第68回 参議院 農林水産委員会 第11号
○園田清充君 去る四月二十五、二十六日の両日、私、中村、宮崎、小林の四名で岡山県を訪れ、現在、当委員会に付託されております土地改良法の一部を改正する法律案についての審議に資するため、土地改良事業の実情調査を行ないまし 視察した場所は二カ所でありまして、岡山県小田郡美星町の県営畑地総合土地改良事業と笠岡市の国営笠岡湾干拓事業であります。第一日は、当委員会終了後出発、岡山市に到着し、直ちに県下の土地改良事業の概況を聴取しました。 岡山県にお…
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出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗○園田清充君 去る四月二十五、二十六日の両日、私、中村、宮崎、小林の四名で岡山県を訪れ、現在、当委員会に付託されております土地改良法の一部を改正する法律案についての審議に資するため、土地改良事業の実情調査を行ないまし 視察した場所は二カ所でありまして、岡山県小田郡美星町の県営畑地総合土地改良事業と笠岡市の国営笠岡湾干拓事業であります。第一日は、当委員会終了後出発、岡山市に到着し、直ちに県下の土地改良事業の概況を聴取しました。 岡山県にお…
○委員長(高橋雄之助君) ただいまから農林水産委員会を再開いたします。 午前中に引き続き、土地改良法の一部を改正する法律案の質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
○宮崎正義君 二日間にわたっての質疑が行なわれました土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、前任者の方々からいろいろの質疑がありましたから、なるべく重複を避けまして、端的に質問をしていきたいと思います。この要綱の中の「第二」に、「土地改良事業の総合化」ということにつきまして、「農業用用排水施設、農業用道路その他の土地改良施設の新設又は変更の事業は、これとあわせて施行することを相当とするものとして一定の要件に適合する他の土地改良工事…
○委員長(高橋雄之助君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き、これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
○委員長(高橋雄之助君) 午前に引き続き、土地改良法の一部を改正する法律案を議題とし、参考人の意見を聴取いたします。 参考人として、東京大学農学部教授新沢嘉芽統君と専修大学経済学部助教授玉城哲君、滋賀県土地改良事業団体連合会会長丹波重蔵君の御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙の中を本委員会に御出席いただきまして厚くお礼を申し上げます。参考人におかれましては、忌憚のない御意見をお…
○理事(園田清充君) 次に、土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回すでに説明を聴取いたしておりますので、これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。
○工藤良平君 私は、かねてから懸案でありました土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、これからその背景あるいはこの土地改良法の一部改正をしなければならない必要性、現在置かれておる農業の立場、そういうものをいろいろと見つめながら、具体的な内容に触れていきたいと思っているわけであります。 まず、最初に、この土地改良法の一部改正にあたって、その背景となっているもの、またはその必要性、この点についていろいろとお聞きをいたしたいと思います。…
○理事(亀井善彰君) なお、参考人の出席要求に関する件について、おはかりいたします。 土地改良法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参事(若江幾造君) 去る四月二十日、農林水産委員長から、委員派遣承認要求書が提出されました。 派遣の目的は、土地改良法の一部を改正する法律案の審査に資するため。 派遣委員は四名でございまして、園田清充君、中村波男君、宮崎正義君、小林国司君。 派遣地は、岡山県。 期間は、四月二十五日及び二十六日の二日間。 費用は、概算五万四百円。 以上でございます。
○委員長(高橋雄之助君) ただいまから農林水産委員会を再開いたします。 まず、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 土地改良法の一部を改正する法律案審査のため委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋雄之助君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ————————————— 委員長(高橋雄之助君) 次に、土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。赤城農林大臣。
○国務大臣(赤城宗徳君) 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容などを御説明申し上げます。 土地改良法は、昭和二十四年に制定されまして以来、数次の改正を経て今日に至っておりますが、この間、本法に基づく各種の土地改良事業が施行され、農業生産基盤の整備をはかることによって農業の生産性の向上、農業構造の改善等に大きく寄与してまいったのであります。 他方、わが国農業及びこれをめぐる諸情勢は、近年著しい変化を生…
○政府委員(三善信二君) 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容の概略を御説明申し上げます。 まず第一は、換地を伴う土地改良事業における非農用地の取り扱いに関する改正であります。 すなわち、土地改良事業は、宅地等非農用地についても、その所有者その他の関係権利者の同意を得て、その施行地域内に…
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 土地改良法の一部を改正する法律 案(第六十五回国会、内閣提出)
○議長(船田中君) 日程第四、土地改良法の一部を改正する法律案を議題といたします。 ————————————— —————————————
○藤田義光君 土地改良法の一部を改正する法律案につきまして、審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における農業及びこれをめぐる諸情勢が急激に変化し、現行の土地改良制度が農業あるいは農村の実情と必ずしも一致しない面を生じていることに対応し、土地改良制度の全般にわたり、その改善、合理化をはかろうとするものであります。 本案は、第六十五回国会より今国会まで継続審査となってきたものであります。 今国会におきましては、六回にわた…