとして、特に本改正案が提案さ…
○大池事務総長 それからあとは本日の議事でありますが、非常に議事が輻湊しておりますから、最初に議事日程並びに追加して上つて来る法案等について御説明をいたします。先ほどお入れ願うことに決定しましたものは、適当のところにはさむことをお願いいたします。日程第一の、法務委員会よりの住民登録法案、これは安部委員長の報告、反対討論が上村進君。日程第二、第三、教育職員免許法の一部を改正する法律案、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案、これは全会…
○藥師神委員長 次に河川法の一部を改正する法律案を議題といたします。本日は、提案者以外に伊藤河川局次長、富田運輸省土木課長も臨席されておりますから、念のために申し上げておきます。 まず提案者西村英一君より提案理由の説明を聴取することにいたします。西村君。 ————————————— 河川法の一部を改正する法律案 河川法の一部を改正する法律 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。 第三十二条第二項を次のように改め…
○西村(英)委員 ただいま議題になりました河川法の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表して、提案の理由を御説明申し上げます。 現行河川法は、明治二十九年に制定を見たものでありまして、きわめて古い法律であります。これを政治、社会、経済の各般にわたり着々とその民主化が進められている今日から見ますれば、時代に即応しないものが多く、その全面的な改正を考慮しなければならない趨勢にありますことは御承知の通りであります。なかんずく同法第三十…
○小平(久)委員 ただいま御提案になられました河川法の一部を改正する法律案につきましては、御趣旨はたいへん私もけつこうであると思いますが、ただいま、提案者の説明にもありましたが、河川改修に伴いまして、他の施設を同時に改修しなければならぬという場合、なかんか今まで費用の負担の関係で思うように工事量が足りなかつたということをわれわれ日ごろ遺憾に思つておりますので、これが今回の河川法の改正におきまして除去されることは非常にけつこうなことだと思…
○藥師神委員長 御異議なしと認めます。よつてさように決します。それでは本案に対する質疑はこれにて打切ります。 河川法の一部を改正する法律案を議題として討論に入ります。田中角榮君。
○田中(角)委員 私は自由党を代表して本案に賛成の意を表するものであります。 本河川法の一部を改正する法律案に盛られた法律の改正部分につきましては、つとにその改正が要望せられておるものであり、河川改修について一貫性を持たせることは、河川改修の一大進捗が要求せられておる今日、時宜を得たものでありまして、治山、治水対策として一大進歩を来すものとし、提案者の賢明な処置に深く敬意を払うものであります。以上の理由によりまして、自由党は賛成をいたす…
○増田(連)委員 河川法の一部を改正する法律案の提出理由は、河川工事により必要を生じた他の工事の費用は、原則として原因者負担とし、特にその工事によつて利益を受ける者がある場合には、その者に費用の一部を負担させることが妥当であるという趣旨であります。私は賛成はいたしますが、目下地方、特に府県財政窮乏の際、さらに府県の負担率が増加するという点に難色があるのであります。しかし、この点に関し、政府において特段の考慮を払うようにしていただくという…
○藥師神委員長 御異議なければ、さように決します。 次会は公報をもつて御通知を申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会 ————◇————— 〔参照〕 河川法の一部を改正する法律案(西村英一君外十一名提出)に僕する報告書軽井沢国際親善文化観光都市建設法案(黒澤富次郎君外百二十名提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
○委員長(小林英三君) それでは只今から委員会を開会いたします。 先ず河川法の一部を改正する法律案、西村英一君ほか十一名提出を議題といたします。先ず提案者の説明を願います。