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自由民主党内閣官房長官衆議院参議院
総発言数
903 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
内閣官房長官
直近の発言日
1962/12/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第二分科会70 件・70%
  • 国際労働条約第八十七号等特別委員会21 件・21%
  • 議院運営委員会4 件・4%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 内閣委員会2 件・2%

※ 全 903 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

903 件中 20 件を表示
自由民主党内閣官房長官1962/12/20

第42回 参議院 予算委員会 第3号

○政府委員(黒金泰美君) 今お尋ねの石炭対策大綱が十一月二十九日に閣議決定をいたしております。関連のあるところは、(「ちょっと読んでみて下さい。」と呼ぶ者あり)読みますか。「石炭鉱業審議会 石炭鉱業審議会を改組、強化し、石炭政策の重要事項に関する調査、審議の体制を整備し、各部会による審議体制を強化するとともに、中立委員のみをもって構成する審議会を設ける。」ただし、今お話し申し上げたとおりに閣議決定になっておりますが、表題をお読みになって…

自由民主党内閣官房長官1962/11/09

第41回 衆議院 予算委員会 第5号

○黒金説明員 後任総裁の人事を進めております際に、いつごろでありましたか、いつごろこの手続が終わりそうかというお話があったのに対しまして、私どもとすれば、後任総裁について、三人の人事官でありますから、三本足のかなえがそろったあとで十分おきめ願った方が適当ではないか、かようなことを申したことはございます。

自由民主党内閣官房長官1962/11/09

第41回 衆議院 予算委員会 第5号

○黒金説明員 九月三日の発令と記憶しています。

自由民主党内閣官房長官1962/11/09

第41回 衆議院 予算委員会 第5号

○黒金説明員 いろいろな事情で総裁後任の発令が延びましたことは、残念に考えております。

自由民主党内閣官房長官1962/10/27

第41回 衆議院 外務委員会 第8号

○黒金説明員 今のお尋ねの点でございますが、政府としましては、国際連合の場で一日も早く平和的な解決をはかる、こういう意味から申しまして、その方向に沿って、つまり、安保理事会の場でもって平和的に解決しようとしておられるアメリカ政府の立場を支持するものでありまして、アメリカともいろいろ協力いたしまして、そうして平和的解決に努力いたします。こう申しておるのでございます。その決議案そのものには何も触れずに、お互いに協力して、そうして平和的な解決…

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 今赤松さんからのお尋ねでございますが、政治の責任につきましては、折り目を正して、特に慎重に考えて折り目を正して参りたいと考えております。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 私どもといたしましては、今のお話に出ました法律上の問題というよりは、その法律以前の責任の問題であり、そうしたいわば道義的な責任というものは、これは総裁も、各方面の世論なり何なりお聞きになっておられますから、それを十分に尊重なさって、良識と良心に従って総裁がみずから進退をおきめになるべきものである、かように考えております。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 ただいまのお話でございますが、いろいろ法律の条項についての詳しい解釈につきましては事務当局からお願いした方がいいかと思いますが、私どもの見解では、結論的に、今の二十二条の二でございますか、この法律の適用は今のような場合に直ちにできようとは考えていない、それが結論でございまして、従って法律によってこの問題を処理するということでなくて、法律以前の問題として取り扱いたい、こういう考えであります。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 ただいまいろいろと御批判を賜わったのでありますが、国有鉄道法二十二条の二はどうもこの場合に適用がむずかしいという見解で、先ほど申し上げましたのは第十三条でありますか、御指摘になりました総裁の職務、その点に関するものではなくて、罷免権の規定につきまして、この事件で罷免権まで発動することは困難であろう、こういう結論を申し上げた次第であります。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 今のお尋ねでありますが、御本人の汚職はもちろんでありましょう。部下の汚職につきましても、監督上十分責任はあろうと思います。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 今運輸大臣からお話しの通りの経過でございますが、私どもは、先ほど申し上げましたように、二十二条の二の規定の発動以前の道義責任の問題じゃないか、かように考えております。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 本人の意思に反して罷免できるのは、今御指摘になりました二十二条の二の規定であります。この二十二条の二の規定に該当しない場合には、本人の意思に反しては罷免ができない。従いまして、御本人の良心と良識の判断に待つ以外に、罷免権はこの二十二条の二の規定しかございませんから、それに該当しない場合には、御本人の良心に待つ以外に方法がない、かように考えております。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 先ほど御指摘になりました法律でありますが、「総裁が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は総裁に職務上の義務違反その他総裁たるに適しない非行があると認めるとき」、どうもこの非行というところまではちょっと認められないように思いますし、また心身の故障のために職務が執行できない、これもちょっと認めにくいように思いますので、この法律の規定によって、御本人の意思に反して罷免することは今むつかしいのじゃないか。従って、…

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 この解釈問題は、詳しい点はもう少し私より専門家にと申し上げたのでありますが、私どもが読んでおりますのは、義務違反、これもいろいろ程度があろうと思います。一ぱい義務がございますから、その義務の違反もいろいろありましょうが、「義務違反その他」とあって、まず職務上「義務違反」を一つ例示にあげまして、その他総裁たるに適しない非行と、こう書いてありますので、だれから見ても非行と思われる程度のここまでこの規定では罷免の条件としておる…

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 具体的な措置その他につきましては、直接の監督責任にあられる運輸大臣からお話があると思います。私どもといたしましては、やはりいやしくも大ぜいの職員を抱え、非常に大きな財産を、しかも税金から、国から出てきました財産を持って、非常に大きな公共性のある事業を運営しておられる当面の最高責任者でありますから、この最高責任者の御判断を待っておるような次第でございます。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 今申し上げましたように、政府といたしましては、繰り返すことになりますから、簡単に申し上げますけれども、いろいろ国鉄総裁の進退、責任の問題でありますから、この国鉄総裁が御自身の良心に従って御判断になるのを期待しております。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 政府といたしましては、遺憾な事態でございますが、今仰せになっている総裁の進退につきましては、総裁御自身の御判断に待っている次第であります。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 今お話がございましたが、われわれ、先ほどから申し上げておりますように、いろいろ事件の起こりますことは遺憾でございます。ただ、その遺憾な事件に対処いたしまして、いやしくも国鉄総裁の進退は、御自身で、良識と良心を持って、そして進退を慎重にお考え願いたい、こういう考え方でございます。

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 まあこちらの返事も下手で、何回も繰り返して申しわけないのでありますが、事件の起こりましたことは政府としても非常に遺憾に存じております。ただ先ほど御指摘になった国鉄法の二十二条の二の規定を発動する問題か、これはなかなか発動はむずかしいように思います。従って、この問題については、政府が罷免権を発動するとか、そういったような問題でなしに、その前の法律以前の問題として、総裁がどういう責任をお感じになり、どういう措置をおとりになる…

自由民主党内閣官房長官1962/09/01

第41回 衆議院 運輸委員会 第7号

○黒金政府委員 これは非常に表現が下手で回りくどくて恐縮でございますが、重ねて申し上げます。事件が頻発することは遺憾に存じております。ただしかし、そうかといって、今の事件について国鉄法第二十二条の二の規定を発動するのはちょっとむずかしいと思いますので、そういう法律を今適用するわけには参りますまい。そこで、従って、一つ総裁の良心と良識によって御判断を願う、その経過を見ておる、かような考えでおります。