第63回 参議院 本会議 第15号
○温水三郎君 議題となりました四法案について報告をいたします。 まず、タクシー業務適正化臨時措置法案は、タクシー事業の業務が適正に行なわれていないと認められる地域において、当分の間、タクシー運転者の登録を実施するとともに、タクシー業務適正化事業を促進すること等の措置を講じようとするものであります。 ————————————— 次に、港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、重要港湾における外貿コンテナー埠頭等の整備を一そう促…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○温水三郎君 議題となりました四法案について報告をいたします。 まず、タクシー業務適正化臨時措置法案は、タクシー事業の業務が適正に行なわれていないと認められる地域において、当分の間、タクシー運転者の登録を実施するとともに、タクシー業務適正化事業を促進すること等の措置を講じようとするものであります。 ————————————— 次に、港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、重要港湾における外貿コンテナー埠頭等の整備を一そう促…
○副議長(安井謙君) 次に、船員法の一部を改正する法律案及び海上運送法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(温水三郎君) 港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案、船員法の一部を改正する法律案及び海上運送法の一部を改正する法律案の三案を便宜一括して議題とし、質疑を行ないます。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(温水三郎君) 次に、船員法の一部を改正する法律案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでごさいますが、討論はないものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(温水三郎君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 船員法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(温水三郎君) 次に、船員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。橋本運輸大臣。
○国務大臣(橋本登美三郎君) ただいま議題となりました船員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 現在海上労働者に対しましては、海上労働の特異性を配慮しつつ、その労働条件等を定めた船員法が適用されておりますが、同法の適用範囲は、一般商船につきましては五トン以上の船舶、漁船につきましては一部の例外を除き二十トン以上の船舶となっております。 一方、二十トン未満の漁船につきましては、現在、船員法の適用がなく、陸上労…
○政府委員(高林康一君) ただいま議題となっております船員法の一部を改正する法律案につきまして、衆議院におきまして修正がございましたので、その修正点について御説明申し上げます。 修正の概要は、船員法第十二条の船舶に急迫した危険がある場合の船長の最後退船義務に関する同条の規定を改正しようとするものでございまして、この規定を改正し、「船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽くさ…
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 港湾法及び港湾整備緊急措置法の 一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第一二 船員法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第二、港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案、日程第三、船員法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
○福井勇君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における港湾の取り扱い貨物量の増大並びに海上貨物輸送の近代化の動向等にかんがみ、重要港湾における港湾施設の整備を一そう促進するため、民間によるこれら施設の整備を助成しようとするものでありまして、その内容は、 第一に、重要港湾にお…
○福井委員長 この際、船員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は昨日終了いたしております。 ただいま委員長の手元に、加藤六月君、内藤良平君、宮井泰良君及び和田春生君から、四派共同提出にかかる修正案が提出されております。修正案は、お手元に配布してあるとおりであります。 この際、提出者から趣旨の説明を求めます。加藤六月君。
○加藤(六)委員 まず、修正案を朗読さしていただきます。 船員法の一部を改正する法律案に対する修正案 船員法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 本則中第一条第二項第三号の改正に関する部分の次に次のように加える。 第十二条を次のように改める。 (船舶に危険がある場合における処置) 第十二条 船長は、自己の指揮する船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽さなければならない。 第百二十…
○福井委員長 これより船員法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに採決いたします。 まず、加藤六月君外三名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
○福井委員長 起立総員。よって、船員法の一部を改正する法律案は、加藤六月君外三名提出の修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 —————————————
○井出国務大臣 船員法の一部を改正する法律案につきましては、慎重に御審議の上、ただいま御採決をいただき、まことにありがとうございました。 第十二条につきましても、本委員会において適切なる改正をいただきましたが、本法案成立の暁には、その審議の経過にかんがみまして、ともどもその趣旨の徹底をはかり、船員の保護に一そうつとめるとともに、その円滑な施行をはかってまいる所存であります。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————…