第31回 衆議院 運輸委員会 第2号
○塚原委員長 御異議なしと認め、これより採決いたします。 海上運送法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
衆参両院の本会議・委員会の会議録を全文検索します。発言者・会派・時期で絞り込み、政策テーマがいつ誰に語られたかを追えます。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○塚原委員長 御異議なしと認め、これより採決いたします。 海上運送法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○江崎委員長 次に、緊急上程予定議案についてでありますが、運輸委員会の海上運送法の一部を改正する法律案が、委員会の審査を本日終了いたしました。つきましては、右案を本日の本会議に緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木事務総長 御説明申し上げます。 まず最初に、故森三樹二君に対する追悼演説をお願いいたしまして、次に、ただいまおきめいただきました特別委員会設置の件をお諮りいたします。その次に、動議によりまして訴追委員予備員の選挙、これは選挙の手続を省略いたしまして指名にお願いいたします。その次に、鉄道建設審議会委員の選挙、これも選挙の手続を省略いたしまして御指名願いまして、その次に、中央選挙管理会委員の指名についてやっていただきます。その次に、議…
○委員長(大倉精一君) 次に、海上運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、本法律案の提案理由の説明を願います。
○国務大臣(永野護君) ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 現在、わが国をめぐる定期航路は、多かれ少かれ過当競争に悩まされ、その運営基礎がきわめて不安定なものが多いのであります。この航路の不安定は、現在の不況のもとに一段と運賃を不安定ならしめ、海運業者の経営をより悪化させるばかりでなく、わが国の輸出入貿易を阻害し、ひいては国際収支の上に著しい悪影響を及ぼすものと考えられるのであ…
○塚原委員長 次に、去る十日本委員会に付託になりました海上運送法の一部を改正する法律案を議題とし審査に入ります。 まず政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。永野運輸大臣。 —————————————
○永野国務大臣 ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 現在、わが国をめぐる定期航路は、多かれ少かれ過当競争に悩まされ、その運営基礎がきわめて不安定なものが多いのであります。この航路の不安定は、現在の不況のもとに一段と運賃を不安定ならしめ、海運業者の経営をより悪化させるばかりでなく、わが国の輸出入貿易を阻害し、ひいては国際収支の上に著しい悪影響を及ぼすものと考えられるのであります。…
○議長(星島二郎君) 日程第一、海上運送法の一部を改正する法律案、日程第二、小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長塚原俊郎君。 ………………………………… 〔塚原俊郎君登壇〕
○塚原俊郎君 ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案並びに小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案につき、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、海上運送法の一部を改正する法律案につき申し上げます。 現在、わが国の定期航路は過当競争に悩まされ、その運営基礎がきわめて不安定なものが多く、この航路不安は、海運業者の経営を悪化させるばかりでなく、わが国の輸出入貿易を阻害し、ひいては…
○塚原委員長 これより会議を開きます。海上運送法の一部を改正する法律案及び小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案を一括議題といたします。質問はございませんでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員長 他に質疑がなければ、両案に対する質疑はこれにて終局いたしました。 これより討論に入るのでありますが、別に討論の申し出がありませんので、これより直ちに採決いたします。 まず海上運送法の一部を改正する法律案を採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○塚原委員長 これより会議を開きます。 海上運送法の一部を改正する法律案、及び小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案を一括議題とし、前会に引き続き質疑を行います。質疑の通告がありますので、これを許します。井岡大治君。
○理事(柴谷要君) 海上運送法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本法律案については、先般運輸大臣から提案理由の説明を聞きましたので、政府委員から本案の概要について説明を聞きたいと思います。
○政府委員(粟澤一男君) お手元に海上運送法の一部を改正する法律案概要説明というプリントを差し上げてございますが、これに基きまして概要の御説明を申し上げたいと思います。 第一に、海運同盟等、船舶運航事業者の行う共同行為に対する私的独占禁止法の適用除外を規定いたした第二十八条の改正についてでありますが、同条各号に列記する事項、すなわち、運賃のべもどし制、競争抑圧船及び契約運賃制につきましては、これらを内容の一部とする共同行為が私的独占禁止…