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法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
568
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1966/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 568 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

568 20 を表示
検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 結論におきましてはさようなことになるわけでございますが、この第十一条の条文をごらんいただきましただけでもおわかりのように、この規定が非常に古い形でございます。これは御承知のとおり明治二十三年の法律でございまして、現在から見ますと七十数年前ということになろうかと思います。規定のいたし方が現在とはかなり違っております。それを取り巻く諸般の制度も変わっているというような状況もございまして、この実際の運用につきましては、最高裁判…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 執行吏代理が法制上認められていないというお話でございますが、私、先ほどの御説明が不十分であった結果かと存じますが、執行吏から臨時にその職務の執行の委任を受けて執行行為をするという制度は、執達吏規則の十一条で、あるわけでございます。その意味におきまして、いわゆる執行吏代理の制度は全く法制上認められていないというものではないのでございまして、私が先ほど申し上げましたのは、執行吏代理ということばが法律の上には出てきていない、こ…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 執達吏規則の十一条がこの制度の根拠だと申し上げましたが、十一条には御指摘のとおり「臨時」ということばが入っておりまして、臨時に委任をしていく形の制度が十一条で予定されていたものと考えられるのでございます。しかしながら、いつのころからか私もはっきり存じないのでございますが、七十数年間の運用のうちに、この臨時がたび重なる臨時になり、だんだんに現在のように、何か外形的には恒常的な制度のようになっているわけでございますが、その根…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 この十一条の規定の運用につきましての問題でございますが、確かに、先ほども申しましたように、この十一条は、規定の上では「臨時」ということばが明確に入っておりますので、臨時に執行の代理をさせるという制度であると存ずるのでございます。その代理を命ぜられると申しますか、委任されるものは、先ほども御指摘のございましたように、この十一条に並べられているような資格のある者が委任を受ける資格があるということになるわけでございます。そこで…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 非常に重要なお尋ねだと思いますが、この執行官法におきましては、御承知のとおり、執行官自身が職務を執行する場合に、委任に基づいて職務を執行するわけではないのでありまして、申し立てによりまして、その申し立てがありました事件について裁判所が事務分配をして、特定の執行官の具体的な職務、こういうことになるわけでございます。したがいまして、その執行官がさらにその割り当てられた事務を委任していくということは認められないわけでありまして…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 すでに御承知のとおり、最高裁判所の規則制定権は憲法に基づいておるものでございまして、憲法の七十七条に規定があるわけでございます。「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」この規定に基づいて裁判所が規則を制定するということになっているわけでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 規則と法律の関係につきましてはいろいろの解釈があるわけでございますが、通説といたしましては法律が優位であるというふうに考えられておるものでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 最高裁判所のほうからるる御説明がございましたが、先ほどの御説明にもありましたように、合同役場を廃止するということは、要するに執行官法におきましては役場制をとらない関係で合同役場もなくなる、こういうことなのでございますが、その点をまず御説明いたしますと、従来は執行官はその執務の本拠として役場を設けるということが御承知のとおり執達吏規則に規定されていたわけでございますが、この役場制というのは、ことばからも感じられますように非…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 執行官法で本来考えておりますところは、執行官の能力というようなものは均一なものを考えているわけでございます。したがいまして、いま直ちにそういうような人が全員そろうかどうかということにつきましてはなお問題があろうと思いますが、執行官法のたてまえといたしましては、いまおっしゃいましたように、個々の執行官に職務を分配していくというのがたてまえであろうと思います。しかしながら、従来の経緯もございます。それから実際問題としては、執…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 必ずしもそう申し上げたわけではないのでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 機械的の順点がすべての方法ではない。たとえば、地域別に、場所別に事務分配をするというようなことも考えられますし、それから執行官の個性とか能力というようなものの差によって事務分配を考慮していくことも考え得るのであるということを申し上げたわけでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 そのとおりでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 そこのところはまた非常に御説明がむずかしいところでございますが、現在の制度では執行吏に委任するということになっておりますから、執行債権者が特定の執行吏に委任する、こういうことで、その委任によって受ける執行吏というものは特定されるわけでございます。ところが、実際問題として、合同役場におきましては、いま横山委員のおっしゃいましたように、それぞれ何人かおります執行吏の職務分担というようなものが実際にきまっているようでございまし…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/24

51衆議院 法務委員会 第37号

○鹽野政府委員 執行吏の職務の困難性とはいかなるものであるかということと、それから俸給制の執行官に切りかえると多数必要だということであるが、その数はどのようなものであろうかという二点のお尋ねと心得ますので、最初にまず仕事の内容の特殊性、困難性ということにつきまして御説明申し上げます。 御承知のとおり、執行吏の取り扱っております職務は強制執行でございまして、これは御承知のとおり外へ出ていって仕事をする、強制執行をするということでありまして…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/24

51衆議院 法務委員会 第37号

○鹽野政府委員 援助の点と書記官の代行の問題、そのまた関連の問題につきましての御質問でございますが、援助の点につきましては先般の補足説明等でも御説明いたしましたところでございますが、従来は執行吏が強制執行等に出かけます場合に、一人ですべての分野に目を通して執行を完了してくるというたてまえであったわけでございますが、実際問題といたしましては、強制執行あるいは仮処分の執行というような場合には、非常に大がかりな大規模な執行行為があるわけでござ…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/24

51衆議院 法務委員会 第37号

○鹽野政府委員 書記官の執行官代行の問題でございますが、この制度は御承知のとおり現在でもあるわけでございまして、現在では裁判所書記官がやはり執行吏の事務を代行できるということになっております。ただ今回の執行官法の二十条と現行と違っておりますのは、代行を認め得る場合が多少違っているということでございまして、現在の執達吏規則におきましては、その地に執行吏がいない場合にだけ代行を命ずることができるということになっております。それを今回は二十条…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/10

51衆議院 法務委員会 第34号

○鹽野政府委員 執行官法案につきまして、補足説明を申し上げます。 まず、この法案を提出するに至りますまでの経過について若干御説明いたしたいと存じます。 御承知のとおり、執行吏制度については、明治二十三年に現行の執達吏規則及び執達吏手数料規則が施行されて以来、ほとんど見るべき改革が行なわれることなく今日に至っているのでございます。そのため、この制度については、つとにその根本的な改革が必要であるとの意見が強く、戦前におきましても、司法省にお…

法務大臣官房司法法制調査部長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(塩野宜慶君) この特例法案の趣旨がどこにあるかという御質問のように承りました。この特例法案の趣旨は、最初に提案理由説明にも申しましたとおり、最高裁判所の裁判官の地位の重要性ないしは特殊性、さらにはその任用の実情にかんがみましてこの特例を設けたものでございまして、端的に申しますと、趣旨は最高裁判所裁判官の退職手当について特例を設けるということでございますが、ただ、そのよって来たるゆえんの中には、任用の実情、すなわち、先ほどから…

法務大臣官房司法法制調査部長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(塩野宜慶君) ただいま御指摘のとおりに、臨時司法制度調査会の御意見の中のこの問題についての項目は、御承知のとおり、「裁判官及び検察官の給与」に関するもののうち、「退職手当及び退職年金制度の改善」という項目を掲げまして、ただいま御指摘のとおり、「弁護士から裁判官又は検察官となった者が退職した場合に支給する手当について何らかの優遇措置を講ずることを考慮すること。」ということで、弁護士から裁判官、検察官におなりになった方についての…

法務大臣官房司法法制調査部長1966/04/14

51参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(塩野宜慶君) ただいま、臨司の意見一書の当該部分を御指摘になりました。確かに、御指摘のように、臨司の「意見書」の中にはいろいろ記載してあるわけでございます。御指摘のとおり、「キャリアの裁判官については、特に不備な点はないといいうる」云々というふうな文言もあるわけでございます。これは、私どもといたしましては、弁護士から裁判官におなりになった方についての手当について特に現行制度では低過ぎるということで、それに対する関係でキャリア…