黒田英雄
会議録に記録された「黒田英雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,450 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 大蔵委員会99 件・99%
- 内閣・大蔵連合委員会1 件・1%
※ 全 2,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 お考えは大体わかつた。それでは元本補填の契約を四項は解約した場合を書いてあるのですが、解約をしないでずつとやつている場合においてはどうなるのですか。信託契約終了の場合においてどこの條文によつて処理されるのですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 ちよつとそのところがよくわからんですが、信託契約が終了した場合に、特別留保金があれば、それは信託会社が留保したのだから、信託会社のものだというふうに解釈せられるわけですか。保險料とかいうようなことはこの法文には書いてないのだから、とにかく留保しておるのは、私は受益者のために留保しておるのかと思うのですが、信託会社のために留保しておつたのであつて、当然信託会社のものになるという解釈なんですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 それなら「当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。」という言葉はどうも少しおかしいように思うのですが。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 そのことはわかりましたが、当然貸付信託の信託財産に留保したものとなれば、その元本補填の契約を解約したときは、四項によつてはつきりしますが、解約をしないで信託契約が終了した場合においては、信託財産としてその期間まで残つているわけですから、やはり四項のようななにで、それは留保財産だけは、これは信託会社の信託報酬になるのだという、この何か規定がないと、信託財産の今後処分の場合において非常に法文上不備があるのじやないかと思うのです…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 どうもその点は少しよくわからんように思うのですが、まあ第三項の「特別留保金の限度及び積立の方法は、政令で定める。」とありますが、これはどういうふうに定めるのですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 この第七條に「信託会社は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、左の事項を公告しなければならない。」、この公告の義務を規定化せられておりますが、この中に、今の元本補填の契約をするというような場合には、元本の補慎の契約があるのだということは公告をする必要があるのじやないですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 併しこれはなかなか申込む者には重要な事項のように思いますけれども、それはどつちでも大したことはないと思うのですが、それからさつきの十四條ですが、特別留保金の問題をもう少し……、これの運用というものはこの十四條の一項によつて当該貸付信託の信託財産に保留しておるのですから、やはり貸付信託の運用方法によつて運用しなければならんのですか。これは運用しなくてもいいとか、或いは勝手に運用していいということになるのですか。やはり十三條の…
第13回 参議院 大蔵委員会 第52号
○黒田英雄君 もう一つ、この十三條によりまして、貸付及び手形の割引の方法で以て運用する場合に、担保をとつて貸付けるか、無担保で貸付けるかというようなことは、これは信託会社の自由でいいわけなんですか。勿論善良なる管理者の注意を以てやらなくちやならんことは信託法によつてきまつておるわけですが、担信をとるかとらんかは勝手にやつていいという御趣旨ですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第50号
○黒田英雄君 今までどういう御質問があつたかちよつと私聞きませんでしたが、私は先ず第一に大蔵省が信託業に対して将来どういう考えを持つておられるかということをお尋ねしたいのでありまするが、それは御承知のように、信託業はその附帶業務としていろいろな業務を兼ねておつて、銀行の業務は兼営は絶対に許さんということで最初あつたのですが、それが昭和十八年でありますか、いろいろ資金を集める必要上から、一かどの銀行には、手が揃つておるという意味から、銀行…
第13回 参議院 大蔵委員会 第50号
○黒田英雄君 お考えは大体わかりましたが、銀行で信託業を兼営している者は十一行のようでありまするが、貸付信託とか、或いは投資信託を引受けるというようなことをすれば、非常に銀行は一方の定期預金が減つても、そつちのほうで補うことができて非常に有利な立場になると思われるのです。ほかの銀行がそれによつて圧迫を感じるということがあれば皆信託業を兼ねてやりたいという希望を持つことは当然だろうと思うのですが、それはお許しになるつもりでありますか、どう…
第13回 参議院 大蔵委員会 第50号
○黒田英雄君 預金と金銭信託との関係についてはいろいろ御説明があつたのですが、大体は金銭信託のほうは期限が長い、定期預金と比較しても長いと思うのですが、定期預金は大体六カ月とか、長くて一年というふうになつておるので、いわゆる動的な資金がそれに向き得ると思う。金銭信託のほうだというと、どうしても一年よりも二年、三年というもののほうが利益が多くなるようになつておる。自然静的資金というものがそつちに向くということをしてあると思うのですが、この…
第13回 参議院 大蔵委員会 第50号
○黒田英雄君 まだ質問ありますけれどもちよつと休みます。
第13回 参議院 大蔵委員会 第50号
○黒田英雄君 この元本の補填契約をするということができるようになつておりますが、この割合はどのくらいになるのか、全額を補填するような契約もできるのですか、どうですか。これは元本の補填をするようになれば、現行法の第七條のその損害の担保として、「受益者二生スルコトアルヘキ損害ノ擔保トシテ命令ノ定ムル所二依リ資本金ノ十分ノ一以上ノ金額二相常スル國債ヲ供託スヘシ担シ其ノ金額ハ百萬圓ヲ超ユルコドヲ要セス」というふうになつているのは、どうも百万円な…
第13回 参議院 大蔵委員会 第50号
○黒田英雄君 どうも如何にも少いように思うのですが、もう少しこの金額を上げさして然るべきじやないかと思うのですがね。
第13回 参議院 大蔵委員会 第47号
○黒田英雄君 今の政令で定めるというのは、さけ、たら、いわし、三種だけですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第47号
○黒田英雄君 ぶりなどは入りませんか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第47号
○黒田英雄君 化学製品の特別価格はいくらぐらいですか。
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○黒田英雄君 私も一点聞いておきます。所得税の問題ですが、この第三条の二とか或いは五で……まあ五のほうで「個人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は運営のみの用に供するため日本国において有する資産で使用又は保存に因る減もう等に因り減価するもの(家屋を際く。)」を他の同様な者に譲り渡すときには所得税を課さないとあるのですが、これを「家屋を除く」というふうになり、前のほうも「不動産及び不動産の上に存する権利」というものは除いて…
第13回 参議院 大蔵委員会 第36号
○黒田英雄君 それは建設とかいろんなことをするために必要なものはまあ免除をするということですが、そのうちでも「家屋を除く」というのですから、家屋は、勿論これに関係のない別荘とか何とかを持つならばこれは当然でしようが、そうではなく、建設するために建設の現場に作るとか、或いはそこに従業員を、労働者などを住わせるものを作るとかという建設のために必要な建物であるということになつても、やはり家屋になればこれはいかんということになるようですがね。そ…
第13回 参議院 大蔵委員会 第27号
○黒田英雄君 この改正の所得税法の四十二條で、社会保險診療報酬の支払をなす者は、百分の十の税率の源泉課税をするということになつているのですが、これは支払をなす金額が「命令で定める金額に満たない場合を除く外、」となつておるのでありますが、この命令で定める金額というのは大体どのくらいな御予定になつているのですか。