鶴田六郎
会議録に記録された「鶴田六郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 350 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省矯正局長
- 直近の発言日
- 2002/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会81 件・81%
- 外交防衛委員会13 件・13%
- 外務委員会5 件・5%
- 法務委員会厚生労働委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 350 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 最近五年間の仮釈放となった無期懲役受刑者の平均服役期間の推移でございますが、平成九年中に仮釈放となった無期受刑者は十二名でございます。その平均服役期間は二十一年六月となっております。以後、平成十年は十五名で二十年十月、平成十一年は九名で二十一年四月、平成十二年は七名で二十一年二月、平成十三年は十三名で二十二年八月というふうになっております。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 ことしの二月末日現在、無期懲役受刑者で最も長く服役している者は服役期間が五十二年十月となっております。以下、長く服役している者の服役期間を順次挙げれば、五十二年ゼロ月、四十八年三月、四十八年一月、四十七年二月というふうになっております。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、刑務所が過剰収容になっているのはそのとおりでございますが、刑が確定してから拘置所において移送を待っているという、いわゆる移送待ちの受刑者につきましては、一部の拘置所で移送待ちの受刑者の滞留が増加する懸念がありましたので、刑が確定してから、どの刑務所に、そしてどういう処遇をするかという分類調査をする必要がありますが、そういう分類調査の終了後は速やかに移送が実施されるよう現在努めてお…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 まず、現在の状況について御説明させていただきますと、御指摘いただきましたように、東京拘置所は、現在、改築工事により、収容定員が約八百四十名増加して三千人ということになりまして、大幅な収容緩和が見込まれますので、一日も早くこれを完成すべく、目下最大限の努力を傾注しているところでございます。 しかしながら、他方で、昨今の全国的な犯罪の増加傾向に伴いまして、東京以外の大都市圏に所在する拘置所、それと大半の…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 矯正施設の建設に当たりましては、当然のことながら、地元住民の理解と協力が不可欠でありまして、施設を新設、移転する場合はもとよりですが、現在地で改築する場合においても、事前に地元住民に工事内容等を納得の得られるまで説明し、要望等も伺いながら工事に着手することとしておりまして、そういった同意を得ないで建設した例はないというふうに承知しております。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 今後とも、矯正施設を増設あるいは新設するという必要が生じた場合につきましては、先ほど申し上げたような、地元住民の了解を得た上で工事を行う、そういった姿勢をもって臨みたいと考えております。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 当局といたしましては、行刑施設の増設及び収容能力の増強に努めて被勾留者を警察留置場に収容する例を漸次少なくするという監獄法改正に関する法制審議会の答申の趣旨を尊重いたしまして、従来から未決拘禁者の収容能力の増強に努めておりまして、東京拘置所についてもそういった意味で約三百名の収容体制が確保できるようにこれまで努力したところでございます。 今後とも、刑務所の収容能力の拡大とともに、拘置所の収容増強を図…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えする前に、先ほど、東京拘置所が完成した場合の収容定員について三百というふうにお答えいたしましたけれども、三千の間違いですので、訂正させていただきます。 それでは、受刑者移送に関係いたしましてお答えいたしますと、外国において受刑している者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進する、これが受刑者移送の刑事政策的な意義になるわけですけれども、こういうことにかんがみますと、できる限り多くの国との間で受刑者移送を行うことが望ま…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 まず、送出移送の一般的な手続について御説明したいと思います。 刑が確定した場合には、その段階で、条約の内容についてこういうものだということを告知するというのが最初にあるわけですが、そういった告知を受けた後で、我が国の刑務所で服役している外国人受刑者から送出移送の申し出があった場合、まず、法務大臣が、送出移送ができる場合に該当するかどうか、かつ相当であるかどうかということを検討しまして、それが認められたときには、執行国に…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 受入移送に関しましては、法案の第四十三条にその費用の関係の規定がございまして、裁判国から受入受刑者の引き渡しを受けた場合において、裁判国から日本に護送するために要した費用につきましては、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は受入受刑者の負担とする、ただし、法務大臣は、受入受刑者が貧困のためこれを完納することができないことが明らかであるときは、その全部または一部を免除することができる、そういったような形で行うことにして…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お尋ねの点は、条約内容をその外国人受刑者にどう告知するかということだろうと思いますが、我が国で服役している外国人受刑者につきましては、その点について、第二十九条というところに規定されております。監獄の長は、そこに在監する締約国の国民に対しましての裁判が確定したときは、速やかに、その者に対しまして条約で定める事項のうち重要なものを告知しなければならないということになっておりますので、条約内容を告知することになりますが、そ…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 私の承知している限りでは、そういう者はいなかったというふうに承知しております。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 受け入れの要件に関する法律の考え方ですので、私の方から先に御説明させていただきたいと思いますけれども、今回の法案の国際受刑者移送制度の目的は、第一条に掲げられておりますように、外国で自由刑の刑を受けた者につきまして、外国で服役する場合には言葉の問題とかいろいろありますので、それを……
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 受入移送の対象に特別永住者を含めておるわけですけれども、今回の欧州評議会の受刑者移送条約では、移送の対象となる者を執行国の国民と規定しておりますが、いずれの国も、欧州評議会事務局長あてに宣言すれば、条約中の国民の範囲を定義することができるというふうになっておりまして、我が国は、この宣言を行って、日本国籍を有する者のほか、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者の出入国管理に関する特例法に定めます特別永住者も我が…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 外国人受刑者のうち、いわゆる来日外国人受刑者の数字で申し上げますと、平成八年末に九百八十五人であったのが、十三年末には二千四百六十人となりまして、この五年間で約二・五倍になっております。 国籍の関係で申し上げますと、やはり一番多いのは中国でございまして、その次がイラン、ブラジルといった順になっております。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 受入移送の場合の相当性の判断についてでございますが、外国で服役している日本人受刑者の家族関係、生活歴等、あるいは対象受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進に関係する事情のほか、受入移送をせず、刑法五条を適用して我が国がみずから処罰すべき犯罪かどうか等についても考慮をしまして、個々具体的事案ごとにその相当性の判断をするということでございます。
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 委員が御指摘になりましたように、最終的には個々の事案ごとに判断しなければなりませんが、この法律の目的が改善更生と円滑な社会復帰ということですので、その受刑者がどこに社会復帰するのか、そこで健全な市民として立ち直っていくか、その判断が最後は一番重要ではないかと思いまして、そういうことを判断する上で、本人のこれまでの生活歴とか家族は一体どこなんでしょうか、そういったもろもろの事情を考慮しまして、最終的にはそういう基準で相当…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 まず、一般的な送出移送の相当性に関する考え方ですけれども、我が国で服役している外国人受刑者の送出移送の場合は、やはりその者の改善更生、社会復帰の促進と同時に、他方で、我が国の裁判所が言い渡した刑罰の持つ応報機能や抑止機能が損なわれないように留意するということも一面あるわけであります。そこで、受刑者移送の目的や刑罰の機能等がよりよく発揮されるよう、関係する諸事情を勘案して、個々の事案ごとに相当性を判断するということになろ…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 同意の代理について検討するときに、委員御指摘のように、病気というか精神的な障害で判断能力がない場合はどうするかというようなことも検討いたしました。 ただ、心神喪失者の場合、刑事訴訟法四百八十条により必要的に刑の執行が停止されることになりますので、そういう精神状態で、心神喪失にあるという場合には、結局、我が国で受け入れるということが非常に難しい、不可能であるということから、制度としては代理人による同意…
第154回 衆議院 法務委員会 第15号
○鶴田政府参考人 お答えいたします。 先ほどの心神喪失というのはある程度常態的に判断能力がないということでしょうけれども、一時的に病気になったといたしましても、回復すればある程度同意の判断ができる場合があると思いますので、そういったときには、本人の同意を得るべく対応するということになろうかと思います。