鹽野宜慶
会議録に記録された「鹽野宜慶」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 568 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省保護局長
- 直近の発言日
- 1966/04/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会80 件・80%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
- 内閣委員会6 件・6%
- 議院運営委員会1 件・1%
※ 全 568 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(塩野宜慶君) 特例法を新しく設けますので、従来の方にはあるいはお気の毒かと存じますけれども、やむを得ないと、かように考えております。
第51回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(塩野宜慶君) 弁護士から最高裁判所の裁判官におなりになる方々につきましては、必ずしも給与がいいから悪いからということだけで左右されるものではないと存じます。しかしながら、現実の姿を見ますと、最高裁にお入りになるような弁護士の方々の収入というものは非常に大きいことは、すでに御承知のとおりでございます。それが、最高裁にお入りになることによって、報酬の月額は御承知のとおり三十万円、それ からかりに五年おつとめになりまして御退官にな…
第51回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(塩野宜慶君) 御承知のとおり、最高裁判所の長官につきましては、内閣の指名に基づいて天皇が任命するということでございますし、その他の裁判官につきましては、内閣が任命して天皇が認証する、こういうことになっております。いずれも内閣の重要な人事でございます。したがいまして、内閣の任命事項でございますので、補佐機関としては内閣官房が補佐機関になるわけでございまして、したがいまして、いま矢崎人事局長のお話のように、官房長官が委員会でもそ…
第51回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(塩野宜慶君) ただいま古い資料を持っておりませんので、正確にはお答えいたしかねますが、御承知のとおり、当時は、裁判所も司法省の管轄下にあったわけでございますので、大審院の判事でございましても、内閣かあるいは司法大臣の任命ということになっておったと存ずるのでございます。
第51回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(塩野宜慶君) 弁護士から検事になりました者につきましては、検事になりまして初めて公務員になりますので、前職歴は、ただいま御審議いただいております退職手当とかあるいは年金というようなものについては、そういう考慮はされないということになっております。
第51回 参議院 法務委員会 第14号
○政府委員(塩野宜慶君) 前の御質問の趣旨をちょっと取り違えておりまして、たいへん失礼いたしました。 御指摘の問題は、確かに臨司の意見におきましてもそういう趣旨の提案がされているわけでございまして、弁護士から裁判官になった者、特に最高裁判所の裁判官になった者、そのほかに検察官になった者についても何らかの優遇措置を講ずることを考慮するという提案がされていることは御指摘のとおりでございます。そこで、私どもといたしましては、この臨司の御意見に…
第51回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(塩野宜慶君) 御指摘のとおり、臨時司法制度調査会におきましてその点がいろいろ論議された次第でございます。その結果、臨時司法制度調査会の御意見といたしましては、弁護士から裁判官におなりになった者について退職手当について特別の措置を講ずべきことを考慮するべきものであるという御意見が出されているわけでございます。今回の退職手当の特例法は、提案理由説明にも申しておりますとおり、最高裁判所の裁判官の地位の重要性ないしは特殊性、さらには…
第51回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(塩野宜慶君) 御質問の御趣旨は、最高裁判所にお入りになった者については今回の特例法で手当ができたが、その他の下級裁判所に弁護士からお入りになる方について何か考えているかというお尋ねの御趣旨だと思います。その点につきましては、御承知のとおり、臨時司法制度調査会では、弁護士から裁判官になる者について特別の措置を講ずるようにという提案をされているわけでございまして、特別に最高裁判所の裁判官だけを対象にして御意見が出されているわけで…
第51回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(塩野宜慶君) 御指摘のとおり、臨時司法制度調査会におきましては、弁護士から裁判官におなりになった方々の退職後の処遇につきまして、退職手当の問題と、それから退職年金制度の問題と、両方を提案されているわけでございます。ただいま御指摘の退職後の年金の問題でございますが、これは、御承知のとおり、以前には、公務員が退職いたしました場合には恩給が支給される、かようなことになっておりましたが、現在では、これが共済組合の年金に切りかえられて…
第51回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(塩野宜慶君) 支給率を百分の六百五十と定めました理由でございますが、これは、先ほども御説明申し上げましたとおり、最高裁判所の裁判官の地位の重要性、特殊性ということにかんがみまして特別の退職手当を支給するという考え方から申しますと、退職手当ができるならばなるべく高いほうがいい、こういうことになるわけでございますが、退職手当と申します以上、おのずから何らかの限度があるはずでございます。また、財政面の配慮も無視するわけにはいかない…
第51回 参議院 法務委員会 第13号
○政府委員(塩野宜慶君) いまは、退職したにもかかわらず退職手当を支給しないという場合についてのお尋ねと存じます。これは、現行法では、一般の国家公務員等退職手当法におきましてその八条の第一項に支給しない場合が掲げられているわけでございます。その規定の適用によって支給しない場合が定められていたわけでございますが、今回の特例法におきましても、一般の退職手当法の八条の一項を準用しておりますので、支給しない場合については従来と同じでございます。…
第51回 衆議院 法務委員会 第18号
○鹽野政府委員 ただいま神近委員の御指摘の事件でございますが、私、直接その関係の仕事を担当しておりませんから、委細承知しておりませんので、私から御説明申し上げかねるのでございます。ただいま担当の者がこちらのほうに参るようになっておりますので、しばらく時間をいただきまして、後刻御説明申し上げることにいたしたいと思います。
第51回 衆議院 法務委員会 第18号
○鹽野政府委員 ただいまの御質問は、検察庁につきましてと裁判所につきましてと、両方の問題が含まれていると存じます。検察庁につきましては、ただいま神近委員の仰せのとおり、検察官がそれぞれ相当の事件を担当いたしておりますので、鋭意努力いたしまして、ただいまお話しのように、場合によりましては八時、九時まで居残りをして事件の処理をするというようなことをいたしておるのが実情でございます。 なお、ただいまの増員の問題は、裁判所関係の職員のことと存じ…
第51回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(塩野宜慶君) 国庫補助基準額と恩給の基礎となる仮定俸給年額の関係についての御質問のように存じますが、御指摘のとおり、執達吏規則におきまして、国庫補助基準額とそれから恩給の基礎となる仮定俸給年額との関連が規定されているわけでございますが、その後に訴訟費用等臨時措置法が制定されまして、その第五条、第六条にあらためて同趣旨の規定が設けられておりますので、現在におきましては、この訴訟費用等臨時措置法第五条と第六条でその関係を定めた、…
第51回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(塩野宜慶君) これは、御承知のとおり、恩給は、一般の恩給でございますと、退職するときの最後の俸給が基礎になって恩給が計算される、こういうことになるわけでございます。それと同じように、執行吏につきましても、退職時の国庫補助基準額というものが基礎になりまして恩給が計算される、こういうことになるわけでございまして、その国庫補助基準額が、この資料にもございますように、物価の変動に応じまして逐年上がっているわけでございます。したがいま…
第51回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(塩野宜慶君) 執行官法の進行状況についてのお尋ねでございますが、基本的な構想につきましては、先般法務省の法制審議会で答申が出まして、基本的な構想というのは大体きまっているわけでございます。したがいまして、その基本的な考え方に基づきまして現在法案を作成し、内閣の法制局と協議をして法案固めに急いでいるという段階でございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第17号
○鹽野政府委員 高等裁判所の裁判官というふうにお尋ねであったと存じますが、高等裁判所の裁判官は、最高裁判所との対比におきまして、下級裁判所の裁判官というふうに申しております。
第51回 衆議院 法務委員会 第17号
○鹽野政府委員 憲法の七十九条に最高裁判所の裁判官のことが規定してございますが、その次の八十条に「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」という規定がございます。この下級裁判所の裁判官の中に入るわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第17号
○鹽野政府委員 裁判官につきましては、裁判所法の規定によるわけでございます。
第51回 衆議院 法務委員会 第17号
○鹽野政府委員 裁判官は、特別職でございますので、国家公務員法の規定の適用は受けないことになっております。