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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
220 件
直近の所属会派
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直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2022/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会99 件・99%
  • 決算行政監視委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

220 件中 20 件を表示
消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 ちょっと済みません、最後のところがよく理解できませんでしたので、もう一度お願いいたします。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 寄附と霊感商法の違いということについてお尋ねということ……(吉田(統)委員「違う。ちゃんと理解できませんか、言ったとおりなんですけれども」と呼ぶ)霊感商法について債権者代位権が使えない理由ということでありますでしょうか。(吉田(統)委員「はい」と呼ぶ) それは、先ほど申し上げた、今回、霊感商法をこの新法の対象としていないということに尽きるんですけれども、今回の新法につきましては、高額な寄附について社会問題があったから、…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 まず、新法の……(吉田(統)委員「答弁台で考えないように。注意してください」と呼ぶ)済みません。対象としているのがなぜ寄附だけなのかということ……(吉田(統)委員「違う。言ったとおりに」と呼ぶ)済みません、質問の内容をちゃんとまた理解できていない感じがするのですが、恐縮ですが、もう一度お願いいたします。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 消費者安全法の施行が二〇〇九年九月以降でございます。その二〇〇九年九月以降において、先ほど申し上げたような形で、霊感商法で多数の消費者に被害を与えたということでもって、消費者安全法を発動して勧告等を行った事例はございません。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 私が先ほど申し上げた事例につきましては、多数の被害者が出た場合の行政措置がどこまでできるかといった形で全てのメニューを申し上げたわけでございますが、霊感商法につきましては、そこの多数被害者という形で発動していなくても、どういった手口で霊感商法が行われているかとかいった形の注意喚起といった形で対応はしてきているところでございます。全く対応してきていないということではございません。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 最終的には裁判で金銭のトラブルについては解決していただく必要があると思いますが、そういったこともありますので、法テラスを中心に相談体制をしっかり構築するとともに、関係機関が協力してそういった方々を支援できるように、政府として取り組んでいるところでございます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 実際にその要求をされた方の生活なり事業の実態によってそれぞれケース・バイ・ケースだと思いますが、文字どおり、そういった寄附を勧誘された方の生活を脅かすような、また、事業の継続を脅かすような要求ということでございます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 確かに、今御指摘の点については禁止行為とはされておりません。必ずしも今回取消しの対象ともしていない理由につきましては、今回の法案では取消しにしているのは意思表示に瑕疵があったような場合でございます。仮に、その要求自体、要求があったとして、本人が同意していれば禁止するところまではいかないという観点から、禁止にしておりません。 生活の維持を脅かすような形で土地を差し出すということであれば、配慮義務の方にひっかかってくるとい…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 まず、上限を定めた場合に、その額をめぐって、寄附を集める側に相手側の所得について把握されるといったような口実を与えるようなことが行われてはならないとか、例えば、一定の金額を切るにしても、人によって全然価値も違うなど、財産権の処分についていろいろな考え方があるといった議論を踏まえまして、特に上限額を設けるということはしませんでした。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 済みません、いただいた事例だけでは判断できませんので、ケース・バイ・ケースとしか言いようがございませんが、そのようなケースで生活の維持に支障を来すようなものであれば、配慮義務違反になろうかと思います。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 他人のものという部分についての意味が必ずしも明らかではございませんが、土地や建物については、寄附者やその家族が現に居住の用に供している不動産や事業の用に供している事業用資産として規定しているところでありまして、必ずしも寄附者自身の所有物に限定しているものではございません。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 債権者代位権の適切な行使のためには様々な手続が必要だということは認識しておりまして、そういった方々が円滑にその手続を行えるように支援をしていくことが重要だということと考えております。(吉田(統)委員「もう一点」と呼ぶ) 未成年者が自分自身で親権を持たれる方と利益が相反する形で使用する場合には、その親権について、まず別の方に代理を立てていただく必要があろうかと思います。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案は、十一月十八日に既存の消費者契約法等の改正法、十二月一日に新法と、二段階で閣議決定しておりますが、その過程におきまして、九回にわたる四党の与野党協議会に私自身がオブザーバーとして参加させていただき、既に御提出されていた特定財産損害誘導行為による被害の防止及び救済等に関する法律案をめぐる御議論も拝聴するとともに、政府が検討しているこの二つの法案の内容につきまして、閣議決定以前に三度も説明…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者委員会は、正確には内閣府に所属しております。 消費者庁として、他省庁がなぜ動かなかったかということについて、ここでお答えすることはできませんが、我々としては、迅速に検討する必要があったということで検討会をすぐに設置して検討したということでございます。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 具体的に、どういうふうに行政庁として命令等の行政措置を執行していくかといった執行基準の策定につきましては、施行期日までの間に十分検討して、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 そういった基準を策定した際に公表するかどうかということも含めまして、検討していきたいと思います。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 お答え申し上げます。 未成年者の権利行使につきましては、親権者による適切な親権の行使が期待できないなどの場合、親権の停止、未成年後見人の選任、親権者と子の利益が相反するときの特別代理人の選任など、各種の手続が存在しております。 もっとも、困窮している未成年者が自ら訴訟等の手続を行うことは実際上困難な場合もあり得ると考えられます上、例えば、今回の新法案による債権者代位権の行使等を行おうとする場合には、特に法的な支援を含め…

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 御指摘のとおりだと思いますが、ただし、不安をあおりと不安に乗じてというのは、又はということでありまして、どちらかということになりますので。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 御指摘のとおり、取消権等を行使する場合には、挙証責任は被害者側にあると考えております。

消費者庁次長2022/12/07

第210回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○黒田政府参考人 マインドコントロール自体の定義がはっきりしないということもありますが、まずは、何らかの形で本人が抱いている不安につけ込むというような形で本人の自由な意思を奪っているような状況ということが多いのではないかということで、不安に乗じるといった場合が多く当てはまるのではないかというふうに答弁されているものと理解しております。