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103回国会衆議院1985/12/12

本会議 第12号

発言数
14
登壇者
4
会派数
2
開催日
1985/12/12

会議録

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第二 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第一、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長片岡清一君。     —————————————  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書  検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する   法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔片岡清一君登壇〕

片岡清一自由民主党・新自由国民連合

○片岡清一君 ただいま議題となりました両法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  両法律案は、一般の政府職員の給与が改定されることに伴い、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額に、その他の裁判官の報酬並びに検察官の俸給については、これに対応する一般職の職員の俸給の増額におおむね準じて、それぞれこれを増額すること、  第二に、報酬月額並びに俸給月額の改定は、昭和六十年七月一日にさかのぼって行うこと等であります。  委員会においては、去る十日嶋崎法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決の結果、両法律案はいずれも可否同数となりました。よって、国会法第五十条の規定に基づき、委員長の決するところにより、両法律案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

長野祐也自由民主党・新自由国民連合

○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  すなわち、この際、日程第三ないし第五とともに、内閣委員長提出、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を委員会の審査を省略して追加し、四案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 長野祐也君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  日程第三 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第四 特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)  日程第五 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 日程第三、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第五、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。  委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。内閣委員長中島源太郎君。     —————————————  一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書  防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書  国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔中島源太郎君登壇〕

中島源太郎自由民主党・新自由国民連合

○中島源太郎君 ただいま議題となりました四法律案について申し上げます。  初めに、給与三法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月七日付の人事院の給与に関する勧告及び休暇に関する勧告にかんがみ、給与について実施時期を七月一日とするほかは、一般職の職員の給与の改定及び休暇制度の改定とも勧告どおり実施しようとするものであります。  すなわち、給与改定については、全俸給表の全俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当等の額を引き上げるとともに、等級構成の再編整備、専門行政職俸給表の新設等を行うことといたしております。  次に、休暇制度の改定については、休暇の種類を年次休暇、病気休暇及び特別休暇の三種類とし、その日数及び手続等について所要の規定を設ける等、休暇制度を法制的に整備すること、また、これに伴い、法律の題名を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改めることといたしております。  以上の改定は、給与については本年七月一日から、休暇については昭和六十一年一月一日から、それぞれ実施することといたしております。  次に、特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定にあわせて、内閣総理大臣、国務大臣、大使、公使及び秘書官等の特別職の職員についてし、俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  最後に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、一般職の職員の給与改定に準じて、参事官及び自衛官等の防衛庁職員の俸給月額の改定等を行おうとするものであります。  以上三法律案は、十二月六日本委員会に付託され、同月十日後藤田総務庁長官及び加藤防衛庁長官から提案理由の説明を聴取した後、直ちに一括して質疑に入り、人事院勧告制度の趣旨、給与改定の実施時期を七月とした理由、来年度以降における勧告の完全実施、防衛庁職員の給与改定の内容等、広範多岐にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  かくて、同日質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党・新自由国民連合の石川要三君から賛成、日本社会党・護憲共同の小川仁一君、公明党・国民会議の市川雄一君、民社党・国民連合の田中慶秋君及び日本共産党・革新共同の三浦久君から、反対の意見がそれぞれ述べられました。  次いで、採決いたしましたところ、三法律案は、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。  次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。  御承知のとおり、休日をふやし、労働時間を短縮することは、諸外国の例を見るまでもなく、時代の趨勢であり、単に勤労背福祉の観点からだけでなく、今国際的な問題に発展している貿易摩擦の解消といった視点からも、避けて通れない課題となっております。  また、五月のゴールデンウイークにおいては、いわゆる谷間出勤の非効率性といった配慮等から、既に三日と五日の祝日に挟まれた四日を、特別休日の設定または有給休暇の消化等によって休日扱いにし、三連休を実施する企業が年々増加する傾向にあります。  このような実情にかんがみ、本法律案は、国民の祝日に関する法律を改正し、前日及び翌日が祝日に当たる場合、その両日に挟まれた日を休日としようとするものであります。ただし、この日が日曜日または祝日の振りかえ休日であるときは、適用を除外することといたしております。  家族がそろってゆとりある生活を楽しみ、あすへの英気を養うため、連続して休暇をとることは国民の願望でもあり、本改正を行うことはまことに意義深いことであると考える次第であります。  何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。  まず、日程第三ないし第五の三案を一括して採決いたします。  三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

坂田道太無所属議長

○議長(坂田道太君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十一分散会      ————◇—————

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