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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
220 件
直近の所属会派
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直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2022/12/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会99 件・99%
  • 決算行政監視委員会第一分科会1 件・1%

※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

220 件中 20 件を表示
消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 新法案では、いわゆるマインドコントロールによる寄附について、現行の日本の法体系の中で許される限り最大限、禁止行為や取消し権の対象としております。具体的には、不適切な勧誘を受け困惑した中で行われた寄附の意思表示には瑕疵があることから、寄附者を保護するため取消しを認めるという考え方に基づき、条文を整理を行ったものでございます。 可能な限り明確な条文としているつもりではございますが、具体的にどのような行為が該当し得…

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) なかなか、行政府の方から司法の方に注文を付けるというのはなかなかできるということはないんでしょうけども、できる限りそういった被害者の方が一生懸命出しているそのいろいろな事実関係の積み重ねについてはしっかりよく見て判断していただきたいというふうに希望しております。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) オーナーが有するアパート、あっ、中小企業の代表者の寄附については、個人の、個人が事業のためにしたものについてはその新法案における寄附には該当いたしませんが、この寄附した方が企業の経営者であろうと、当該企業が、他の法人等に対する寄附ではなく、その寄附者が個人として行う寄附であって、それが何らかの事業のためにしたものでなければ、この新法案の適用の対象となろうかと思います。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) この自らの事業のためということでした寄附であれば、この法案の個人としての寄附には当たらないというふうに考えます。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) そこは一つの今概念を申し上げまして、実際にその寄附が事業のためであるかどうかにつきましては、個別の事案に即して理解すると、当てはめていくということになろうかと思います。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 済みません。 繰り返しになるかもしれませんが、事業のためというものについては、その行っている、その中小企業が行っている事業の用に供するといいますか、その事業に何らかの貢献をするといったもののために行うものというふうに理解しております。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) それが最終的にプラスになるかどうかということについてはまさにそれもケース・バイ・ケースだということになろうかと思いますが、例えば、個別の個人商店とかやっている場合に、その売上げのアップを狙ってとか、そういった、例えばそういったことでその事業活動と結び付いていれば、これはもう事業のためということになろうかと思います。 ただ、その意図した結果どおりに上がらない場合もそれは当然あろうかと思いますけども、その目的にお…

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) ここの、そうですね、ここのその今のおっしゃられたケースというのは、まさにどちらにも当たり得るような場合があろうかと思いますので、まさにその個別の、何といいますか、状況に応じては、この法律に該当する場合もあればそうでない場合もあろうというふうに思われます。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) その不安を、ちょっと今の言い方がちょっと分かりづらかったかもしれませんが、その不安をあおっている状況がまさに必要不可欠だと告げているような不安のあおり方であれば、不可欠だと言わなくても、まさに今先生がおっしゃるような、不安をあおっているということでもって告げたのと一緒だということを答弁したというふうに理解しています。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 多分、実質的には同じことだと思います。そういう意味では、その実態上、まさにそのあおっている状態自体が、まさにそのあおり方が必要不可欠だと思わせるようなあおり方をしていれば、ここで言う告げているということとしてその自分が困惑したということで主張すれば取り消し得るという場合があるということでございます。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 各条文を規定していくに当たって、憲法上の財産権の侵害、財産権の話とか信教の自由、そういったことについては議論しながら策定しております。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 御指摘の十二条につきましては、既に十分配慮しなければならないというふうになっております。特にこの憲法上の話も書いてありますので、より、普通の配慮よりはより多くその配慮を、より実効的に、実質的な意味での配慮をしっかりしろという趣旨だと認識しておりまして、今回また十分にと前に付いたことが、その当初の案で我々が考えていたその配慮の度合いよりもよりその実効性の高い配慮を、配慮義務をもってしっかりその法律を運用すべしと…

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) まず、ここの、ここで言う特に必要があると認めるときとして求めるのは、例えば、禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合などが想定されます。実際にはこれは、実際に運用する感覚で申し上げれば、単に報告を求めるという、単に報告だけを求めるというよりは、基本的に報告を求める段階では、これは何らかのアクションを取ることをまず想定しながら実際に報告を受け取ること…

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 基本的には、お金のやり取りは民事不介入の原則がありますので、ここの措置でもって、ここの措置は違反をすると最終的にまた、最終的に刑事罰につながるような形になりますので、いきなりここでお金を返せという措置をとるということは考えられないんですけども、例えば返金を促したいということであれば、例えば返金等の窓口をしっかり設置をするようにとか、相談、その返金の、実際にお金を払った人がどこに、じゃ連絡をすれば返金が申し込め…

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 御指摘のとおりでございます。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) この条文は、結局、いずれにせよですね、(発言する者あり)あっ、後からですね、後から、後にどう思って、そのときに困惑していたんだと主張するための条文なので、そのときにどうかということがどうだかというよりも、結局、自分が寄附してしまった行為について、後から遡って、あのときに困惑したと主張できるかどうかに懸かっているということです。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) それは、法人の言うことだけを聞いて全部決めるわけではないので、全体の状況をよく調べた上で総合的に判断していくということだと思います。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 実質的には、やはりこれ、事後的に情報を集めてから動くということにはなろうかと思います。実際にその勧誘している瞬間に我々が察知していくということは不可能ですので、そういう意味では、そこに行けないのかと言われれば、それは限界があります。 そういった意味で、しっかり相談の情報を集めた上で、いろいろ事情聴取して集めた上でしっかり対応していくということだと思います。

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) この一連の議論の中ではっきりしてきたことについて申し上げれば、困惑という状況がやはり何となく二種類あると。自ら、例えば、もう少し別の事例でいいますと、本当は帰ってほしいのに帰ってくれないような状況なにかは、内心では帰ってくれといいながら、無理やりサインをしてしまったということで、困惑して無理やりサインさせられたことは本人が自覚している状況と、いわゆるマインドコントロール下によって困惑していること自体に気付いて…

消費者庁次長2022/12/09

第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(黒田岳士君) 極端な話を申し上げてしまえば、そのマインドコントロールから覚めないまま一生ハッピーでいってしまえば、それはそもそも取り消そうという気にもならないので、まさにおっしゃるように、それは取消し自体が起きないということだと思います。 ですから、やはり、この取消し権を行使しようと思えば、やはり本人が、ああ、あのときは困惑していたというふうに思っていただく必要があろうかと思います。