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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
220 件
直近の所属会派
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直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2022/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会99 件・99%
  • 決算行政監視委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

220 件中 20 件を表示
消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 マインドコントロール自体の定義がはっきりしませんので、ちょっと、個別にどういう場合がどうで、どういう場合がどうでないかというのはなかなか言いづらいんですけれども。 先ほど申し上げたのと重なりますが、ここで言う不安ということにつきましては、当該寄附を勧誘する法人が必ずしもあおった不安でなくてもいいわけなんですけれども、若しくは個人が元々有した不安であったとしても、そういった不安に乗じるということなん…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 先ほども申し上げて、ちょっと繰り返しになってしまいますが、マインドコントロールという言葉自体が定義がはっきりしませんので、マインドコントロールが全て不安に乗じてに当たるというわけではありませんが、先ほどから申し上げておりますように、本人が元々感じていた不安若しくは当該法人があおったような不安であること、不安があるということを当該法人が知りながらそれにつけ込んで、例えば、寄附をしなければ地獄に落ちるといったような言い方で…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 御指摘の、入信時に抱かされた不安が継続しているという場合とは、例えば、入信当初の身内の不幸などを挙げて不安をあおられ、そのような不安を継続して抱いている状態という趣旨でございまして、仮にそれが何十年継続いたしたとしても、そのような不安に乗じて勧誘される場合には取消権の適用対象になり得るものと考えております。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 まさにケース・バイ・ケースでございますが、そういった、ここの要件に当たる、つまり、勧誘するに際し、霊感等の知見を用いて、不安に乗じて、必要不可欠といったようなことを告げて困惑させるというような状態が仮にあった、それで、御本人がそういったことを立証したいというふうに思った場合でも、それがうまく例えば立証できないような場合には、所期の目的が達成できない場合もあり得るということでございます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 困惑につきましては、消費者契約法の逐条解説によりますと、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、精神的に自由な判断ができない状況をいう、畏怖、それはすなわち、恐れおののくこと、怖がることも含む広い概念とされておるところでございます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 御指摘の当時困惑していたことの立証については、献金に至るまでの悪質な勧誘行為を具体的に示しながら、入信当時にあおられた不安が根底にあったことや、被害者本人が献金当時の状況を客観的に振り返れば困惑していたと考えられることを主張することで、その被害者本人が当時困惑していた蓋然性が立証し得るものと考えられます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 それは、まさに自分がその当時困惑していたということを証明することなんですが、例えば様々ございます。必要不可欠と言われた状況についての例えば音声データなんかがあれば非常に確実ですし、そういったビデオを見せられたとか、紙が、そういったチラシがあったとか、そういった具体的に、客観的なものがあればより立証がしやすいということだと思います。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 基本的には、事後的に本人が覚めて、そのような状況にあったということに気づいていただく必要がございます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 ちょっと先ほどの御答弁とも重なる部分がございますが、勧誘者、実際に寄附を募る勧誘者が持参した資料や当時の記録、又はその周囲の供述などに基づいて総合的に判断されるということでございますので、様々なケースが考えられるために、具体的にどのような証明かというのは困難でありますが、先ほど申し上げたように、記録としての音声データといったようなものを録音しておくことなどが立証に当たって大変有効だというふうに考えております。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 先ほどから申し上げていますように、基本的にはいわゆるケース・バイ・ケースなので、一般論として答えることは非常に難しいんですけれども。 繰り返しになります、トートロジーのように聞こえるかもしれませんが、一連の、関係があるというふうに判断できるようなつながりを持っている、何らかの形で証明できるという場合にはそれが一連の寄附勧誘であるということなんですけれども、むしろ、そういったことについて、例えば、実際に勧誘を受けたことと…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 実際に取消権を行使して裁判等で行う場合にはその裁判官ということになるんでしょうし、この四条違反について行政府として何らかの措置を取るという場合には、実際には、具体的には消費者庁ということになると思います。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 先ほどもお答えしたと思いますが、入信当初に身内の不幸などを挙げて不安をあおられ、そのような不安が継続している、抱いている状態というような趣旨でございまして、何十年続いたとしても、そのような不安に乗じて勧誘される場合には、適用対象となり得るものと考えられます。 ただ、個々の寄附の意思表示をしたときから十年が経過した場合には、時効により取消権は行使できないという仕組みになっております。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 なかなか個別のケースというのを具体例で挙げるのは難しいんですが、何度も申し上げますけれども、不可欠という単語を言う必要はございませんが、例えば、寄附をしなければ地獄から免れられないとか、かなり断定的な形で、寄附こそがその不安なりの解消、自己の不利益の解消にとってはほかに道がないといったような形での執拗な勧誘とか、そういったことがこの必要不可欠という場合の具体例に当たるものというふうに考えられます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 まさに御指摘のとおりでございまして、むしろ、逆に言うと、そこまでの執拗な勧誘ではなく、勧誘された本人にとって、まだほかの道を選ぶような選択の余地があるような形での勧誘といったような場合には、必要不可欠とまで言ったとは言えないんじゃないかということだと思います。 議論でもありますように、このぐらいのことは必要ですよと言ったぐらいの勧誘で、でも、ほかにも必要なことはあり得るような程度の勧誘では、さすがに必要不可欠とまで勧誘…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 繰り返しになるかもしれませんが、基本的には、困惑した状況ということでございますので、困り戸惑う、自由な思考ができないという状態に人を陥らせるためには、やはりそれなりのアクションといいますか勧誘、言葉、そういったものがないと、そういうふうに逆に不安に陥りやすい方、これも人によってケースが本当に全然違いますので、必ずしも、ケース・バイ・ケースになろうかと思いますが、一般論で申し上げれば、ちょっとぐらいで、寄附したらどうです…

消費者庁次長2022/12/06

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来大臣からも答弁されておりますように、新法案の運用に当たりましては、NPO法人や学術団体等、様々な法人の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しなければならない旨を規定しております。また、本法案における禁止規定は、社会通念上、悪質、不当な勧誘行為と考えられるものであり、配慮義務も、真っ当に寄附を募っている法人等であれば当然に配慮されているものに限っているものであります。 そのため、通常の…

消費者庁次長2022/12/06

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる霊感等を用いたマインドコントロール下で生じる被害に対応するため、今般の消費者契約法改正法案及び新法案においては、霊感等の知見に基づく告知に関し、その場で不安をあおる場合のみならず、本人の精神的な状態が不安を抱いていることに乗じる場合をも取消権の対象としております。 不安を抱いていることに乗じる行為には、例えば、当該法人等が過去に教義を教え込むなど、寄附の勧誘とは切り離して不安をあおった、そ…

消費者庁次長2022/12/06

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、積極的に誤認させるわけではないということであれば、例えば被災者の支援のために寄附を集めて必要経費として一部充てられたという場合には、誤認させるということには当たらないというふうに考えられます。 ただ、なかなか一般の方々は必要経費、費用という部分についての概念の幅があったりするものですから、そこはしっかり説明もしていただければというふうに思います。

消費者庁次長2022/12/06

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○黒田政府参考人 先ほど牧原委員からも御指摘のございました、この短期間で法律を作っているということもございます。寄附勧誘を行っている方々に不安を抱かれることがないように、この新しい法律の趣旨につきましてしっかりと周知していきたいと思っております。

消費者庁次長2022/11/16

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘の努力義務につきましては、消費者契約法は消費者と契約を締結する事業者に広く適用される法律でありまして、全ての事業者が含まれております。そのため、この事業者に対して幅広く周知していく必要が、重要と考えております。 これまでもさきの改正内容につきまして、施行は来年六月一日でございますが、事業者団体、関係行政機関等に広く周知行ってきているところでありまして、引き続き、その改正内容につきまして広く周知してまい…