黒田寿男
会議録に記録された「黒田寿男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,372 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会82 件・82%
- 懲罰委員会14 件・14%
- 本会議4 件・4%
※ 全 1,372 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私はフリゲートが軍艦であるかどうかという問題につきまして、念のためにもう一度確かめておきたいと思うことがあります。わが国の政府と合衆国政府との間の船舶貸与協定の規定に従いましてわが国政府に引渡されますパトロール・フリゲートを、私どもが軍艦であると見ております根拠は、その船舶の構造、造材並びにその有する装備の点にあるので、この点からフリゲートは軍艦である、こういうふうに私どもは主張しておるのであります。その意味では政府もそれが…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 その程度の主張はたびたび承つたのでありますが、私がきよう特に質問いたしましたのは、そういう点でなくて、たとえば商船あるいは貨物船とフリゲートがどう違うかというような構造あるいは装備の上から見て、私どもはこれを軍艦と称している、これは私は認めざるを得ない事実であろうと思います。このことを政府はお認めにならぬということでありますが、さらに一応私は御意見を承りたい。
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 それで政府の御趣旨はよくわかりました。軍艦であるかないかということは、ただ言葉の上の問題で、要するに私どもは武装しておる船のことを軍艦というのですが、それが法律上、海軍のないわが国で、軍艦という名前が適当でないというならば、名前はどうでもよろしい。要するに行政上軍艦ではないという御主張は、あるいは一個の主張として一応通るかもわかりませんが、構造上、装備上武装しておる船すなわち軍艦と考えますので、この点を明らかにしておけばいい…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 もう一点お尋ねしますが、私はフリゲート艦を保有することは、保安庁法第六十八条及び憲法の違反になると考えるのであります。保安庁法のもとではフリゲート艦を使用することはできない、そういうことになつておる、こう私は考えます。この点について質問をしてみたいと思います。保安庁法第六十八条によりますと——これは保安隊のことは省略いたしますが、「警備隊はその任務の遂行に必要な武器を保有することができる。」こういうふうになつておるのでありま…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 大きい作用は小さい作用を含むことになるのでありますから、むろん武装船を借りて、それが海上警備及び救難の任務の遂行に当り得るということは、これはあたりまえであります。けれども私の問題としておりますことは、そういう小さい任務しかない海上警備隊の使用する武器として、本来がそれよりも大きな任務を遂行するに足る性能を持つておる武器を借りて、それを保有するということは、第六十八条に違反しておる、こう言うのであります。フリゲートが海上警備…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 どうもお答えが、私の出しました質問に対して的をはずれておると思いますが、そうすれば、こういうふうにお聞きしてみたらどうかと思うのです。警備隊が保安庁法によつて定められております任務でありますところの海上における警備、救難という事務と、われわれが常識上戦争に関する仕事と考えておりますものとは、はつきり違うものではございますまいか。こんなことは質問するのがやぼで、子供でもそういうことは知つております。そのように任務が違うとすれば…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私は時間がないという御注意を受けましたから、新しい質問はもういたしませんが、ただいま増原次長の御答弁によりますと、どんな武器でも持つてもいいという意味ではない、こうおつしやつた。私はこれが非常に意味があると思います。私どももそういうように解釈しておる。しかしてこのフリゲートは本来の警備隊の任務に必要な、そして許されている以上のものであるという結論に達するのであります。ただこの点につきましての増原次長との質疑応答は、時間上の御…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私はこの条約の問題について、その使用目的が定められてないということと、それから賃料の定めがないということが、この貸借協定の特徴になつているというように見ておるのでありますが、賃料の問題はあとにいたしまして、使用目的という点について、皆さんのお話になりましたあとに、少し残されておると思われる点について、質問してみたいと思います。 この協定は船舶貸借協定ということになつておりますが、貸借協定の中には、御承知のように、賃貸借と使用…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私もそのことをお願いしたいと思つていたのであります。視察するそのことには大賛成でありますけれども、練馬くらいのものを見せていただいたのでは、私どもはどうも保安隊の全部を見たような気がいたしませんから、ほんとうに問題になるようなところが見られるような保安隊のキヤンプといいますか、それをひとつ選んでぜひお願いしたい。
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私の質問も並木君の質問と関連してであります。私が御質問申し上げたいと思います点は、この船舶貸借協定において、貸借契約の目的物となりますものは、第一には、附属書Aに表示されてある船舶でありますが、さらに将来両国政府の合意によりまして、この協定に添付される別の表に掲げる船舶も、この貸借協定の目的物になる、こういうようになつておりますが、将来合意により付表に掲げられる船舶というものは、付属書Aとして添付されております表に掲げられて…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私もそういうことだとは思つておりましたけれども、念のためにお聞きしたのであります。そうすると、将来単に附属書を交換するというような、両国政府の行政手続だけで追加されるものは、先方のアクトに書いてある以外にないというのですね。 次に岡崎外務大臣にお伺いしたいと思いますが、この船舶貸借協定は無償であるのですが、この無償ということの政治的な意味を私ども考えさせられます。普通に私どもが動産や不動産を借り受けます場合に、有償であるより…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 一応私もそういうことを考えてみたのですが、やはりこの貸借には、今外務大臣が仰せになりましたように、アメリカ海軍がやらなければならないような性質の仕事を、日本にやらせるというような意味も含まうておると私は思つております。そこに無償にした意味があるのではなかろうかというようなことを考えておりましたので、実はお尋ねしてみたのであります。やはりそうであつたといたしますと、無償ということには、単にわが国が経済的に有償よりも利益であると…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 第一条のこの船舶の貸借期間の問題でありますが、これを五年と定めたことにつきまして、何か根拠があるのでありましようか。ただ漠然と期間をきめたのでございますか。五年くらいたてば、やがてわが国でも同種の任務を果し得る船舶を、建造し得るという見込みがあるから一応五年くらいにしておけばいい。これも一つの目安だろうと思いますが、たとえばそういう目安でもあるのかどうか。それともまたほかに何か他の目安があるのかどうか。ただ漠然と五年ときめた…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 これは簡単な質問ございますが、第二条の各船舶を引渡す時及び場所についての見込みであります。私はむしろ場所の方に重きを置いてお尋ねしてみたいと思います。これは将来のことでありまして、今わが国の領海の中に来ておりませんところの船舶についてお尋ねするのであります。わが国の港まで合衆国が船を持つて来て引渡すことになるのでありましようか。それとも現在横須賀に繋留されておりますもの以外は、日本近海には一隻もないと思うのでありますが、合衆…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 第四条の但書のうちに「船舶に対する権原は、それによつて影響されることはない。」こう書いてあります。その権原というのは、たとえば所有権のようなものがまず言われているのだろうと考えますが、たとえばこういう場合にはどうなるのでありましようか。第三者が不正な侵害行為をこの船舶に加えまして損害が発生いたしましたような場合には、所有者としてのアメリカ政府に対し、損害賠償の責任が発生するのでありましようか。それとも借りております日本に対し…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 後半のところは私の質問をおとり違えになつたのだろうと思います。私が質問しましたのは、船舶に保安庁の旗を掲げておるときに、それが他人に損害を与えた場合における損害賠償の義務というのではなくて、この船に日本の保安庁の旗を掲げて行動しておりますときに、第三者がこの船に対し不法な侵害を加えましたときに、日本側に賠償の請求権があるのか、それとも船舶の所有者がアメリカでありますから、その所有権の侵害ということに基いて、それに基く損害賠償…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私も船舶滅失及び全損の場合におけるわが国の責任ということにつきまして、もう少しお尋ねしてみたいと思います。 船舶の滅失する場合に私は二通りあると思います。第一はわが国の責任によつて船舶が滅失したような場合、それから先ほどから問題になつておりますような不可抗力によつて船舶が滅失した場合、この二つの場合があると思います。そうして日本に責任がある場合は第六条の規定で私は異議はない。しかしながらわが国に責任のない場合までも、なおかつ…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私はこれについてはもう議論はいたしません。その場合にアメリカに返せばいいという御議論ですが、私どもの考えから行けば、返さなくてもいいということになる。日本に責任のない損害でありますから、日本が日本としての損害賠償を受けてもそれを何もアメリカに渡す必要はない、私はそういうふうに法律の上で考えられると思うのです。そこが問題であると思う。
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 私の質問も先ほど並木君の触れられました秘密保持の行為をいたしました場合に処罰を受ける者の範囲についてでありますが、増原次長のようににおつしやいますれば、それも一つの解釈だとは思いますけれども、元来この協定は保安庁の職員に対し適用されるというふうに限定されておるものではございません。われわれ日本国民全部がこの条約がひとたび承認を得て効力を発生しました以上は、これを尊重しなければならぬ義務を生ずるのであります。これはわが国の憲法…
第15回 衆議院 外務委員会 第7号
○黒田委員 そうしますと、結局この条約に基いて保安庁の職員以外の者に秘密漏洩の処罰の法律を設けない限りは、保安庁職員以外の者はこの禁止に反しても、何ら処罰を受けないのだ、こういう解釈でよろしいのですか、そうだと解釈しますと、秘密を漏らしてはならないと書いてあることからは、道徳上の責任を生ずるにすぎないので、法律上の責任は保安庁職員以外には生じない、こう解釈するよりしかたがないのですが、それでよろしゆうございますか。