黒澤正和
会議録に記録された「黒澤正和」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 461 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁生活安全局長
- 直近の発言日
- 2000/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会56 件・56%
- 法務委員会11 件・11%
- 経済産業委員会10 件・10%
- 決算行政監視委員会第一分科会6 件・6%
- 決算行政監視委員会第四分科会5 件・5%
- 厚生労働委員会4 件・4%
※ 全 461 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第150回 参議院 法務委員会 第7号
○政府参考人(黒澤正和君) お答え申し上げます。 警察では、犯罪被害者対策といたしまして、被害者に対して事件に関する情報の適切な連絡などに努めておるところでございます。 具体的には、殺人、性犯罪、傷害等の身体犯等の事件の被害者あるいは御遺族に対しまして、支障のない範囲内で、捜査の状況のほか、被疑者を検挙した場合にはその旨及び被疑者の氏名、年齢、住所や起訴、不起訴の処分結果等について連絡することといたしております。少年事件の場合には、特に…
第150回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(黒澤正和君) 警察におきましては、少年事件につきまして事件を送致いたしました後におきましても、ただいま法務省の方から具体的な事例、例えばということでお話がございましたが、そういった場合などのように送致後に新たな事情が生じるなどしまして補充捜査を行う必要が生ずる場合がございまして、実際の捜査におきましても補充捜査を行う場合があるものと承知をいたしております。
第150回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(黒澤正和君) ただいま法務省から答弁がございましたが、警察におきましては、家庭裁判所への事件送致までに可能な限りの捜査を遂げても、なお事案によっては補充捜査が必要なものがあると考えておるところでございます。
第150回 参議院 法務委員会 第6号
○政府参考人(黒澤正和君) 一般論として申し上げますと、警察といたしましては、少年事件につきましても基礎捜査を徹底いたしまして広範な証拠の収集に努めるなど、緻密かつ適正な捜査を推進することが肝要であると認識をいたしておるところでございます。
第150回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○黒澤政府参考人 昨年の未飲法による検挙は、六十件となっております。
第150回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○黒澤政府参考人 未成年者の飲酒問題でございますけれども、最近、特に飲酒を初めとする各種問題行動での段階での的確な対応が求められていることなど、未成年者の健全育成上大変重要であることにかんがみまして、罰金額が引き上げられたものと私どもは認識をいたしております。 未成年者飲酒禁止法の罰金額が引き上げられた場合におきまして、私どものこの法律の運用でございますけれども、今申し上げましたような観点でこの罰金の引き上げは理解をいたしておるわけでご…
第150回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○黒澤政府参考人 先ほど申し上げましたのは未成年者飲酒禁止法の関係でございますけれども、ただいまお尋ねの、未成年者の客に対しまして風俗営業店あるいは飲食店を営む者が酒、たばこを提供した事案につきましては、これは風俗営業等適正化法で二十歳未満の者に対しましては酒やたばこを提供してはならないという規定があるわけでございますけれども、その罰則法令によりまして、昨年は検挙を二百一件いたしておるところでございます。 今御指摘の飲食店につきましても…
第150回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○黒澤政府参考人 いろいろなケースがあろうかと思いますが、個々具体的な事案に即して、それぞれ具体的に判断すべきものと考えますので、一般論としてのお答えになってしまいますが、お尋ねのような事案につきましては、まさに今委員おっしゃいましたように、未成年者の飲用に供することを知らなかったという場合には、未成年者の「飲用ニ供スルコトヲ知リテ」というその構成要件に該当いたしませんので、したがいまして、未成年者飲酒禁止法の違反に問うことはできないも…
第150回 衆議院 大蔵委員会 第3号
○黒澤政府参考人 警察といたしましては、コンビニエンスストアが、少年の健全育成環境の確保に向けた取り組みを強化するなどして、地域安全活動の一翼を担うことのできるような店舗となるための働きかけを行っておるところでございますが、そういったことを一層強めてまいりますとともに、あるいはまた、街頭補導活動でありますとかパトロール活動を通じまして、少年への酒類の販売の実態の把握に努めてまいりたいと思っておるところでございます。 こうした活動によりま…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○黒澤政府参考人 未成年者飲酒禁止法による取り締まりの状況につきましては、平成十一年中で申し上げますと、検挙人員六十七人、件数にいたしまして六十件と、必ずしも多いとは言えない状況にあると認識をいたしておるところでございます。 警察庁といたしましては、未成年者の飲酒防止対策は大変重要であると考えておりまして、先般、都道府県警察に対しまして、未成年者の飲酒防止対策への取り組みの徹底について通達をいたしたところでございますが、今後、法改正がな…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○黒澤政府参考人 未成年者の飲酒、喫煙の問題は、最近特にこれら各種問題行動の段階での的確な対応が求められているなど、その健全育成上大変重大な問題であると認識をいたしておるところでございます。 警察といたしましては、先ほども申し上げましたが、今度の法改正がなされれば、都道府県警察に対しまして法改正の趣旨等の徹底を図りまして、その的確な施行に努めてまいりたい。また、関係省庁、関係団体等との連携を一層図りながら、広報啓発活動でありますとか、あ…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○黒澤政府参考人 風俗営業適正化法におきましては、風俗営業者等のみならず広く飲食店を営む者に対しましても、営業所におきまして二十歳未満の者に酒類等を提供することを禁止しておりまして、これに違反いたしました者は処罰の対象とされております。警察におきましては、悪質な業者に対しましては、この規定を活用して積極的な取り締まりに努めておるところでございますが、平成十一年は約二百件検挙をいたしておるところでございます。 私どもといたしましては、今後…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○黒澤政府参考人 個々具体の事案に即して具体的に判断されるものでございますが、一般論として申し上げますと、お尋ねのような事案につきましては、販売業者が未成年者の飲用に供することを知らなかった、こういう場合かと思われますが、構成要件上、未成年者が飲用する、そういうことを「知リテ」というふうになっておりますので、それに該当いたしませんので、したがって違反に問うことはできないと考えております。
第150回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○黒澤政府参考人 規制緩和に関する背景、そういった経緯等については私も承知をいたしておりますが、私どもは、今回の改正はあくまでも少年の健全育成という観点から理解をいたしておるところでございます。すなわち、未成年者の飲酒や喫煙問題につきましては、最近特に、各種こういった問題行動の段階で的確な対応が求められていることが少年の健全育成上大変重要である。こういったことにかんがみまして罰金額の引き上げ等がなされたものと認識をいたしておるところでご…
第150回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○黒澤政府参考人 再々申し上げましたが、警察といたしましては、未成年者の飲酒防止対策は大変重要であると考えておりまして、先般も都道府県警察に対しまして、未成年者の飲酒防止等対策への取り組みの徹底について通達をいたしたところでございます。 今後、法改正がなされれば、都道府県警察に対しまして法改正の趣旨等の徹底を図りまして、その的確な施行に努めますとともに、関係省庁等との連携を図りながら、広報啓発活動、街頭補導活動の強化、酒類販売業者等に対…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(黒澤正和君) お答え申し上げます。 一般論でございますが、まず都道府県警察の職員に関しましては地方公務員法三十四条第一項がございます。「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定されております。この法律の第六十条は、この三十四条第一項に違反した者について一年以下の懲役、三万円以下の罰金に処すると、こういうふうに規定しております。 それから、同じく地方公務員法の百条の第一項でございますが、職員は職務上知ることの…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(黒澤正和君) 一般論でございますが、先ほど申し上げました地方公務員法でございますが六十二条、ここには地方公務員に対して職務上の秘密を漏らす行為を唆した者、これが罰則が規定されております。それから、国家公務員法百十一条でございますが、同様に国家公務員に対して唆した者はということで罰則が規定されております。そして、これらの規定する犯罪というのは身分犯ではございません。 いずれにせよ、どのような刑罰法令に触れるかにつきましては、…
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(黒澤正和君) 小岩署の平成七年中でございますが、覚せい剤につきましては平成七年の四月から七月までの数字しか私の手元にございませんが、件数にしまして十件の検挙を見ておるところでございます。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(黒澤正和君) 失礼しました。 平成七年としましては、件数で三十五件でございます。
第150回 参議院 地方行政・警察委員会 第2号
○政府参考人(黒澤正和君) 五月はございません。