鹽野宜慶
会議録に記録された「鹽野宜慶」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 568 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省保護局長
- 直近の発言日
- 1966/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
- 内閣委員会6 件・6%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 568 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第27号
○政府委員(塩野宜慶君) 御指摘のとおり、執達吏規則は明治二十三年の法律でございます。先ほどこの執達吏規則の一条、二条、三条に明確に規定されていないというふうに申し上げた次第でございまして、執達吏規則の第三条を見ますと、「執達吏ハ法律規則二定メタル職務ノ外裁判所及検事局ノ命令ニ依リ其ノ職務ニ応スル事務殊二左ノ事務ヲ取扱フノ義務アリ」ということで、裁判所及び検事局の命令による場合にはかなり広くその職務範囲がきめられるというふうに考えられる…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 執行官法は、昨年の国会の終了後から改正案の検討を始めまして、今年春ほぼ大体の構想が固まったのでございますが、御承知のとおり手数料制を維持しているわけでございますが、その手数料の年間の合計額が一定の基準に達しない場合には国庫から差額を補助するという形になっておりまして、これは現行の執行吏の制度と同じでございますが、その国庫補助の額をどの程度のものに形づくっていくかということにつきましていろいろ検討の段階で論議がご…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 昭和三十一年に、御指摘のとおり、法制審議会の強制執行制度部会、さらに強制執行制度部会の中に小委員会を設けまして検討していたわけでございますが、その小委員会段階で一つの改正の方向と申しますか、検討の方向というものを打ち出したわけでございます。それをただいま御指摘になったのだと思いますが、その段階の検討の方向と申しますのは、俸給制の裁判所職員である執行官の制度に改めるというのがその方向でございまして、 〔委員長退席…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 先ほども申し上げましたように、現在の執行吏制度は、御承知のとおり、明治二十三年の執達吏規則、執達吏手数料規則を根拠にいたしまして現在まで運用されていたものでございますが、何ぶんにも七十数年間この二つの規則を中心にして運用してまいりましたので、いろいろ問題点が出てきたわけでございます。そこで、戦前におきましても検討を続けたわけでございますが、戦後におきましても昭和二十九年以来法制審議会で検討を続けてまいったわけで…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 俸給制の執行官に切りかえる問題につきましては、いよいよ具体的に検討を進めますれば、御指摘のように予算面でも格段の手当てをしなければならないと考えられるのでございますが、私どもが現在まで検討してまいりまして、いますぐに問題を解決して切りかえをすることができないというふうに考えました点は、必ずしも予算の点とは限らないのでございまして、現在は御承知のとおり、手数料制でやっておりまして、執行吏が三百四、五十名おります。…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 固定俸給制の裁判所の職員ということになりますと、今回と名称は同じでございますが、裁判所の職員の中に執行官という一つの官職ができる、かようなことになるわけでございます。そうして、ただいま御指摘のように、その執行官の仕事を他の職員たとえば書記官とか事務官というものが行なえるかどうかということになりますと、原則としては別種の職員であるというふうに考えるべきだろうと思います。しかしながら、現在も執行吏の仕事を書記官が代…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 御指摘のとおり、現在の強制執行の制度は二本立てになっておりまして、動産の場合は執行吏が行なう、不動産の場合には執行裁判所がこれは担当するという形になっているわけでございます。そこで、私どもこれを強制執行の二元論ないしは二元案というふうに申しておりますが、法制審議会で検討の段階におきまして、はたしてこういうふうな二元の考え方がいいのかどうか、あるいは一元にしたほうがいいのかという議論が出ているわけでございます。そ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) もちろん、法制審議会におきましても俸給制の執行官のほうがいいのではなかろうかという方向を打ち出しておりますので、さような制度についての利点はあるわけでございます。それは、従来の執行吏は、御承知のとおり手数料でございますが、同時に役場制度をとっておりますので、手数料をもらって役場を経営していくという小さな企業、私企業のような形になっていたわけでございます。そこで、その役場制度等を中心といたしましていろいろ債権者そ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 現在の執行吏制度の弊害という点につきましては、従来からいろいろなことが言われているわけでございますが、先ほども申しましたように、何ぶんにも明治二十三年の法律に基づいている制度でございまして、いろいろな面で近代的な法律制度とは違ったものがあるのでございまして、そういうような点につきましてもいろいろ指摘されているものがあるわけでございますが、一般に現在の執行吏制度の欠陥、弊害と言われておりますのは、先ほど申しました…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 簡単に申しますと、非常に多くの数が裁判所の書記官出身者でございます。そのほか、警察官出身、あるいは検察事務官出身と、いろいろでございますが、これらの比率は非常に少ないようでございます。なお、詳細は裁判所のほうでいろいろ資料をお持ちだと存じますので、最高裁判所のほうから御説明願うのが相当かと思います。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 執行吏代理は、御承知のとおり、現在では執達吏規則に基づいているわけでございますが、執達吏規則を見ますと、「自己ノ責任ヲ以テ左ニ掲クル者二臨時其職務ノ執行ヲ委任スルコトヲ得」ということで、どういうことを予想したのか、現在におきましてこの執達吏規則の立案の趣旨というものを的確に把握しかねるのでございますけれども、執行吏が何らかの差しつかえによってみずから執行を行なうことができないとか、あるいは、事件が非常に多くなっ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 公証人は、法務大臣が監督するということでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 公証人制度につきましては、現在のところ、根本的に制度を改正するという考え方はございません。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) その点は、御指摘のとおりでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 執行吏は、この執行官法の附則の規定によりまして全部自動的に執行官になることになっております。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 今回の法案におきましては、執行吏代理の制度は廃止するというのを原則といたしております。しかしながら、現在、先ほど来お話のございましたように、相当多数の者が執行吏代理の仕事をしているのが実情でございますので、これらの者を執行官法の施行によって全部整理するということはとうてい困難なことでございますので、執行官法の附則におきまして、当分の間は従来と同じような代理の制度を認めていこうという経過措置を講じているわけでござ…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 事務員につきましては、現在におきましても、執達吏規則、執達吏手数料規則、いずれの面でも法律の表面には出ていないわけでございます。これは手数料制でございまして、しかも役場制度をとっておりますので、先ほども申し上げましたが、小さな私企業のような形になっておりますので、執行吏の行ないます事務のうち何か補助的な事務につきまして必要があれば事務員的な職員をその役場に置くということは、当初から予想されていたと思われるのでご…
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) さようなことになると思います。そして、それらの事務は裁判所の事務官等が補助する、こういうことになると思います。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 規則自体は、明治二十三年に制定されました執達吏規則、報達吏手数料規則でございます。執行吏ということになりましたのは戦後でございまして、裁判所法が制定されましたときに、従来執達吏と言っておりましたのを執行吏ということで裁判所法の中に規定いたしましたので、従来の法令の中で執達吏となっておりますのをその際執行吏と読みかえるという法令上の措置を講じているわけでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第26号
○政府委員(塩野宜慶君) 法令の題名はそのままでございまして、内容の部分だけを読みかえると、こういうこと、になります。