黒田岳士
会議録に記録された「黒田岳士」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 220 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁次長
- 直近の発言日
- 2022/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政6 件
- 防災3 件
- 観光・インバウンド3 件
- 教育2 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- こども・子育て0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会99 件・99%
- 決算行政監視委員会第一分科会1 件・1%
※ 全 220 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(黒田岳士君) 議論の中を踏まえてといいますか、元々困惑にはそもそも様々なパターンがあるということで、最初からその含んだ形でこういうふうに規定しているということでございます。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。 今般の新法の運用に当たりましては、NPO法人等の様々な法人の活動における寄附の重要性に留意しなければならない旨を規定しております。また、新法における禁止規定や配慮義務は、社会通念上不当な勧誘行為に限っているところでございます。 このため、通常のNPO法人等であれば寄附の勧誘に支障があるといったことはなく、寄附文化への醸成に対する不当な抑制にはつながらないものと考えております。むしろ、不当…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。 ADRの、二〇〇九年に創設されておりますが、その創設以来、国民生活センターでは、令和三年度末まで延べ二千三十九件の申請に対応してきたところでございます。直近の和解率は七割に上っております。申請日から手続終了までの日数は、制度開始後十年の平均で見ると百十日を超えたものが、最近、直近では、試行錯誤をしたこともありまして、平均九十三日程度まで短縮されてきております。 ADRをより使いやすいもの…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。 旧統一教会問題に対する政府の方針が、被害者の救済に向けた相談体制を強化する、また、今後同様の被害を生じさせないための法制度の見直しにしっかり取り組んでいくといったその方針がある中で、この事前のその被害の拡大の防止を図るという観点から、この適格消費者団体による不当勧誘や、不当勧誘に対する差止め権の強化を図ろうというものでございます。 国民生活センターによる重要消費者紛争に関するその情報を提…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 御指摘の第四十条第一項に規定する内閣府令で定めるものとは、国民生活センターにおける重要消費者紛争に関する情報のうち、例えば紛争当事者である事業の名称、当該事業者の住所等の属性、消費者被害の態様等といったものを想定しております。これはまさに、その差止め請求権をどういった事業者又は、この場合ですと法人等にしていくに当たって必要な情報だというふうに考えます。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 適格消費者団体という団体は、その消費者が一人一人の力だと泣き寝入りしてしまうといったことを防ぐために、その消費者に代わって、なかなか一人では太刀打ちできないような事業者に対して不当な勧誘やその不当条項の削除等を求めるものでありますから、できる限り多くの消費者がアクセスできるということが重要だと考えております。 全国で今二十三ということであります。地図に落としてみると、いろいろ薄い、例えば四国は一つしかないとか…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 対話という形ではありませんけども、直接話を伺う機会もございました。率直な御意見もいただけまして、何で消費者庁なんかにこんな寄附のところを所管されていろんな執行されるのはけしからぬということで、内閣府に所管を持っていってくれないのかとか、いろいろそういった御意見も直接いただきました。私の方からも、この中身についても説明させてはいただいたんですけども。 他方、やはり実際にお金を集めるところでの御苦労というのも直接…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) そういう実態を把握するために報告徴収ができるようになっているものと認識しております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) サービスの内容が適当か適当でないかということでこの消費者契約の後の取消し権について議論されるのではなくて、その祈祷のサービスを提供するに当たっての勧誘の仕方が不適切な勧誘の仕方になって、さらにそれが、その困惑を受けて、それを、本来そんな祈祷サービスなんか受けたくもなかったのに何か受けてしまったというのを後から取り消せるといった考え方がこの消費者契約法の考え方でございますので、その実際の祈祷サービスがどういうも…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) そもそも、別にその消費者契約法は霊感商法イコール悪という位置付けでやっているわけではございません。別に霊感商法一般に、その呼び方としては、この霊感商法と一くくりしていいのかどうか分かりませんけども、そういった、例えばこの招き猫を置いておけば商売繁盛につながるとか、広げ始めれば入り得る、例えばこの数珠を売ると運勢が良くなるとか、そういうのも含めた概念でありますので、別に霊感商法イコール悪いものとして位置付けてそ…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) そこの、その困惑、その不適切な勧誘をどういったもので類型化するという部分の考え方については、消費者契約法も今回提出させていただいている新法もそこの部分は基本的には同じでございます。 先ほどから申し上げていますように、霊感商法だから駄目だということではなくて、そういったものを悪用して不当に勧誘をした上で、今回の事例でいいますと、とても考えられないような多額な寄附を募っていることについて禁止していこうとか、そうい…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 基本的に、その六条に書いてある部分の、例えば、引き続き当該行為をするおそれが著しいと認めるということについては同じ文章が書いてありますので、基本的にその同じ部分については同じような考え方が適用されるということでございます。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 仮に事業者名の変更があったとしても、変更前後の名称を公表するなど、事業者名を特定するために必要な情報はしっかり公表する必要があると認識しております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 報告に、求めに応じなかった、この法案の第十七条に、第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処するというふうに規定しております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) あしたまでに準備したいと思います。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。 まず、前者の特に必要があると認めるときとして報告を求めるのは、例えば禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合などが想定されるというふうに考えております。 また、同項は、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができると規定しており、報告を求めることができるのは寄附の勧誘に関する業務の状況に関するものであって、…
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) これまで消費生活相談窓口に寄せられました全国各地の相談情報を分析したり、また、この夏からは検討会も開きまして、旧統一教会の被害者の方々の話、弁護団の方々のお話等を伺いまして、事実を調べたものでございます。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 統一教会の問題については、様々なところで情報収集し、最終的に社会的な問題がある団体として総理が答弁をし、そこでその最終的な、何といいますか、トリガーといいますか、きっかけについては、まさに今年の夏ぐらいの話だというふうに認識しております。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) 統一教会の存続をさせ続けるかどうかということはまたちょっと別の問題だと思いますが、この新法につきましては、これまでのそういった事例も踏まえまして、また、統一教会以外のそういった団体においても、こういった悪質な勧誘行為が行われることによって新たな被害者を生み出すことはあってはならないという認識の下に立法したものでございます。
第210回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(黒田岳士君) お答えいたします。 今の解散がなされた場合というのが宗教法人法上の解散だとすれば、ここで言う、この新法における法人等というのは必ずしも法人格が必要とされておりませんので、いわゆる権利能力なき社団といったような形で、団体ということであれば適用が可能ですので、そういったところに追いかけていろいろ行政的な措置をしていくということになろうかと思います。