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法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
568
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1966/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 568 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

568 20 を表示
検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 支給率の百分の六百五十の出た根拠についてのお尋ねと存じますが、実は最高裁判所の裁判官の地位の重要性等にかんがみまして退職手当を増額することを考えるということになりますと、ある意味ではなるべく多いほうがいい、こういうことになるわけでございますが、退職手当という以上は、おのずから何らかの限度があるわけでございます。また同時に、財政面の配慮というようなものもいたさなければならないわけでございます。そこで、このような各種の要素を…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 御指摘のとおり検事総長の俸給の月額は最高裁判所の裁判官の報酬の月額と同額になっております。しかも検事総長は最高裁判所の裁判官と同じように認証官ということでございます。検察の最高幹部といたしまして、その職務がきわめて重要であるということはいまさら申し上げるまでもないところでございます。そこで、この検事総長の退職手当なり給与の体系をいかにするかということは一つの非常に重要な問題でございます。しかしながら、今回の退職手当の特例…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 お尋ねの内容は、二つ問題があるように思われるわけでございます。一つは、一般の退職手当法の場合には、退職の事情等によって支給率が違う、それがこの特例法の場合にはどうなるかという問題と、一般の退職手当の場合には支給しない場合があるが、この特例の場合にはどうかという点と、問題が二つあると思います。 最初の支給率の点について御説明申し上げますと、御指摘のとおり、一般の退職手当法におきましては、勤続期間あるいは退職の事由等によりま…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 現在は、弁護士出身の方というその範囲は非常にむずかしいことでございますが、在野から直接最高裁にお入りになったという方はたしか三名であると承知しております。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 この点につきましては、先ほど来申し上げましたとおり、これは内閣の任命でございますので、私ども事務当局としては正確には承知いたしていないわけでございます。考え方といたしましては、在野の方よりもほかの方のほうがいいからそちらのほうを任命したというふうな比較の問題ではないと存じております。そのつど、各界の方々の中から、その際最も適任だと思われる方を選定して任命いたした結果がかような形になっているというものであろうと考えておりま…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 さようなことをうわさのような形で耳にすることはございます。それは、一つは待遇の問題もございましたためと思います。その点につきましては今回の退職手当の特例法が多少なりとも待遇の改善という意味で、在野のほうからお入りになりやすくなるという一つの方策にもなるものと考えているわけでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 今回の特例は、最高裁判所の裁判官の地位の重要性、あるいは特殊性にかんがみまして構成いたしました特例でございます。臨時司法制度調査会におきましても、弁護士から最高裁判所の裁判官その他の裁判官におなりになる方について、退職手当について特別な配慮をする必要があるという意見を提出されておるわけでございますが、先ほど来申しておりますように、退職手当というものは、おのずから考え方が従来からあるわけでございまして、いま鍛冶委員のおっし…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 先ほど来同種のお尋ねがございますが、下級裁判所に弁護士からお入りになった方についての退職手当ないしは退職年金についての特別な配慮という問題でございますが、率直に申し上げますと非常にむずかしい問題でございます。先ほどもちょっと申し上げましたが、退職手当というものの考え方からまいりますと、かりに勤続報償という考え方をとりますれば勤務期間が違うのだからこれはしかたがない、こういうことになります。功績報償という考え方からまいりま…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 裁判官の報酬は、裁判官の報酬等に関する法律によってきまっているわけでございますが、この法律は法務省の所管になっているわけでございます。それは、この裁判官の給与の問題が司法制度の重要な一環である司法の独立を担保するという意味において、司法制度の重要な一分野であるというふうに考えられますので、法務省の所管に属しているわけでございます。そこで法務省でこの給与の改定等の立案をいたします場合に、最高裁判所の御意見を十分に伺いまして…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 裁判官の報酬の問題につきましては、御指摘のとおり、当初から一般の公務員よりも高い額がしかるべきものだという考え方があるわけでございます。現在においてもさようなことになっております。ただ、一般の公務員の給与体系が、いろいろ年月がふるに従って変わってまいりますので、それに合わせましてできるだけ裁判官の報酬という問題についても、かりにおくれをとると申しますか追いつかれると申しますか、さようなことのないように常に相当の報酬を支給…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 ただいま御指摘の点は竹谷委員の仰せのとおりの考え方でございまして、最高裁判所の裁判官としての在職期間について高い支給率を定めました関係で、下級裁判所の裁判官から最高裁へ上がってきた方につきましては、その最高裁判所にお入りになる前の期間と、最高裁判所にお入りになってからあとの期間を別々に分けまして、そうしてそれぞれの支給率に合わせて、しかも基礎の金額は、片方は最高裁判所の裁判官としての報酬月額、一方は前職歴、たとえば東京高…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 御指摘のとおり、公団、公庫の役員の退職手当につきましては、支給率が百分の七百八十という計算になっているわけでございます。公団、公社等の退職手当に関する基準を見ますと、これは年額計算ではございませんで、一月の計算で、一月につき百分の六十五というのが正確なところでございます。しかしながら、これを年に直しますと、ただいま御指摘のような額になるわけでございます。計算としては御指摘のとおりのような次第でございます。 そこで、それと…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 一年何カ月、あるいは二年何カ月という場合につきましては、一般の退職手当法の場合と同じように、何カ月の分は切り捨てで、年単位でいくわけでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 今回の特例法は、御承知のとおり一般の退職手当法を基礎といたしまして、それに支給率等につきましての特例をかぶせていくという考え方で構成されておりますので、支給率等、特段の事情のない場合は、なるべく一般の退職手当法の規定に従っていくということでございます。したがいまして、一般の退職手当法ではいま申し上げましたように一年何カ月、二年何カ月というときには切り捨てということになっておりますので、特例法につきましてもそれと同じ考え方…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 御指摘のとおり、この特例による退職手当の最高限度は、報酬月額の六十倍ということにいたしてございますので、一般の裁判官の方々では約千八百万円が最高限度、それから長官の場合は六十倍で二千四百万円程度が最高限度、こういうことになるわけでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 御指摘の証人等の宿泊料は、仰せのとおり公務員の最下位と申しますか、六等級以下の職員のそれと最高額を同じくいたしているわけでございます。これはただいまも御指摘がございましたが、従来の沿革もございます。従来の状況を見ますと、戦争後国家公務員の宿泊料が一律に等級による区別なしで甲地方が八百円、乙地方が六百四十円と定められていた時期があるわけでございますが、この当時は証人等につきましては、これを下回る六百円及び四百八十円というふ…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 この点も御説明申し上げるのが非常にむずかしいのでございますが、確かに旅費のうちの陸路で汽車のない場合、これはキロ当たりにして計算することになっておりまして、一キロ八円以内という計算になっているわけでございます。そしてこれは御指摘のとおり国家公務員の旅費に照らし合わせてみますと、かなり上のほうにあるわけでございます。そこで宿泊料については一番下であるのに、なぜ旅費についてこういう取り扱いをしているのかということでございます…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 御指摘のとおり、この訴訟費用関係におきましては六大都市とその他というふうな分け方をいたしております。国家公務員のほうは甲地方、乙地方ということになっております。そこで、この甲地方と申しますのは勤務地手当のございました当時四級地、一番まあ物価の高いというところでございますが、四級地に相当するところが甲地方、こういうことになっているわけでございます。現在では御承知のとおり勤務地手当というものはなくなりまして、それをだんだん本…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 非常にごもっともな御指摘でございまして、私どもも今後さらに検討いたさなければならないと存じております。ただ、現在の額が低過ぎる。それから、全国一律に考えたらどうか、最高限度でもあるから、こういう御趣旨でございます。国家公務員のほうはなるほど最下位のところに合わせてございますけれども、六等級以下の職と申しますのは、係長にもそろそろなるというのが六等級でございまして、必ずしも非常に低い職というわけでもないわけでございまして、…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/03/10

51衆議院 法務委員会 第13号

○鹽野政府委員 お手元に訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案参考資料というのが差し上げてございますが、その一番最後に「三 執行吏恩給受給者数詞」というのがございます。この表を御説明申し上げますと、一番目が「給与事由の生じた日」すなわち退職した日でございます。それから二番目が「恩給年額算出の基礎となる俸給年額とみなすべき額」いわゆる仮定俸給年額というものでございます。それから、それぞれの金額による受給者数がその下にございます。その…