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法務省保護局長参議院衆議院
総発言数
568
直近の所属会派
直近の役職
法務省保護局長
直近の発言日
1966/06/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会80 件・80%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会6 件・6%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 568 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

568 20 を表示
法務大臣官房司法法制調査部長1966/06/21

51参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(塩野宜慶君) 強制執行制度ということになりますと、いま御審議いただいております執行吏ないしは執行官の制度と同時に手続関係も整備する必要があるわけでございまして、その点はいま稲葉委員から御指摘のございましたとおりでございます。そこで、法務省におきましても、制度問題を法制審議会に諮問いたしますと同時に、手続法関係も諮問をいたしているわけでございます。そこで、その両者が並んで検討されてまいったわけでございますが、検討の段階におきま…

法務大臣官房司法法制調査部長1966/06/21

51参議院 法務委員会 第26号

○政府委員(塩野宜慶君) 手続法につきましては、ただいま申し上げましたような段階で進んでおりますので、どのくらいで成案を得ることができるかということは、ちょっと私から現在ではまだ申し上げかねる次第でございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/06/07

51衆議院 法務委員会 第43号

○鹽野政府委員 執行吏制度の根本的な改正、抜本的な改正ということが必要であるのに、今回の執行官法はその面に十分に触れていないではないか、今後どうするつもりかというのがお尋ねの御趣旨のように承わりました。田中委員の仰せになります根本的、あるいは抜本的改正というものが、はたしてどういうものをおっしゃっているのか、必ずしも的確に把握できないのでございますが、おそらく私どもが前々から申しておりました執行吏の給与体制をどうするかという問題が中心で…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/06/07

51衆議院 法務委員会 第43号

○鹽野政府委員 先ほどは御質問の趣旨を十分に理解いたしませんで、見当違いなお答えをいたして申しわけございません。御趣旨がよくわかりましたので、その問題につきましてお答えをいたしたいと思います。 田中委員御指摘のとおり、昭和二十八年に法務次官から関係各方面に意見の照会をいたしましたときに、その問題点として掲げられております中に、いまのような問題を指摘して意見を聞いているわけでございます。ただいまお話のございましたとおり、現在は執行裁判所と…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/06/07

51衆議院 法務委員会 第43号

○鹽野政府委員 この執行官は御承知のとおり裁判所の職員でございますので、この法案が成立いたしまして法律が施行されたという場合に、あとの具体的な充員は裁判所のほうでおやりになることでございますので、その実情につきましては、後ほど最高裁判所から御説明があると思いますが、この法案を立案いたしました政府の考え方というものを先に一言御説明させていただきたいと思います。 ただいま御指摘のございましたとおり、実は執行吏が年々減っているわけでございます…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/06/07

51衆議院 法務委員会 第43号

○鹽野政府委員 御指摘のとおり、執行官に事務を配分する場合には、どの執行官でも同じように仕事が処理できるということがたてまえでございます。そこでただいまのような、執行官の個性に着目して特別の事務を取り扱わせるということは疑問だという御指摘でございますが、「執行官の個性」と申しますのは、私どもが考えておりますのは、別のことばで申しますと、「執行官の能力」というようなものを考えているわけでございます。たとえば、前回にもたしか御説明申し上げた…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/06/07

51衆議院 法務委員会 第43号

○鹽野政府委員 一般的には執行官の能力は均一であるというふうに考えられますので、裁判所の基準に従って事務分配をされるべきものだと考えております。しかしながら現在まで実際問題といたしまして、先ほど例にあげました不動産の強制管理等につきましては、特定の執行吏にそれを命ずるということが行なわれているのが実情でございますので、そういうものにつきましては、執行官法になりましても、やはりそういう余地を残しておくということでかような規定をいたしておる…

1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○鹽野政府委員 執行官制度の基本的な問題についての御質疑でございますが、ただいまお読みいただきました問題点の中に、ただいまのような記載があるわけでございます。問題は、執行官制度を整備する場合にどういう形のものが最も妥当であるか、合理的であるかということでございますが、ここに記載してございますように、考え方といたしましてはいわゆる一元論、二元論という問題があるわけでございます。一元論と申しますのは、御承知のとおり現在では強制執行の制度が、…

1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○鹽野政府委員 私の御説明が不十分でございまして、ちょっと誤解をなさったわけでございます。実はこの法案は法制審議会の答申に基づいているのでございます。その点を先ほど申し上げませんので、まことに申しわけございませんでした。その間の事情を一言御説明させていただきます。 この点につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、法制審議会におきまして、執行吏制度の根本的な改革について審議をしているわけでございますが、先ほど来申しておりますような…

1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○鹽野政府委員 法制審議会の答申はこの法案の内容とほとんど変わりませんので、資料として御提出しなかったわけでありますが、御必要でありますれば至急に提出するようにいたします。

1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○鹽野政府委員 執行吏制度ということで法制審議会で検討しているわけでございますが、先ほども申し上げましたように、一元論、二元論というものがありまして、一元論ということになりますと、従来二つに分かれてやっておりますものを、執行官が、あるいは執行裁判所が一元的にこれを取り扱うという問題でございますので、当然、この執行吏制度と申しますか、執行官制度と申しますか、この問題の検討の中には執行裁判所の問題も検討の対象にはなっているわけでございます。…

1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○鹽野政府委員 この問題につきまして、根本的な方向を確立していくということが最も重要であることは御指摘のとおりでございます。しかしながら、先ほど来御説明申し上げておりますように、向かうべき方向というものは出ているわけでございますが、その方向の終局点がいかなるものになるか、その具体的な構想までは、現在まだ到達していないわけでございまして、これは今後さらに鋭意研究、努力をいたします。法制審議会の協力も得まして、なるべく早い時期に根本的な方向…

1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○鹽野政府委員 ただいまお読み上げになりましたのは、先ほどの問題点の第二項でございますが、御指摘のとおり、この中に執行吏の権限について、送達に関する事務を執行吏の権限からはずすべきではないか、あるいはまた、その他各種の事務についてさらに検討を要するだろう、それから労働事件、家事事件等の特別事件の執行について、特別の機関を設置すべきではないかという問題でございます。この点につきまして、まず送達に関する事務をどうするか、これはたびたび申し上…

1966/05/31

51衆議院 法務委員会 第40号

○鹽野政府委員 先ほど私の申し上げ方に不十分な点があったかと存じますので、ちょっと補充させていただきます。 先ほど坂本委員から御指摘がございまして、送達に関する事務の検討はどうなったかという御質問もあったわけでございますが、その点につきまして、この法案の際に検討したその結果はこうなったという御説明をしたわけでございます。その御説明が不十分でございましたが、訴訟に関する書類の送達は民事訴訟法に規定がございますので、この第一条の一号の事務の…

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 執行吏代理の数につきましてのお尋ねでございますが、お手元にこの法案の資料といたしまして「執行官法案参考資料」という刷りものをお掛けしてございますが、この八十七ページ以下にその関係が書いてございます。ごらんいただきますと、執行吏の数に続きまして執行吏代理の数が書いてございまして、これはこの表にございますように本年の三月三十一日現在でございますが、執行吏代理の総数は二百四十五名ということに相なっております。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 執行吏代理という名称は法令の中には出てこないのでございまして、いわゆる執行吏代理制度の根拠は執達吏規則でございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 執行吏代理という職名と申しますか、そういう名称につきましては法令に根拠がない、こういう趣旨でございまして、いわゆる執行吏代理の制度、すなわち、執達吏が自己の責任において臨時にその職務の執行を委任するという制度につきましては、これも先ほど申しました執行官法の参考資料でございますが、その六ページ以下に執達吏規則が載せてございますが、この第十一条に規定されているところでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 このような手続によりまして執行を委任いたしました場合に、委任を受けた、先ほどからお話しのいわゆる執行吏代理が行ないました執行行為につきましては、執行吏自身が責任を負うという意味の責任でございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 任命したことにつきましてはさようなことに相なると思います。しかしながら、いわゆる執行吏代理の執行行為でございましても、これは国の機関の執行行為の性格を帯びるわけでございますから、その執行行為について何らかの問題があるというような場合には、いわゆる国家賠償の責任というものは国が負うことになるわけでございます。

検事(大臣官房司法法制調査部長)1966/05/26

51衆議院 法務委員会 第38号

○鹽野政府委員 御趣旨のとおりでございます。