本会議 第14号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1958/10/30
会議録
○議長(星島二郎君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(星島二郎君) 日程第一、海上運送法の一部を改正する法律案、日程第二、小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。運輸委員長塚原俊郎君。 ………………………………… 〔塚原俊郎君登壇〕
○塚原俊郎君 ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案並びに小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案につき、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、海上運送法の一部を改正する法律案につき申し上げます。 現在、わが国の定期航路は過当競争に悩まされ、その運営基礎がきわめて不安定なものが多く、この航路不安は、海運業者の経営を悪化させるばかりでなく、わが国の輸出入貿易を阻害し、ひいては国際収支の上に著しい悪影響を及ぼしているのであります。かかる航路不安定の原因は、現行の海上運送法が海運同盟に対して厳重な規制を加えておりますため、その活動が制限され、同盟の組織がきわめて薄弱であるがためであります。よって、右のような実情にかんがみまして、運賃延べ戻し制、契約運賃制及び競争抑圧船の使用並びに加入制限に関する制限禁止規定を撤廃し、または緩和いたしまして、海運同盟がその本来の安定的機能を正常に発揮できるように改めようとするのが、本改正案の第一の要点であります。 改正の第二の要点は、定期航路において過当競争が生じ、または生ずるおそれのある場合に、事態のすみやかなる解決をはかるために、運輸大臣が所要の勧告をすることができるように改めようとするのであります。 本法案は、九月二十九日本委員会に付託され、十月三日政府より提案理由の説明を聴取し、同月七日、十四日、十七日、二十一日、慎重な審査を行い、海運政策の基本方針、海運同盟の実情、運送秩序に関する勧告の効果、海運同盟強化による中小海運業者に及ぼす影響等について熱心なる質疑が行われましたが、質疑の内容その他詳細は会議録により御承知願います。 かくて、同月二十八日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、本法案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 次に、小型船海運組合等の助成のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。 小型船海運組合法は、小型船海運業の経営形態の脆弱性にかんがみ、業者が自主的に運送条件、配船船腹等について適切な調整措置を講じ、もって事業の安定を確保するために第二十六回国会において制定せられたのでありますが、同法が制定されるに当りまして、中小企業団体の組織に関する法律が同時に成立する予測のもとに準備されたのであります。しかるに、国会審議の関係上、中小企業団体の組織に関する法律がおくれて成立いたしましたため、本法の附則中、部分的に法律上効力を生じない個所が生じ、当初意図された趣旨が達成されませんので、今回関係法律の整備をはかろうとするものであります。 次に、本法案の概要を申し上げますと、第一点は、小型船海運組合等を商工組合中央金庫の融資の対象とするとともに、事業税の課税上、特別法人として取り扱おうとするものであります。 第二点は、小型船海運組合等を中小企業信用保険法の信用保険の対象とするとともに、組合の協同事業用施設について特別償却を認めようとするものであります。 本法案は、九月二十九日本委員会に予備付託となり、十月三日政府より提案理由の説明を聴取し、十月二十日本委員会に本付託となり、十月七日、十四日、十七日、二十一日審査を行い、組合の組織、状況、組合に対する融資の円滑化等について熱心な質疑が行われましたが、質疑の内容その他詳細は、会議録により御承知願います。 かくて、同月二十八日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、本法案は全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 右、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(星島二郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星島二郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(星島二郎君) 日程第三、科学技術会議設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。内閣委員長内海安吉君。 ………………………………… ………………………………… 〔内海安吉君登壇〕
○内海安吉君 ただいま議題となりました科学技術会議設置法案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 さきに第二十八回国会に本案と同様の法案が提出されたのでありますが、その際は、本委員会において全会一致でこれを修正議決いたしたのであります。政府は、その修正の趣旨を取り入れ、今回あらためて本案を提出されたのであります。 法案の要旨は、科学技術に関する重要な事項について関係行政機関の施策の総合調整をはかるため、内閣総理大臣の諮問機関として科学技術会議を設置し、総理府の附属機関に加えることとし、従来の科学技術庁の附属機関である科学技術審議会を廃止するものであります。 科学技術会議の組織は、議長及び八人の議員をもって構成し、議長には内閣総理大臣を充て、議員には大蔵、文部両大臣、経済企画庁、科学技術庁両長官、並びに日本学術会議会長及び科学技術に関してすぐれた識見を有する者三人を充て、この三人の議員は両議院の同意を得て、内閣総理大臣がこれを任命することとし、その任期は三年、うち一人は、日本学術会議会長とともに、それぞれ非常勤といたしております。 なお、政府の説明によりますと、会議の運営に当っては、関係行政機関の専管に属する事項のみを対象とした審議は行われることなく、また、大学の学問研究の自由は尊重されることになっております。 本案は、九月二十九日本委員会に付託され、十月二日政府の説明を聞き、審議を重ね、十月二十八日質疑を終了し、討論の通告もなく、直ちに採決に入りましたところ、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、日本社会党の受田委員より附帯決議案が提出され、全会一致の議決を見たのであります。 次に、これを朗読いたします。 附帯決議 科学技術会議の運営に当つては、 第一、基礎研究を重視すること。 第二、学問研究の自由を確保すること。 右決議する。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(星島二郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星島二郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(星島二郎君) 日程第四、賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長早川崇君。 ………………………………… 〔早川崇君登壇〕
○早川崇君 ただいま議題となりました賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、去る十月十五日署名され、国会の承認を経るため別途今国会に提出いたされました日本国とラオスとの間の経済及び技術協力協定に基いて、総額十億円の無償の経済及び技術援助をラオスに供与することになりましたので、右債務の処理に関する政府の経理を賠償等特殊債務処理特別会計において行うことができることといたそうとするものであります。 本案につきましては、去る二十一日政府側より提案理由の説明を聴取し、自来、慎重審議が行われたのでありますが、質疑応答の詳細については速記録に譲ることといたします。 かくて、昨二十九日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○議長(星島二郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(星島二郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
○議長(星島二郎君) 本日は、これにて散会いたします。 午後二時二十七分散会