第103回 衆議院 本会議 第12号
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出) 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
○議長(坂田道太君) 日程第三、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第五、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。内閣委員長中島源太郎君。 ————————————— 一般職の職員の…
○中島源太郎君 ただいま議題となりました四法律案について申し上げます。 初めに、給与三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月七日付の人事院の給与に関する勧告及び休暇に関する勧告にかんがみ、給与について実施時期を七月一日とするほかは、一般職の職員の給与の改定及び休暇制度の改定とも勧告どおり実施しようとするものであります。 すな…
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 これより会議を開きます。 まず、本日内閣委員会から提出された国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中島委員長 これより会議を開きます。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等におきまして御協議願い、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、便宜、委員長から概要を御説明申し上げます。 御承知のとおり、休日をふやし、労働時間を短縮することは、諸外国の例を見るまでもなく時代の趨勢であり、単に勤労者福祉の観…
○中島委員長 お諮りいたします。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○市川房枝君 私は緊急を要する婦人関係の問題、二点について総理に伺いたいと思います。 第一は、家庭の日を国祭日とし、来る参議院議員選挙直前である六月の第一土曜日から実施しようとする国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の要綱を、この二、三日前に衆議院の内閣委員会に提示され、各党の意向を打診をしておいでになるようです。この問題については、今年早々内閣に家庭の日に関する懇談会を設け、各方面の有識者二十名で三回にわたって協議をされました…
○議長(河野謙三君) 日程第四 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長永野鎮雄君。 〔永野鎮雄君登壇、拍手〕
○永野鎮雄君 ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日を休日とすることとし、祝日、日曜日ともに、それぞれ平常の勤務を離れた日として確保できるようにいたそうとするものであります。 委員会におきましては、本改正案を提案するに至った経緯、中小企業に対する配慮、週休二日制及び学校五日制並びに余暇利…
○委員長(永野鎮雄君) 次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者から趣旨説明を聴取いたします。三原衆議院内閣委員長。
○衆議院議員(三原朝雄君) ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 御承知のとおり、現行の国民の祝日といたしましては、国民の祝日に関する法律によりまして、元日、成人の日、建国記念の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日の十二の祝日が設けられており、これらの日は、国民こぞって祝い、感謝し、または記念す…
○委員長(永野鎮雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方は、挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○議長(中村梅吉君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。 ————◇————— 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
○中山正暉君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 すなわち、内閣委員長提出、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○議長(中村梅吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号(二)に掲載〕 —————————————